naver-site-verification: naver645718050cfa7c4a213149ccba1dbe2a.html D4ビザ F1ビザ D-4-3 高校以下の外国人留学生及びF-1-13同伴両親招待
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  • 執筆者の写真차동석

D4ビザ F1ビザ D-4-3 高校以下の外国人留学生及びF-1-13同伴両親招待

更新日:3月2日

今日は最近行ったD4ビザ(D-4-3)高校以下の外国人留学生、そしてその外国人留学生の両親に対する同伴ビザであるF1ビザ(F-1-13)についてポスティングしたいと思います。



依頼者はマレーシア国籍で韓国に短期ビザで旅行に来て、自分の子供を韓国で勉強させたいと思い、私にビザ発給に対する依頼をしました。

実は依頼者の場合、D8ビザ(1億法人投資)で進めることもできましたが、本国で夫が事業をしていて、経済的に大きな問題がない状況なので、あえて韓国で仕事をしたり事業をする必要性を感じなかったので、相談を通じて子供はD4ビザで韓国に留学させ、本人は子供に対する同伴両親の資格で滞在できるF1ビザで進めることにしました。

一番先に先行しなければならないことは、D-4-3ビザの対象に該当する教育機関を手配し、子供に対する入学許可書から発給されなければなりません。 入学許可書がないと子供に対するD4ビザはもちろん、同伴両親の資格で申請できないF1ビザも申請できません。 私は依頼者が居住する地域に位置する外国人学校を手配して担当者と通話し該当学校がD-4-3ビザ対象に適合してその学校で入学許可書を受け取る手続きから進めました。

進行手続きは大まかに下記の通りです。

① D-4-3対象に適した外国人学校を手配

② 具備書類を準備して外国人学校に入学申請

※ 学校側に入学許可を得るために提出しなければならない書類は大同小異だが、学校別に少しずつ差がある。

したがって、学校側の担当者と先に電話して確認した後、入学許可に必要な書類を準備しなければならない。

③ 入学許可書発給後、子供に対するD4ビザ、そして両親に対するF1ビザ申請



D4ビザ(D-4-3)高校以下の外国人留学生


1. 対象教育機関

① 「小中等教育法」に基づく小中高等学校(公民学校、高等公民学校、放送通信中高等学校、高等技術学校を除く。)

② 外国人学校および代案学校(学費が年間500万ウォン以上であり、教育監設立認可を受けた学歴認定機関)

③ 「経済自由区域及び済州国際自由都市外国教育機関の設立·運営に関する特別法」に基づく外国教育機関

※ ただし、上記①~③に該当しても、「小中等教育法」に基づく義務(無償)教育機関の場合は除く。)


2. 対象外国人留学生

(1) 政府機関または地方自治体招待の外国人留学生

▶ 対象教育機関から入学許可を受けて入学予定であり、又は在学中の外国人留学生として政府機関又は自治体(各級市道教育庁を含む)招待全額奨学生である者

- 政府機関等の招請の場合、義務(無償)教育機関から入学許可を受けた場合でも例外的に査証発給を許容

- 学費及び滞在費の立証書類は招待機関発行の公文書に代える

(2) 自費負担外国人留学生(短期資格者は国内入国後、該当資格に変更禁止)

▶対象教育機関から入学許可を受けて入学予定または在学中の外国人留学生で、以下の要件を満たして指定された後見人がいる者

- 学費(授業料、寄宿私費、入学金など留学関連費用一切)を全額自費で納付したこと

- 国内滞在費用を負担する能力を備えていること

▶ 後見人

- 国内滞在中の国民または登録外国人で、当該留学生と親族関係にあるか、または留学生の両親との親交を立証できる者(留学生およびホームステイ関係者など不可)

- 不法滞在多発国(21カ国)の外国人留学生の後見人は、年間所得が前年度の韓国銀行告示GNI以上であるか、自らが「国民基礎生活保障法」に基づく中位水準以上であること

※ 不法滞在多発国家(21ヶ国):中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、ネパール、イラン、ウズベキスタン, カザフスタン、キルギス、ウクライナ、ナイジェリア、ガーナ、エジプト、ペルー

