大賞
① 技術研修業者において研修を行うことができる外国人は、次の各号のいずれかに該当する者
1. 当該国政府の法令により合法的に設立され稼動して3ヶ月が経過した海外合弁投資法人又は韓国企業の海外現地法人の生産職職員であり、その国で技術習得が不可能又は困難であると認められる外国人
2. 韓国企業と米ドル以上の技術導入又は技術提携契約を締結して技術を輸入し、又は韓国企業から本選引渡し価格米ドル相当額以上のプラントを輸入した外国企業の生産職職員で、その技術又はプラントの運営のために研修が必要であると認められる外国人
② 法務部長官は、海外合弁投資法人や韓国企業の現地法人が3月以内に正常稼動することが認められ、正常稼動のために研修を受けた職員が必ず必要だと認められる時は、次の各号の要件をすべて満たした核心技能人材に限り、正常稼動前でも研修を許容することができる。 ただし、この場合、研修許容人数の30%を超えてはならない。
1. 類似分野で1年以上勤務した経歴のある者
2. 当該分野の技術資格又は当該分野の学士号以上の所持者
③ 出入国·外国人官署の長は外国に直接投資した金額が米ドル未満の技術研修業者に初めて外国人技術研修生研修を許可しようとする時は研修の必要性を立証する書類を添付して法務部長官の承認を受けなければならない。
研修生資格要件
1. 十八歳以上四十歳以下の身体の健康な者であること
2. 現地法人の勤務経歴が3ヶ月以上であること(ただし、第2条第2項の規定による核心技能人材は除く)
3. 過去の研修生の資格で滞在した場合、出国して1年以上であること
4. 国立国際教育院の韓国語能力試験で初級上(2級)以上または韓国語能力評価院の韓国語能力評価試験(KLAT)で2級以上を取得すること
(ただし、「国内大学で学士号以上の学位を取得した者」または「技術研修生100人当たり1人以上の通訳要員を常時配置し、技術研修生が入国した後、月5時間以上の韓国語教育を実施する」という内容などが含まれた「韓国語教育履行覚書」を提出した技術研修業者が 研修を受けようとする者」を除く。)
通訳要員の資格要件
1.通訳者は技術研修生の国籍国の言語及び韓国語を同時に駆使できなければならず、
技術研修生が研修を受ける過程でいつでも通訳できるよう常時配置しなければならない。
2.通訳官の韓国語能力要件は外国人(帰化した国民を含む)の場合、TOPIK4級以上の資格証を所持している者または法務部運営の社会統合プログラム4段階以上履修者に限定し、
3.国民の場合、当該外国語能力試験中級資格証又は当該国に3年以上滞在した経歴を有すること、
国籍国の言語ではなく英語通訳をする場合、当該研修生全員の英会話能力(TOEIC700以上)を立証しなければならない。
研修許容人数基準
1. 内国人常時勤労者(臨時職および技術研修生を除く)総数の8%以内、ただし最大200人を超過することはできず、やむを得ない理由で200人を超過した場合、法務部長官の承認が必要
2. 外国国籍同胞を技術研修生として招待する場合
第1号の許容人数のほか、外国籍同胞技術研修生数の50%の範囲内で超過許容
(ただし、総超過許容人数は第1号の許容人数上限の50%を超過できない)
3. 研修生管理優秀業者から技術研修生を招待する場合
第1号の許容人数上限の30%の範囲内で超過許容 ※ 出入国·外国人官署の長は、第1項の規定による研修許容人数基準を超過して研修人数を許可しようとする場合には、その理由を明示して法務部長官の承認を受けなければならない。 ただし、この場合、研修許容人数の50%を超えてはならない。
▶ ある技術研修業者において研修目的を異にして招請する場合においても、その技術研修業者において研修することができる研修生の総数は、第一項の規定による研修許容人数を超えてはならない。
▶ 出入国·外国人官署の長は研修生の管理が不十分で、査証発給認定書発給申請日を基準に過去1年以内に招待した技術研修生の10%以上(ただし、離脱人数が2人以上の場合に限る)が研修場所を離脱した業者に対して離脱技術研修生数を研修許容人数から除外することができる。
ただし、技術研修業者が離脱した研修生に対して「出入国管理法」第19条及び同訓令で定める義務を誠実に履行し、研修生離脱の原因を提供しないなど研修生離脱防止のための相当な注意義務を果たし、離脱研修生の所在地を発見して申告したり、離脱研修生の出国費用を負担するなど、離脱研修生の出国のために相当な努力を尽くした場合は、この限りでない。
▶ 技術研修業者が所在地を異にする複数の事業場を有する場合、研修許容人員は研修実施事業場単位別(事業者登録基準)に第1項の細部基準を適用する。
※(細部基準)本社で直接投資、プラント·技術輸出を行った場合、原則として本社で研修を行わなければならないが、本社で研修をさせることができない場合に限り、例外的に支社でも研修を許可することができる(本社で研修をさせる場合は支社に研修生を割り当ててはならない)。
技術研修業者が2つ以上の所在地に支社を設置し事業場登録をした場合、技術研修要件を備えている支社は例外的にそれぞれ研修生を割り当てられ研修を実施できるが、各支社別研修許容人数は各支社別内国人常時勤労者数により決まる
▶ 数社の国内産業体が海外に合弁で投資した場合、総研修許容人員は国内事業体の中で常時勤労者数が最も多い業者を基準とし、許容人員内で投資業者別に技術研修生を割り当てられ研修を実施することができる。
ただし、同一分野に対しては1社に対してのみ研修を許容する。
研修期間
① 技術研修生の研修期間は原則として入国した日から6ヶ月を超えてはならない。
ただし、出入国·外国人官署の長が追加で研修が必要だと認める場合、入国した日から1年を超えない限度内でその研修期間を延長することができる。
