まず多くの方々が紛らわしいD7ビザとD8ビザの違い、そしてD7ビザの対象については
↓下記リンクからご確認ください
D7ビザの対象を見ると、企業投資、つまりD8ビザに該当する場合はD7ビザが発給から除外されると明示されています。
外国企業が国内支社設置申告をした後(営業所登記)、国内支社設置許可書を持っている場合はD7ビザ対象であり、外国人投資申告をした後、投資資金送金、法人登記手続きを経て外国人投資企業登録証を持っている場合はD8ビザ対象です。
実際、D8ビザとD7ビザの最大の違いは、D8ビザは無条件に1億ウォン以上の外貨が投資の名目で国内に入ってこなければならないが、「D7ビザは決まった投資資金要件がないということ」と言えます。
ただし、D7ビザの場合、国内に初めて支社を設置し、派遣人材(専門人材)を支社に送る場合、すなわち最初の査証発給認定時には事業計画書を提出しなければならず、必要な運営資金が導入されなければなりません。
※ D8ビザも新規法人の場合、事業計画書を提出
グリーグその後、時間が経ってまた別の専門人材をD7ビザで招待(査証発給認定)したり、既存の専門人材がD7ビザを延長する場合、もし国内支社で十分な売上実績および納税実績が発生していれば運営資金導入関連立証書類は免除されることがあります。
D8ビザも外国企業が国内に支社(外国人投資法人)を設立したとすれば、設立された外国人投資法人から本社または同じ系列会社の職員をD8ビザで招待することができます。
この場合、投資金1億ウォン当たり1人、年間売上高10億ウォン当たり1人、そして年間納税実績1億ウォン当たり1人、6ヶ月以上雇用された国民3人当たり1人、国内設備投資金10億ウォン当たり1人などの条件が付き、必ず本社の派遣命令書がなければなりません。
ただし、D7ビザのように必ず1年以上の勤務経歴を必要としません。
※ 外国企業が国内に法人を設立した場合、すなわち法人が法人を設立した場合のみ上記の条件でD8ビザ(派遣)を申請することができます。
外国人個人が国内に法人を設立した場合は該当しません。
それでは今回はD7ビザ延長時に必要な基本提出書類について調べてみます。
D7ビザ延長提出書類
① パスポート、外国人登録証、統合申請書
② 在留地立証書類
- 賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など
- 宿泊施設の提供を受ける場合:居住宿泊施設提供確認書+提供者の身分証の表、裏のコピー
(提供者身分証明書の住所と実際の居住地が異なる場合:不動産賃貸借契約書、不動産登記簿謄本追加)
③ 外国人職業申告書
④ 派遣命令書(外国本社発行)または外国本社在職証明書
⑤ 国内支社設置許可書のコピーまたは連絡事務所設置許可書のコピー(外国為替銀行発行)
⑥ 営業資金導入実績証憑書類:外国為替買入証明書、賃貸借契約書など
⑦ 個人納税事実証明書類(個人納税事実証明書原本または勤労所得源泉徴収領収書(昨年)または所得金額証明)
Comments