今日は、最近私が行ったD4語学研修ビザについて投稿したいと思います。
依頼人は申請人のボーイフレンドでした。
モロッコの彼女と韓国で一緒にいたいのですが、どうしようもないかと問い合わせました。
私は要件を大まかに把握した後、彼女がまだ幼くて経済的な能力さえ立証されれば韓国語語学研修ビザも可能なので詳しい相談をご希望でしたら事務室に訪問してくださいと要請しました。
事務室で依頼者と相談した後、おおよその要件と手順を説明した後
まず依頼者の住居地から近い韓国語語学研修ができる学校から調べてあげると言って
該当学校から入学が許可された後、D4ビザの発行を進めることにしました。
D4語学研修ビザを申請するには、語学学校を運営する大学から入学許可書を受け取らなければなりません。 入学許可書なしにD4語学研修ビザを申請すること自体が不可能だからです。
各学校ごとに語学院生を受ける規定は異なる場合がありますが、基本的な要件は大同小異です
少なくとも高校生以上の卒業に通帳残高証明が10000ドル以上でなければならず
必ず6ヶ月以上の課程を登録しなければならず、1学期または2学期の授業料を前払いしなければ入学許可書が発給されません。
また、例えば3月の春学期課程に志願すると、普通申請締切日が1月中旬くらいになりますので
入学申請をするために必要な書類もあらかじめ準備しておいて、
日付が迫って書類をうまく準備できないことがないように、すなわち計画をよく立てて準備しなければなりません。
10000ドル以上の通帳残高が証明され、授業料を納付するということで
すべての学校がすべての国の生徒を受け入れるわけではありません。
学校別に特定の国の学生を受け入れる場合もあれば、受けない場合もあります、
特に、仏体束21ヶ国の場合は、必ず認められた現地留学院を通じてのみ受け取る場合もあり、個人が申請できる場合もあり、本当に学校別に千差万別です。
学生たちが授業も受けず、出席もせず、不法就職して不法滞在するなどの状況が発生すると、
学生を受ける学校もビザ発給に制限がかかることがあるからです。
出入国では学校別に正確に等級を分け、ビザ発給においても差別を置きます。
毎年認証委員会を通じて認証台、非認証増大区分し、ビザ発給自体を制限する学校を発表します。
不体率1%未満の認証大学校、例えば梨花女子大、ソウル大、西江大、中央大、延世大など同じ学校の学生はビザ申請時に提出書類が大幅に緩和されます。
しかし、もしビザ発給が制限されれば、学校の立場でもこれ以上学生たちを受け取れず、経済的な損失が大きいので気をつけるしかないのは当然です。
◆ 一般国家は短期ビザ(C3)もしくはビザなし(B-1,B-2)、またはK-ETAで入国して
語学研修ビザ(D4)で国内でビザ変更が可能ですが、
仏体束21ヶ国は国内で資格変更は許されず、必ず査証発給(現地在外公館で申請)または査証発給認定申請(招請)を通じて韓国に来る時からD4(語学研修ビザ)を受けて来なければなりません。
※一般国家でも純粋観光(C-3-2)、医療観光(C-3-3)、個別観光(C-3-9)は国内で資格変更はできません。
◆ 国内で合法的に滞在中の長期滞在資格を持つ人はD4ビザで国内で資格変更が可能です ただし、技術研修(D3)、非専門就職(E9)、船員就職(E10)、その他(G1)は一般国家、未払い国家を問わず国内で原則的に資格変更が制限されます
※G1ビザも詳細に入ると十数個あります。
難民申請者は国内でD4資格の変更はできません。
ただし、人道的な理由でG1滞在資格を取得した人はD4ビザで国内で資格変更が可能になることもあります。 この部分はディテールな相談の上でご確認いただけます。
以下は私が入学を手伝ってくれた学生が入学申請した当時、学校に提出した書類です。
例として見てみましょう。
※絶対的なものではなく、各学校別に入学申請するために提出しなければならない書類は異なる場合がありますが、
大きく見ると、基本的に要求される書類は大同小異だと言えます。
D4ビザ語学堂入学提出書類
1. 研修志願書及び学業計画書
2. 写真2枚(白背景、3.5x4.5cm)
