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執筆者の写真차동석

D7駐在員ビザ発給要件手続き類型提出書類

更新日:3月2日



D-7駐在員ビザとは?

外国企業から韓国に派遣する場合は、D-8またはD-7ビザの発給を通じて行われます。

該当ビザは派遣という共通点がありますが、どのような企業から派遣するかによってビザの種類が変わるので、最初から確認を徹底して進めることが非常に重要です。

今日はD-7ビザについて見てみたいと思います。

グローバル企業、多国籍企業が多いと儀礼的に両国間の駐在員派遣も必要になります。

外国人駐在員ビザは本店の所在地が国内か国外かによって異なります。

もし国内本社。支社·支店関係でない独立法人なら、この時は派遣の形ではなく直接採用の形で外国人就業ビザを発給してもらわなければなりません。

直接採用に該当する代表査証はE-7(特定活動)ビザであり、申請のためには学士以上の学位証を要求するのが一般的です。

学士卒業者は1年の勤務経歴、修士以上の卒業者は経歴免除、学位がないか専攻と関連のない分野に就職する場合、少なくとも5年の業務経歴がなければなりません。


D-7駐在員ビザの発給要件

外国公共機関団体または会社の本社、支社、その他の事業所などで少なくとも1年以上勤めた者で、大韓民国にある系列会社、子会社、支店などに必須専門人材を派遣して勤務する人が発給されるビザです。

企業投資(D-8)ビザに該当する場合は除外されます。

また、国家基幹産業または国策事業に従事する場合や営業資金導入実績が50万ドル以上の外国企業の国内支社などに派遣される必須専門人材の場合には、1年以上の勤務要件を適用しません。



D-7駐在員ビザの発給手続き

D-7ビザは査証発給認定書発給対象で、外国本社または国内本社形態によって一定の具備書類を備え法務部からビザ発給許可承認番号を付与しなければなりません。

ビザ承認番号が与えられたら、駐在国の韓国領事館を訪問してビザを申請しなければなりません。 駐在ビザは派遣形態によって付与される期間が異なります。

1回付与できる滞在期間の上限は3年です。 3年の範囲内で雇用契約期間、派遣期間などを総合的に審査し、適切な滞在期間が付与されることになります。

駐在ビザは中長期ビザの一つで、入国日から90日以内に外国人登録証を発行しなければなりません。

ビザ発給にかかる期間は何の問題もなく、何の補完もなく書類がよく入った場合、普通2週間ほどかかります。


D-7駐在員ビザの発給タイプ

1. 外国企業から韓国支社に駐在員を派遣する場合

専門性を備えた外国人駐在員を国内派遣する際、課長級以上の役職員程度の必須専門人材に限りD-7ビザ申請が可能であり、役職員派遣ビザ発給のためには1年現地勤務経歴が必須です。

駐在員から知識、技術を伝授してもらおうという目的で派遣に来るので、韓国支社は該当分野の専門家であることを立証しなければなりません。

2. 国内本社が設立した海外支社から韓国本社に駐在員を派遣する場合

駐在員派遣時、役員級必須専門人材ではなくても駐在士証が申請可能です。 この場合も海外支社での1年勤務経歴は必須条件です。

この場合、韓国本社から駐在員に知識、技術、技能などを伝授する目的も可能であり、逆に駐在員から知識、技術などを伝授してもらおうとする場合も可能です。

3. 駐在員の家族に対する査証発給

D-7ビザの発給を受ける駐在員同伴家族は、F3ビザの発給を受けて入国しなければなりません。 したがって重要なことはD-7ビザを申請しながら同時に申請人の家族に対してF-3ビザを申請しなければなりません。D-7ビザを取得した申請人が在留期間を延長する場合、彼の家族も申請人の延長された在留期間分、在留期間の延長を受けることができます。



D-7駐在員ビザ申請時に提出書類

1. 外国企業から韓国支社に駐在員を派遣する場合


- 査証発給認定申請書

- パスポートのコピー、標準規格写真1枚

- 必須専門人材であることを立証する書類(履歴書及び経歴証明書など)

- 外国所在会社等在職証明書

- 派遣命令書

- 国内支社等設置立証書類

- 支社または連絡事務所が正常に運営されていることを証明する書類

- 代理人申請時の委任状、代理人在職証明書、代理人身分証

2. 国内本社が設立した海外支社から韓国本社に駐在員を派遣する場合

- 査証発給認定申請書

- パスポートのコピー、標準規格写真1枚

- 招待事由書

- 履歴書および経歴証明書など

- 海外直接投資申告受理書、海外支社設置申告受理書

- 海外送金確認立証書類

- 海外支社の法人登記事項全部証明書又は事業者登録証

- 本社の納税事実証明書

- 代理人申請時の委任状、代理人在職証明書、代理人身分証

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