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  • 執筆者の写真차동석

D7ビザ(D-7-1、D-7-2)駐在員ビザ対象要件提出書類D8ビザとの相違点必須専門人材とは?

更新日:3月2日

今日はD8ビザとD7ビザの違い、そして外国企業が国内支社に職員派遣時に申請できるD-7-1ビザの対象及び提出書類と対象である必須専門人材について調べて

韓国法人が設置した海外支社にいる外国人職員を国内本社に派遣する場合、申請できるD-7-2ビザの対象および要件、そして提出書類について見ていくことにしましょう。



まず、D7ビザは大きく二つに分けられます。

1.外国企業が国内に設置した支社に外国人職員を派遣する場合、D-7-1

2.韓国法人が設置した海外支社にある外国人職員を国内本社に派遣する場合、D-7-2

※ちなみにD-7-1、D-7-2のどちらも同じです。 国内に派遣される職員は1年以上の現地経歴がなければなりません。

それでは外国企業が国内に設置した支社に外国人職員を派遣する場合、D-7-1の対象および提出書類についてまず見ていくことにしましょう。


D-7-1対象(外国企業が国内支社に職員を派遣する場合)

◆ 外国の公共機関、団体又は会社の本社、支社その他の事業所等に一年以上勤務した者で

大韓民国にあるその系列会社、子会社、支店又は事務所等に必須専門人材として派遣され勤務しようとする者

ただし、企業投資(D-8)資格に該当する者は除き、

1) 国家基幹産業又は国策事業に従事しようとする場合

2) 営業資金導入実績が50万米ドル以上の外国企業から国内支社などに派遣される必須専門人材」の場合

1年以上の勤務要件を適用しない。


D-7-1ビザ申請時に提出書類

① 査証発給認定申請書、パスポート、標準規格写真1枚

② 招待事由書

③ 必須専門人材であることを立証する書類

- 履歴書、経歴証明書など

④ 外国所在会社等在職証明書

⑤ 派遣命令書

⑥ 国内支店等設置立証書類

- 知事又は連絡事務所設置許可書の写し又は届出受理書の写し

⑦ 支社または連絡事務所が正常に運営されていることを証明する書類

- 営業資金又は連絡事務所運営資金導入実績

- 新規の場合は、支社または連絡事務所運営計画書、 納税実績等

※ 国内納税義務のない非営利連絡事務所の場合、連絡事務所運営資金導入実績などで納税実績代替



見てきたように必須専門人材でなければ申請できず、これをD7ビザ申請時に書類で立証しなければなりません。 それでは必須専門人材について調べてみましょう。


必須専門人材の種類

1.役員(EXECUTIVE)

- 組織内で組織管理を第一次的に指揮し、意思決定に広範な権限を行使し、その企業の最高位役員として取締役会、株主から一般的な指揮/監督のみを受ける者

(役員は、サービスの実質的な供給又は組織のサービスに係る業務は、直接行うことができない。)

2.上級管理者(SENIOR MANAGER)

- 企業または部署単位組織の目標と政策の樹立および施行に責任を負い、計画/指揮/金督に関する権限と職員に対する雇用および解雇権またはこれに関する推薦権を有し、他の監督職/専門職/管理職従事者の業務を決定/監督/統制したり日常業務に裁量権を行使する者

(被監督者が専門サービスを供給者でない一線監督者を含まず、直接的にサービス供給行為に従事する者も含まれない。)

3.専門家(SPECIALIST)

- 当該企業サービスの研究/設計/技術/管理等に不可欠な高度かつ専門的かつ独占的な経験と知識を有する者



D7ビザ、D8ビザとの違い

1. D8ビザは外国投資家が韓国法人(最低1億以上)あるいは

韓国企業(最低3億以上)に外貨を投資して発給されるビザです。

したがって、外国人投資企業登録証を持っていても厳然たる国内法人であり

国内外のすべての所得に対して納税義務があります。

ただ、1億投資の場合、受け入れてくれる韓国法人を探すのが難しいため

ほとんどの投資家本人が本人の名前で法人を設立し、事業者登録証を受け取ります。

しかし、D7ビザは海外企業で韓国に支店または連絡事務所を設置し

職員を派遣する時に発給されるビザです。したがって本社が海外にある外国法人であり

国内源泉所得に限って納税義務が課せられます。

一番大きな違いはD8ビザのように投資金を必要としませんが、新規支社の場合は

運営計画書(事業計画書)をきちんと作成する必要があります。

※ 収益者による営業活動を行う目的の場合は、支店(Branch)を設置する必要があり、営業活動を行わず、単に市場調査、業務連絡、研究開発などであれば、連絡事務所(Liaison office)を設置することができます。

それでは、今回は韓国法人が設置した海外支社にいる外国人職員を国内本社に派遣する場合、D-7-2の対象および提出書類について見ていきたいと思います。


D-7-2対象(韓国法人が設置した海外支社にいる外国人職員を国内本社に派遣する場合)

◆ 上場法人(コスダック上場法人を含む、以下同じ。)又は公共機関が設立した海外現地法人又は海外支店に1年以上勤務した者で、大韓民国にあるその本社又は本店に派遣され

専門的な知識·技術又は技能を提供し、又は伝授を受けようとする者

- ただし、上場法人の海外現地法人や海外支店のうち本社の投資金額または営業基金が50万米ドル未満の場合は除く 1.上場法人でなければなりません。 上場法人でなければ該当しません、

2.また、海外現地法人又は支店(Branch)の職員でなければなりません。

連絡事務所(Liaison office)の職員は派遣対象ではありません、

3.本社が50ドル以上の金額を投資し、又は営業資金を支給した場合でなければなりません。

※ 公共機関は投資金額要件が適用されません。

D-7-2 派遣職員の要件

※下記すべての事項を満たさなければならない

· 海外支社に1年以上勤務した者

· 専門知識·技術又は技能保有者

· 原則として課長や先任研究員級以上の職員を対象に

· 該当者は本社で専門人材として勤務する予定であるだけでなく、海外支社で1年以上専門人材として勤務した経歴がなければならない


D-7-2 ビザ申請時に提出書類

① 査証発給認定申請書、パスポートコピー、標準規格写真1枚

② 招待事由書

③ 必須専門人材であることを立証する書類(履歴書、 経歴証明書など)

④ 本社の登記事項全部証明書

⑤ 海外直接投資申告受理書または海外支店設置申告受理書

⑥ 海外送金確認証明書類

⑦ 海外支社の法人登記事項全部証明書又は事業者登録証

⑧ 本社の納税事実証明

⑨ 人事命令書(派遣命令書):派遣期間が明示された命令書であること

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