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執筆者の写真차동석

D4、D2外国人留学生の時間制就職活動許可資格要件申請手続きおよび提出書類、そして不法就職で摘発された場合の処罰内容と反則金

更新日:3月2日

最近、コロナ禍によって配達業が大きく成長しており、新しい業者がたくさんできています。

ところが先日、一部の業者が外国人を不法雇用して出入国。外国人庁所属の職員によって取り締まりられたとメディアで報道されました。

取り締まりを受けた外国人の多くが留学生の身分であることが明らかになり、彼らは規定を破って不法に就職活動をしていたことが明らかになりました。

雇い主の立場では働く内国人がいなくて、あるいは人件費を節約するためには不法だと知りながらも時間制就職許可を受けていない外国人留学生を雇用する場合が多いです。

しかし取り締まりに摘発された場合、留学生当事者はもちろん雇用主も反則金が賦課されるなど多くの不利益を受けます。

それではここで留学生や雇い主が参考にできるようにD-2(留学)および語学研修(D-4-1、D-4-7)ビザで国内合法滞在中の留学生の時間制就職(アルバイト)規定を見てみましょう。



外国人留学生のパートタイム就業アルバイト


基本原則

◆ 通常、学生が行う時間制就職(単純労務など)活動に限定

※ 出入国管理法施行令[別表1-2]に該当する就職活動に従事しようとする場合、該当資格別個別指針適用(例、大統領英語奉仕奨学生、会話指導講師、専門通訳翻訳など)

※ 個人課外教習行為は、その行為の場所、対象などの特殊性を考慮して厳格に制限


【許可手続き】

雇用契約書作成 ->

時間制就職確認書作成 ->

リクエスト ->

許可、不許可

雇用当事者間雇用契約(標準勤労契約書、時給記載)

別紙書式、大学留学生担当者が作成

添付書類、オンライン

または訪問申し込み

許可シールの貼付またはオンライン許可書の出力


大賞

◆ 留学(D-2)及び語学研修(D-4-1、D-4-7)の資格所持者で、一定水準の韓国語能力を保有し、学校の留学生担当者の確認を受けた者

※ 語学研修生は資格変更日(査証所持者は入国日)から6ヶ月を経過した者に限る。

※ 小·中·高等学校在学語学研修生(卒業予定者は可能)はD-4査証を所持していても時間制就業許可の対象に含まれない

◆ 留学課程経過(専門学士2年、学士4年)後、単位不足などで卒業要件を満たさず例外的に在留許可を受けた者は許可対象から除外

- ただし、修士·博士課程終了者に限り正規課程修了後、論文準備生も許容でき、この場合、単位不足、出席率未達など不誠実な学業による卒業遅延が明らかな場合は除外される

☞ 上記のように許容する場合も週30時間に限り、休業日、祝日、休み期間中の無制限許容規定は適用排除


許容範囲

※ 英語トラックコース:学年に関係なくTOEICL530(CBT197、iBT71)、IELTS5.5、CEFRB2、TEPS600点以上の資格所持者、英語共用国家は資格提出免除



就業許容分野

◆ 一般通訳·翻訳、飲食業補助、一般事務補助など

◆ 英語村や英語キャンプなどで店の販売員、食堂の店員、イベントアシスタントなどの活動

※ 中国語、日本語、その他の外国語関連キャンプなども準用

◆ 観光案内補助及び免税店販売補助など

※ ただし、上記の時間制就業許容分野で従事しようとする場合でも、国内法により一定の資格要件を備えなければならない職種に就職する場合には、その資格要件を備えなければならない


◆ 「非専門就業(E-9)」資格の許容範囲内の製造業については、時間制就業制限(すべての製造業、建設業制限)

※ ただし、トピック4級(KIIP4段階履修)以上の場合、製造業例外的に許容

※ 許可期間内の雇用主を異にして就職場所を変更可能


許可基準

◆ 制限対象

- 最近、履修学期基準出席率70%以下か、平均単位(履修単位基準)C単位(2.0)以下の者で学業と就職の並行が困難だと判断される場合(語学研修課程は全体履修学期平均出席率90%以下であれば制限)

- 不誠実申告者:時間制就業許可を受けていないか、許可条件違反者、申請事項(場所、勤務時間など)不良入力者などは該当処理基準に従って措置

- 職種制限 : E1~E7 専門分野、E-9、E-10 非専門分野

- 勤務形態制限:派遣勤労、遠距離(居住地域基準で1時間以内の距離)就業制限

※ 在留期間内で最長1年、同時に就労できる場所は2か所に限定



申請手続き及び提出書類

1) 雇用契約書の作成:アルバイト先の雇用主と留学生との標準勤労契約書を作成

2) パートタイム就業確認書の作成:雇用主が署名し、続いて大学の留学生担当者が署名

提出書類

- 旅券

- 外国人登録証

- 事業者登録証の写し

- 統合申請書

- 標準入学許可書または在学証明書

- 学校成績表

- 韓国語成績表(ない場合は週10時間のみ許容)

- 勤労契約書

- パートタイム就業確認書等


時間制就業許可の特例(許可を受けなくてもよい対象)

◆ 留学資格の本質的事項を侵害しない範囲内で一時的謝礼金、賞金その他日常生活に伴う報酬を受けて行う活動は許可対象から除外される

時間制就業許可を受けずに不法就業して摘発された場合

- 建設業、製造業分野の場合、摘発回数と関係なく1次摘発時、例外なく30日以内の出国命令、入国規制は猶予)

- パートタイム就業許可違反者に対しては卒業後求職(D-10)資格変更制限 1次摘発時:違反程度が軽微で通告処分後に滞在許可と決定した場合、反則金を納付した日から1年間、時間制就業許可が制限※ ただし建設業はそのままアウトは絶対例外ありません。

2次摘発時:例外なく強制退去


時間制就業許可は受けたが許可条件を違反した場合

1次摘発:今後1年間、時間制就職が不可

2次摘発:留学期間中に時間制就職が不可

3次摘発:留学資格取り消し



不法就労反則金基準

1. 就業活動ができる在留資格を受けずに就業活動をした人(不法就業外国人)


2. 就業活動をすることができる在留資格を有しない者を雇用した者(不法就労外国人を雇用した者)

※ 法人の場合、両罰規定です。 法人代表も罰金を払って法人自体も罰金を払わなければなりません、つまり罰金がX2になります。



今日は時間制就職活動許可資格要件、申請手続きおよび提出書類、そして不法就職で摘発された場合の処罰内容と反則金についてお話しました。

不法就労で摘発された場合、その違反行為自体を無効にすることはできません。

ただ処罰を少しでも緩和するためにはできるだけ早く救済措置がなされなければならず、そしてそのために専門家に相談することをお勧めします。


当チャ·ドンソク行政士事務所は師範審査に関して様々な経験を持っています。

上記のような事項が発生した場合、ご連絡いただければ迅速に対応いたします。

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