以下は法務部からお知らせした内容です。
国税庁所得金額情報連携等関連
登録(居所)外国人職業、年間所得及び在学事項申告のご案内
◆ 登録外国人の年間所得金額申告時に必要な所得金額証明提出を省略するなど関連手続きが簡単になります◆
1. 職業および年間所得金額の申告
◆ (届出対象)就業が可能な在留資格」を有する外国人
- 駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、教授(E-1)-船員就職(E10)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、結婚移民(F-6)、訪問就職 (H-2)
◆ (申告時期)各種在留許可及び申告時に外国人登録(居所申告)、在留資格変更許可、在留資格外活動許可勤務先変更·追加許可(申告)、在留資格付与許可、在留期間延長許可/職業変更時に
◆ (届出方法)
① 職業:各種在留許可申請時に「外国人職業申告書」を作成して提出
② 年間所得金額:各種在留許可申請時、統合申請書(申告書)の年間所得金額欄に 年所得金額を作成して提出
(但し、在外同胞(F-4)資格は年間所得金額記載不要
※ 国税庁との情報連携により所得金額証明の提出を省略
2. 在学事項(小、中、高)申告
◆ (届出対象)満6歳以上満18歳以下の登録(居所)外国人
◆ (届出時期)
- (共通)小·中·高校初入学または在学可否変更(上級学校進学含む)時15日以内
- (各種在留許可)外国人登録(居所申告)、在留資格変更許可、在留資格外活動許可勤務先変更·追加許可(申告)、在留資格付与許可、在留期間延長許可申請時
◆ (届出方法)各種在留許可申請時、統合届出書及び在学証明書など在学を証明できる書類提出
上記のお知らせによれば、今後国税庁と情報連携を行うため
所得金額証明書を提出しなくても出入国で所得を確認できるという意味と解釈されます。
私がD4、D2、D10資格の外国人留学生から来るお問い合わせのうち、たびたび来るお問い合わせが
先生、私が時間制就業許可もしくは研修申告なしで働いていたのですが、社長が税金申告をしました。どうしましょう???" です。
告知された内容によれば便宜を提供する目的もあるが、
外国人留学生の不法就職を捕まえるという目的も確かにあると判断されます。
所得金額証明書を提出しなくても出入国で申請人個人の所得を全て確認することができるので
就業ビザではない働くことができないビザ(D4、D2、D10、F3、F1など)で就業に対する許可や申告なしに仕事をしたが
雇用主が税金申告をしたとすれば、ビザを延長する場合だけでなく、他の滞在資格に変更する場合にも不法就職が発覚する可能性が高いと予想されます。
そしてD2,D10外国人留学の一番大きな目的がE7ビザを取ることですが、
もしD2、D10の資格で不法就労が発覚したら、当然E7ビザの発給にも影響があると思われます。
私の経験上、D2資格で時間制就職許可を受けずに仕事をして不法就職が摘発された場合、2進アウトで一度は反則金を払って見逃してあげる場合も多いが、2回目は強制追放です。
※もちろん絶対的なものではなく、正確な結果は不法就職が摘発された後、師範審査を受けてみなければわかりません。
※ D2ビザの時間制就業許可については下記リンク↓でご確認ください
D10資格はD2資格とは大きく異なります。 D10は求職ビザです。 つまりインターンビザとも言えます。
ある意味「今まで韓国に来て学校に通いながら苦労して勉強したので、機会を与えるから働き口を一度調べてみなさい」という側面で発給されるビザとも言えます。
そのため、研修申告をせずに仕事をして摘発された場合、遅く申告したことに対する過料処分だけで終わる場合もあります。
※もちろん絶対的なものではなく、正確な結果は不法就職が摘発された後、師範審査を受けてみなければわかりません。
※D10ビザ研修申告については下記リンク↓でご確認ください
したがって、今後D4、D2、D10ビザの外国人留学生は必ず時間制就職許可を受けて働いたり研修申告をして就職活動をすることを強くお勧めします。
そして、残りの仕事ができない在留資格の場合(F3、F1等)も同様に
仕事をするためには必ず滞在資格以外の活動許可を得なければなりません。
そして外国人在学事項申告も同様に、これまでは遅く申告してもそれほど問題になりませんでしたが、今後は何らかの行政制裁(過料処分)などがあり得るので、入学在学可否が変更された場合は必ず申告しなければなりません。
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