※ 年間所得や資産は本人および配偶者所得または資産の合算が可能

※ 外国人の場合、外国人登録をした国内長期滞在が可能な資格所持者

※ 後見人1人につき後見可能な外国人留学生は2人以内に制限。ただし、高校(中学校以下を除く)前入学者で、当該学校の寮入所者は後見人免除(校長名義の入所確認書が必要)


3. 提出書類

▶ 共通書類

① 申込書、パスポートのコピー、標準規格写真1枚

② 教育機関事業者登録証(または固有番号証のコピー)

③ 入学許可書(学校長発行)

④ 最終学歴証明書類(卒業証明書または在学証明書など)

▶ 自費負担の外国人留学生追加書類

⑤ 学費納付内訳書(授業料、寮費、入学金など留学関連費用一切)

⑥ 国内滞在費用負担能力立証書類-3ヶ月以上継続して預けられた基準以上の金額の残高証明書または入出金内訳書など

⑦ 後見保証書

- 親(2親等以内の親戚)が後見人となる場合でも後見保証書を作成

- 後見人免除対象者は学校長名義の「寮入所確認書提出」

⑧ 後見人財政能力立証書類(不法滞在多発国家国民に限る)

…基準 以上の金額の国内外の政府機関または銀行が発行(認証または公証)した源泉徴収領収書、不動産所有中名、不動産取引契約書、預金残高証明など

⑨ 後見人との関係証明書類(親族関係でない場合は関係疎明資料など)

⑨ 家族関係立証書類(不法滞在多発国家国民に限る)

- 原本及び翻訳本添付

- 親の英文氏名がわかるパスポートの写し等資料付き

▶ 政府機関または地方自治体招待外国人留学生追加書類

⑤ 全額奨学生立証書類(政府機関及び地方自治体の公文書)


F1ビザ(F-1-13)高校以下の外国人留学生の同伴親


1. 大賞

- D-4-3ビザ対象に該当する教育機関から入学許可を受けて入学予定または在学中の自費負担外国人留学生の2親等以内の親戚で財政要件など以下の要件を備えた者で外国人留学生1人当り1人許容

※ 政府機関及び地方自治体の招請奨学生は原則として同伴父母査証発給不可


2. 要件

① 国内滞在費用負担能力があること

- 国内1年間の生活費 : 外国人留学生の年間生活費基準額の2倍相当金額(1人基準) ※ 国内滞在費用負担能力とは、国内1年間の生活費のことです。

※ そして、上記のD4ビザ対象の自費負担外国人留学生の場合を見ても同様に「国内滞在費用負担能力がある」という条件があります。

※ 外国人留学生の年間生活費基準額は2023年現在基準で1ヶ月当たり100万ウォン程度と見積もってください。

したがって、外国人留学生の年間生活費は学費を除いて1200万ウォン(100*12)が残高証明にならなければなりません。

※ 同伴両親の場合、1人当たりの外国人留学生の年間生活費基準額の2倍相当の金額です。

したがって2400万ウォン(1200*2)が残高証明にならなければなりません。

※結論的にD4ビザで子供1人とF1ビザで同伴親1人を招待するためには、子供の学費を除いて3600万ウォン以上の残高証明が必要です。

② 一定水準以上の財政能力を保有していること(不法滞在多発国家21カ国の国民)

- 年間所得が前年度GNI以上であるか、資産が「国民基礎生活保障法」にまたは中位水準以上であること

※ 財政要件は年間所得や所有資産要件の中から選択でき、夫婦の所得や資産は合算可能

③ ギター

- 最近5年以内に出入国管理法などの違反で200万ウォン以上の罰金刑または通告処分を受けたり、強制退去または出国命令処分を受けた事実がある者は査証発給認定書の発給制限


3. 提出書類

① 申込書、パスポート、標準規格写真1枚手数料

② 入学許可書または在学証明書

③ 家族関係立証書類(原本及び翻訳本添付、戸口簿、 出生証明書など)

④ 国内滞在費用負担能力立証書類(3ヶ月以上継続して預けられた基準以上の金額の残高証明書など)

⑤ 財政能力立証書類(不法滞在多発国家国民に限る)

- 基準以上の金額の国内の政府機関又は銀行が発行(認証又は公証)した源泉徴収領収書、不動産所有証明、不動産取引契約書、預金残高証明など

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