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執筆者の写真차동석

D7ビザ(D-7-1、D-7-2)駐在員ビザ対象要件提出書類D8ビザとの相違点必須専門人材とは?

更新日:12月1日


先にD7のビザは大きく二つに分けられます。1.外国企業が国内に設置した知事に外国人職員を派遣する場合、D-7-12.韓国法人が設置した海外支社にいる外国人職員を国内本社に派遣する場合、D-7-2※参考にD-7-1、D-7-2両方とも同一します。国内に派遣された社員は1年以上の現地経歴がいなければなりません。

D-7-1対象(外国企業が国内支社に職員を派遣する場合)

◆ 外国の公共機関、団体または会社の本社、支社、その他の事業所などで1年以上勤務した者で、大韓民国にあるその系列会社、子会社、支店または事務所などに必須専門人材として派遣されて勤務しようとする者だが、企業投資(D-8)資格に該当する者は除外し、1)国家基幹産業または国策事業に従事しようとする場合2)営業資金導入実績が50万米ドル以上の外国企業から国内支社などに派遣される必須専門人材の場合は1年以上の勤務要件を適用しない。


D-7-1 ビザ申請時に提出書類

① 査証発給認定申請書、パスポート、標準規格写真1枚②招請理由書③必須専門人材であることを立証する書類(履歴書、経歴証明書等)④外国所在会社等在職証明書⑤派遣命令書⑥ 国内支店等設置立証書類-支社又は連絡事務所設置許可書の写し又は申告修理書の写し⑦支社又は連絡事務所が正常に運営されていることを立証する書類-営業資金又は連絡事務所運営資金導入実績-新規の場合、支社又は連絡事務所運営計画所の運営計画所における納税実績等※国内納税義務のない非営利連絡実績等の事務所の場合、代替事務所



先ほどお話ししたように、被招待者が1年以上の勤務経歴を持つ必須専門人材である場合、D7ビザを申請することができ、必須専門人材であることを経歴証明書(在職証明書)、派遣命令書などで立証しなければなりません。


必須専門人材の種類

1.役員(EXECUTIVE)

- 組織内で組織管理を第1次的に指揮し、意思決定に広範な権限を行使し、その企業の最高位役員として取締役会、株主から一般的な指揮/監督のみを受ける者(役員はサービスの実質的な供給または組織のサービスに関連する業務は直接遂行できない)


2.上級管理者(SENIOR MANAGER)

- 企業または部署単位組織の目標と政策の樹立および施行に責任を持って計画/指揮/キム·ドクに関する権限と職員に対する雇用および解雇権またはこれに関する推薦権を持ち、他の監督職/専門職/管理職従事者の業務を決定/監督/統制したり、日常業務に裁量権を行使する者(被監督者が専門サービス供給者でない一線監督者を含まず、直接的にサービス供給行為に従事する者も含まれない)


3. 専門家(SPECIALIST)

- 当該企業サービスの研究/設計/技術/管理等に不可欠な高度な専門的かつ独占的な経験と知識を有する者



D7ビザ、D8ビザの違い

D8ビザは外国法人または外国人個人が外国人投資申告以後、国内に新規法人を設立し1億以上の外貨を投資したり、すでに設立されている国内法人または国民が運営する個人企業に少なくとも1億以上の外貨を投資して申請するビザです。 したがって、外国人投資企業登録証を持っているとしても、厳然たる国内法人であり、国内外のすべての所得に対して納税義務があります。


※ 国民が運営する個人企業に投資する場合、投資した企業の出資総額の100分の10以上を所有しなければならず、事業者登録証上、韓国人と共同代表に登載されなければならない。 また、共同事業者である国民の事業資金も1億ウォン以上にならなければならない


しかし、D7ビザは外国企業が国内支社設置申告以後、国内に支店(営業所)あるいは連絡事務所を設置して本社支社系列会社などの職員を派遣する時に申請するビザです。(D8ビザも一定要件によって職員派遣可能)したがって本社が海外にある外国法人であり国内源泉所得に限って納税義務を負うことになります。

また、D8ビザのように定められた一定以上の投資資金を必要としませんが、運営資金の導入実績が必要であり、新規支社の場合は運営計画書(事業計画書)を作成しなければなりません。 (D8ビザも新規法人の場合は事業計画書を提出)


※ 収益を伴う営業活動を行う目的の場合は、支店(Branch)を設置する必要があり、営業活動を行わず、単に市場調査、業務連絡、研究開発などであれば連絡事務所(Liaisonoffice)を設置することができます。



D-7-2対象(韓国法人が設置した海外支社にいる外国人職員を国内本社に派遣する場合)

◆ 上場法人(コスダック上場法人を含む、以下同じ)又は公共機関が設立した海外現地法人又は海外支店に1年以上勤務した者で、大韓民国にあるその本社又は本店に派遣され、専門的な知識·技術又は技能の提供又は伝授を受けようとする者-ただし、上場法人の海外現地法人又は海外支店のうち、本社の投資金額又は営業基金が米ドル未満の場合を除く1.上場法人でなければなりません。 上場法人でないと該当しません。2.また、海外現地法人または支店(Branch)の職員でなければなりません。 連絡事務所(Liaison office)の職員は派遣対象ではありません。3.本社が50万ドル以上の金額を投資したり、営業資金を支給した場合、そのようにしなければなりません。※ 公共機関は投資金額の要件が適用されません。​

D-7-2派遣職員の要件

※下記のすべての事項を満たさなければならない

· 海外支社で1年以上勤務した者

· 専門知識·技術又は技能保有者

· 原則として、課長や先任研究員級以上の職員を対象に

· 該当者は本社で専門人材として勤務する予定であるだけでなく、海外支社で1年以上専門人材として勤務した経歴がなければならない


D-7-2 ビザ申請時に提出書類

① 査証発給認定申請書、パスポートコピー、標準規格写真1枚②招請理由書③必須専門人材であることを立証する書類(履歴書、経歴証明書など)④ 本社の登記事項全部証明書⑤ 海外直接投資申告修理書又は海外支店設置申告修理書⑥ 海外送金確認立証書類 ⑦ 海外支社の法人登記事項全部証明書又は事業者登録証⑧ 本社の納税事実証明⑨ 人事命令書(派遣命令書):派遣期間が明示された命令書であること



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