3. 個人情報収集及び活用同意書
4. 銀行残高証明書の原本(最低残高USD 10,000 以上でなければならない)
※ 通帳の残高がドルで記載されるように発給されなければなりません。
5. 最終出身校卒業(予定)証明書&成績証明書原本
※必ずアポスティーユ(Apostille)の確認を受けたり、駐在国の韓国領事または駐韓自国公館の領事確認を受けた書類で提出
6. 志願者パスポートのコピー及び外国政府機関発行身分証のコピー又は外国人登録証のコピー
7. 韓国人の身元保証書(仏体束21カ国)-公証を受けて提出
仏体束 21 か国
ガーナ, ナイジェリア, ネパール, モンゴル, ミャンマー, バングラデシュ, ベトナム, スリランカ, ウクライナ , イラン , エジプト , インド , インドネシア , 中国 , カザフスタン , キルギス , タイ、 パキスタン、 ペルー、フィリピン
※ 国別に申請書類が異なりますので、申請前にお問い合わせください、
※ ご検討の上、追加書類が要求される場合があります。
※ 提出した書類は返しません。
それでは今回はD4(語学研修ビザ)申請時に基本提出書類です。
絶対的なものではなく、各学校ごとに、そして国ごとに提出書類が異なります。
すなわち、学生それぞれのコンディションによって提出しなければならない書類と補完できる書類は大きく変わるので、専門家と相談した後に進行することをお勧めします。
査証発給認定申請(招請)を通じる場合と国内で資格変更する場合の2種類に分けて確認してみます。
D4(語学研修)国内で在留資格変更時に提出書類
① 申込書、パスポート、外国人登録証(所持者)、写真1枚、手数料
② 教育機関事業者登録証または固有番号証のコピー
③ 標準入学許可書(大学総·学長ビル行)
- 留学生情報システム(FIMS)の情報確認で提出に代えて
国立国際教育院招請奨学生は教育院長が発給した「招請状」に代替
④ 裁定証明書類
- 親残高証明書の提出時に家族関係証明書の追加提出が必要。
⑤ 在学証明書または最終学歴証明書類
⑥ 研修計画書(講義時間表、講師構成表、研修施設等の内容を含む)
⑦ 留学生保険証書または国民健康保険
- 小·中·高等学校在学生卒業予定者は
- 在留期間以上の保険期間が明示された国内の保険会社の保険証書
※ 法務部長官告示国家国民(仏体束21ヶ国)
年齢などを考慮すると、語学研修の必要性が少ないと判断される場合、語学研修の必要性の疎明資料を追加で要求することができる
D4(語学研修)査証発給認定申請(招請)時に提出書類
① 査証発給認定申請書(別紙第21号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、収受で
② 教育機関事業者登録証の写し又は固有番号証の写し
③ 標準入学許可書(大学総·学長発行)
- 留学生情報システム(FIMS)の情報確認で提出に代えて
国立国際教育院招請奨学生は教育院長が発給した「招請状」に代替
④ 在学証明書または最終学歴証明書類
※ 原本審査を原則とし、必要に応じて写しに担当者の原本対照筆を確認して添付
⑤ 裁定証明書類
- 親残高証明書の提出時に家族関係証明書の追加提出が必要
※ 財政能力立証書類(例、残高証明書、通帳、奨学金証明書、入出金内訳書など)は原本審査を原則とし、必要に応じて本に担当者の原本対照済確認後添付(残高証明書は30日以内に発行したもののみ有効と認定)
- ただし、ベトナムの場合、支給留保方式の別途留学経費残高証明書
⑥ 研修計画書(講義時間表、講師構成表、研修施設等の内容を含む)
※ 在外公館の長は入国目的、招請の真正性、招請者及び被招請者の資格確認などを審査するため
必要に応じて添付書類を一部加減することができる
※ 以下の場合、査証発給認定書によってのみ査証発給
① キューバ、シリア、マケドニア、コソボの人々
② 一般大学及び下位大学に入学するモンゴル、ベトナム、ウズベキスタン、中国の語学研修生
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