D6ビザ宗教大賞
D6ビザの対象は大きく宗教活動と社会福祉活動に分けられ
被招待者を査証発給認定申請または査証発給申請を通じて招待することができます。
宗教活動が目的の場合は査証発給認定申請をしなければならず(国内出入国事務所で申請)
社会福祉活動が目的の場合は、査証発給申請(現地の大韓民国大使館で申請)をしなければなりません。
1. 宗教活動 (査証発給認定申請対象)
1. 外国の宗教団体又は社会福祉団体から国内に登録されたその支部に派遣されて勤務する者
2. 外国の宗教団体又は社会福祉団体から派遣され、国内の関連宗教団体において宗教活動を行う者
3. 所属宗教団体が運営する医療、教育、救護団体等から招かれ、宣教又は社会福祉活動に従事する者
- 従事する機関から報酬を受ける者は除かれます。
4.国内宗教団体の推薦を受け、その宗教団体において修道、修練、研究活動を行う者
※ 外国にある宗教団体から大韓民国に派遣された宗教人が行う布教活動その他の宗教上の活動をいい、
「宗教団体」とは、宗教の教理を広く伝え、宗教儀式を行い、信者を教化育成することを主な目的とする団体をいう。例:司祭、宣教師、伝道師、牧師、僧侶などの活動
※ 招待者は宗団や教団の代表者であり、単位教会の牧師などは招待者になれない
※ 「外国の宗教団体から派遣された」宗教人の活動に限定されるため、宗教人が大韓民国の宗教団体に就職して行う活動は該当しない
※ 宗教人を補助するにとどめたり、自ら布教その他の宗教上の活動をしない活動ないしは単に信者としての活動に過ぎない場合に該当しない
※ 国内単位教会に牧師などとして就任する場合および国家基本理念に相反するか、公序良俗など国民感情に反する活動をする教壇関連宗教人は査証発給不可
◆ D6ビザ(宗教活動)提出書類◆
① 査証発給認定申請書、パスポートコピー、標準規格写真1枚
② 招待事由書
③ 派遣命令書
④ 宗教団体設立許可書又は社会福祉団体設立許可書の写し
⑤ 固有番号証 写本
- 宗教団体招待の場合、宗教団体(教団)と単位教会(寺院)の両方を提出
⑥ 所属団体の在留経費支援関連書類
2. 社会福祉活動(査証発給申請対象)
- 国内の宗教団体又は社会福祉団体から招かれ、社会福祉活動のみに従事する者
※滞在期間が90日以下の場合、C3ビザに該当します。
① 査証発給認定申請書、パスポートコピー、標準規格写真1枚
② 招待事由書
③ 派遣命令書
④ 宗教団体設立許可書又は社会福祉団体設立許可書の写し
⑤ 固有番号証のコピー
- 宗教団体招待の場合、宗教団体(教団)と単位教会(寺院)の両方を提出
⑥ 所属団体の在留経費支援関連書類
◆ D6ビザ(社会福祉活動)提出書類◆
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 派遣命令書
③ 宗教団体設立許可書又は社会福祉団体設立許可書の写し
④ 所属団体の在留経費支援関連書類
3. D6ビザ(宗教)国内滞在資格の変更及び延長
- 宗教ビザD6は、国籍がドイツ、カナダ人の場合を除き、原則として国内での滞在資格の変更はできません。 つまりドイツ、そしてカナダ国籍を除いては短期ビザ(C3)もしくは無査証(B1)で入国して宗教ビザD6では資格変更(ビザ変更)ができません。
※ドイツの場合、無査証(B1)で国内入国しても要件になれば
E7ビザを含むすべての資格(ビザ)に変更が可能です。
ドイツでもD3(技術研修)、E9(非専門就業)、H1(観光就業)には変更ができないが
ドイツ人がD3、E9ビザを申請することもなく、H1ビザ(観光就職)はシステム自体がクォーター制で査証発給だけが可能で資格変更が原則的に制限されるビザなので、実質的に要件さえ満たされればすべての資格に変更が可能だと見ることができます。
カナダの場合、無査証(B1)で入国した場合、宗教(D-6)を含めて
文化芸術(D-1)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)資格などで滞在資格の変更が可能です。
◆ D6宗教ビザ国内滞在資格変更提出書類◆
①申込書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
②派遣命令書(派遣団体発行)
③当該団体設立許可書
④事業者登録証の写し又は固有番号証の写し
◆ D6宗教ビザ延長提出書類◆
①申請書、パスポート及び外国人登録証、手数料
②在職証明書または派遣命令書(派遣団体発行)
③在留地立証書類(賃貸借契約書、宿提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
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