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  • 執筆者の写真차동석

D4ビザ(D-4-3)先天的複数国籍者(二重国籍者)の国籍離脱及びビザ発給

更新日:3月10日



出入国業務をするにあたって理論と関連法令そして指針を熟知することは重要だと思います。

しかし、だからといって、それがすべてではないと思います。

なぜなら、時々関連法令や指針だけを熟知することで解決することが不可能な、すなわちその枠組みを外れた事例がしばしばあるからです。

今日ご紹介する事例がそうです。

依頼人は、先天的な複数国籍を離脱した 10 歳の男の子と 8 歳の女の子の両親でした。

夫婦はアメリカで留学生活中に出会い、結婚してアメリカで子供を持つようになりました。

男の子(一番目)、女の子(二番目)を持つようになりました。

アメリカで生まれた子供たちはアメリカ市民権を取得することになり

その後、夫婦は韓国に戻り、子供たちを外国人学校に入学させました。

※ 子供たちを出産した後、夫婦ともに永住権を取得しました。 つまり子供たちを出産した当時、父、母のうち誰も永住権や市民権を持っていたわけではありませんでした。 しかし、2年以上アメリカに滞在し続け、留学生活を送っていたところ、お互いに会って子供を持つようになったので、遠征出産には該当しません。

2人の子供とも先天的な複数国籍だったので、つまり2人の子供とも韓国国籍も持っていたので、これまで子供たちが外国人学校に通っている間は全く問題になりませんでした。

ところが夫婦は子供たちがある程度大きくなって国籍離脱を申告をすれば申告修理がうまくいかないという誤った情報に接するようになり、最近2人の子供たち(10歳、8歳)とも国籍離脱申告をさせ米国国籍だけを取得させました。



先天的な複数国籍者である息子の国籍離脱は、そんなに早くする必要はありませんでした。

もし、子供に韓国国籍よりアメリカ国籍を持たせたいなら、国籍を選択する時期に合わせて国籍を離脱させればいいのです。(女性は満22歳前まで、男性は兵役準備役に編入される満18歳から前後にして)

そして2番目の女の子の場合、遠征出産に該当しないので、子供が育って国籍を選択する時期が来れば外国国籍の不幸死誓約をするようにして米国国籍、韓国国籍を全て持たせることができたが、すなわち複数国籍を維持させることもできたが、F4ビザを受けるようにしたということも本当に残念な点でした。

男の子の場合はちょっと変わったところがありました。

大韓民国の男性の国籍離脱は、母が出産した当時、父または母が永住権または市民権を持っていなければできませんが、そうでない状態で母が出産したにもかかわらず、国籍離脱申告が受理されたという点です。 お父様の話によると、国籍離脱申告当時、アメリカ永住権は取得していませんでしたが、アメリカ永住権に移る段階で男の子を出産し、国籍離脱申告を受理してくれたそうです。

複数国籍者の国籍選択国籍離脱について、より詳しい状況は

↓下記リンクよりご確認いただけます。


とにかくことは起こったし、また元に戻すことはできないのです。

二番目の女の子はF4ビザを与えられたので、ずっと学校に通いながら韓国で暮らしているのですが、全く問題になることはありません。

問題は一番上の男の子です。

大韓民国国籍で今まで学校によく通っていたが、突然大韓民国国籍がなくなりました。

どんなビザでも付与されてずっと学校を通わなければならないのに、

両親ともに大韓民国の国民で、男の子一人だけ外国人になってしまった、こんな話にもならない状況で

この男の子に対して付与可能なビザが指針上存在しません。

※ 男性の場合、2018年5月1日の改正在外同胞法の施行により、2018年5月1日以降に初めて大韓民国国籍を離脱したり、国籍を喪失した男性は兵役履行または免除処分がなければ、40歳まで在外同胞(F-4)滞在資格の付与が制限されます。

※ 資格変更、つまりビザの変更は、ビザを所持している状態でないと変更できないのです。 したがって、上記のような事例は大韓民国で国民としている 国籍を離脱した事例なので、資格変更の対象ではなく、資格付与の対象です。



むしろ両親のどちらかが外国人なら簡単です。

外国人の未成年の子供に対するビザであるF3、F1ビザがあるからです。

※外国人の未成年子女がF3ビザを取得するか、F1ビザを取得するかは外国人父母の在留資格(ビザ)によって決定されます。

そして、子供が外国人学校に通っているので、高校以下の外国人留学生に発給されるD-4-3ビザを考えることもできますが、資格変更と査証発給だけ該当するだけで、資格付与は該当事項がありません。

※ 資格変更=ビザ変更:国内でビザを変更(ビザがある状態で他のビザに変更)

※ 査証発行:現地の大韓民国大使館でビザを申請し、韓国に来る時からビザを取得する。

D-4-3ビザの対象および提出書類については、↓下記のリンクからご確認ください


指針や法令を探しても該当する内容がありません。

頭ではだめだというのが理解できますが、胸では理解できません。

'外国人の未成年の子供にも買えるようにビザを発給してくれるのに

大韓民国国民の未成年の子供がビザ発給ができないなんて理解できません。

長らく悩む 私が下した結論は次の通りです。

代案1.まずD-4-3資格変更に必要な書類を備え出入国に訪問、以後担当職員に状況を説明し、本部の昇進を頼んで本部の承認を受けて処理する。

代案2.もし指針に該当する内容がないからしないとすれば、行政審判、行政訴訟を起こす

私はできるかどうか分からない不確かな状況でだめなら訴訟だけがないという気持ちで

むやみにD-4-3資格変更に必要な書類を用意し、管轄出入国を訪問しました。

※ わざわざ代行窓口を利用せず、一般窓口を予約して訪問しました。

※ 代行窓口は行政士たちが利用するところで予約なしですぐに申請が可能ですが、長く話をしたり相談をしたりするのが大変です。なぜなら午前または午後の限られた時間だけ運営して早く受付を受ける窓口なので



そして担当主務官に状況説明をしました。

" 今両親が子供を生かすために大韓民国国籍を放棄して外国人になろうとしています。

本当に深刻に悩んでいます。

外国人の子供にもビザが発給されますが、大韓民国国民の子供がビザ発給されないという点について主務官が考えた時も私と似た部分があると思います。

指針にないので該当事項がないことは私も知っています。

しかし、親は子供を助けるために何でもするつもりです。

もし駄目なら、審判や訴訟もするつもりですし、できる限りのことはやってみるつもりです。

出入国が憎いからではありません。 ただ自分の子供を生かすためです。

自分の子供を助けるためには、どんな親も同じだと思います。

指針に該当事項がなければ、本部の上陣を通じてでもお願いします」

私の話を聞いた主務官は、私が処理できる事案ではないとし、しばらく待つように言って席を外しました。

私は長い間待っていたし、帰ってきた主務官は

「課長に話はして検討するでしょう。 私が連絡を差し上げますので、今日はとりあえずお帰りください」と言いました。

私は帰りに気をもんでいる両親に連絡して状況を説明しました。

そして数日後、管轄の出入国で担当主務官が電話をくれました。

「審査してみましたが、書類は問題なく、国籍離脱申告もされており、課長がD-4-3資格付与で処理してくださるとおっしゃいました。 ただ本部のサンジンがいるので何日かもっとかかります。ご両親にも伝えてください」

電話に出るやいなや、私はこのことを両親に話しました。

両親は一つの家庭を救ったと言って本当に感謝していると言って私は自分がしたことがあまりないと事実通りに言いました。

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