② 技術研修生が在留期間を延長しようとする場合、彼が研修を受けている研修会社の長が署名した
「研修期間延長申請事由書」を出入国·外国人官署長に提出しなければならない。
※ 技術研修生の実務研修比率は、全体研修時間の70%を超えてはならない。
研修期間延長時に提出書類
1. 研修期間延長申請事由書(別途書式)
2. 事業者登録証及び工場登録証又は工場登録証明書(該当者のみ提出)
3. 国内法人納税証明書
4. 現地法人納税事実関連証明書類
- 営業活動に伴う税金(法人税、付加価値税)納入領収書
- 各種公課金納入領収書(電気料金、水道料金、建物税、土地税のうち1)
5. 研修生の賃金及び研修手当の支給可否の確認書類
- 現地法人から支給された研修生賃金台帳(直近1ヶ月分)
- 国内企業から支給された研修手当支給台帳
6. 履行状況点検用研修活動立証書類(研修実績評価書類)
- 研修日誌、面談日誌、韓国語教育日誌(該当者のみ提出)
7. 身元保証書原本
8 労働災害補償保険、国民健康保険加入証明書類及び研修手当などの未払いに備えた保証保険加入証明書類
9. 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
査証発給認定申請(招待する場合)提出書類
1. 査証発給認定申請書(別紙第21号書式)、パスポートコピー、標準規格写真1枚
2. 被招待者が技術研修生の要件を満たしていることを立証する書類
① 現地法人登録証(または設立認可書)の写し(領事確認必須)
② 現地法人の長が発行した被招待者在職証明書及びパスポートのコピー(領事確認必須)
③ 韓国語能力立証資料
3. 研修内容を確認できる研修計画書
4. 招待者の身元保証書(被保証人が2人以上の場合の身元保証書は査証発給認定申請書の"被招待者名簿"を添付して一枚だけ作成)
5. 招待業者が研修許容対象業者であることを証明できる書類
① 海外直接投資産業の場合
- 海外直接投資申告(受理)書(原行原本対照済)
- 現金(げんきん)投資時)送金領収書または送金事実確認書(原本または銀行原本対照済)
- (現物投資時)税関発行「輸出免状」確認(承認番号欄の投資認証番号確認
※ 海外投資申告受理額のうち未投資分がある場合、未投資分に対する今後の投資計画書追加提出
② 技術輸出産業の場合
- 技術輸出契約書(国文)の写し
- 対外貿易法」又は「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」等により知識経済部長官の承認を受けなければならない場合には承認書を提出
③ プラント輸出産業体の場合
- プラント輸出承認書(変更承認書を含む)
6. 研修許容人数算定に必要な招待業者の内国人常時勤労者数立証書類
- 労働部ホームページ(雇用保険サイト)から出力した 「事業場別被保険資格内訳書」の提出を受けて確認
7. その他、独自の研修施設(工程)や適正な宿泊施設の備えなど、研修環境を確認できる資料(寮施設の内部写真等)
研修生招待(査証発給認定)時に審査する事項
1. 研修目的ではなく単純人材としての活用可否
2. 自主研修施設(工程)と適正な宿泊施設の具備など研修環境
3. 技術研修生の韓国語能力、技術·技能資格所持の有無、学歴など個人的条件
4. 研修申請人数の適正性(適正性を審査する際、海外現地法人の生産職常時労働者数、国内研修業者から海外現地法人に技術指導のために派遣された人数がいるかどうか、その人数、研修業者が提供する研修生宿泊施設の規模)
5. 国内研修業者と海外現地法人の業種が同一であるかどうか
6. 国内研修業者と海外現地法人が正常稼動するかどうか
7. 国内研修業者が工場設立承認を受けるしなければならない義務がある業者に該当する場合、工場登録証があるかどうか
研修実態調査及び行政制裁
1. 「出入国管理法」の規定による届出義務を履行していない業者
- 過料賦課
2. 国内技術研修業者又は研修生を派遣した現地法人·外国企業の稼働状態が停止した業者
- 在留期間の延長を許可しない
3. 査証発給認定書の発給または在留期間の延長を受けるために虚偽で作成した書類または偽造·変造された書類を提出した業者
- 通告処分(または刑事告発)及び研修中の技術研修生の在留許可を取り消し(もし技術研修生が海外現地法人の職員でなかったり海外現地法人が偽装投資業者であることが明らかになった場合、雇用労働部に通知し研修生に遡及して「最低賃金法」上最低賃金以上を支給するよう追加措置を取ること)
4. 国内研修業者において研修手当(研修生が所属する年)外法人が支給した基本給以外に国内研修業者が支給する別途手当て)を未払いしたり、1日8時間を超えて実施した実務研修または正規勤務時間以外の夜間に実施した実務研修に対して基本給の150%を支給しなかった業者
- 雇用労働部管轄地方事務所長に通知および在留期間延長を許可しない
5. 技術研修生のパスポート、金品、賃金などを強制的に保管または貯蓄した会社
- 刑事告発および在留期間の延長を許可しない
6. 入国航空料等の入国費用を技術研修生に負担させた業者
- 偽装投資業者と疑われるため、海外投資法人の存在有無、技術研修生が海外投資法人に勤務していたかどうかなどについて、特別調査の実施及び在留期間の延長を許可しない
7. 技術研修生が海外現地法人で勤務した業種と異なる業種で研修させた会社
- 在留期間の延長を許可しない
8. 実務研修比率に違反した業者
- 滞在期間の延長を許可せず、摘発された日から1年間研修生の招待を禁止
9. 「出入国管理法」の規定又は他の法律に違反した業者
- 通告処分または刑事告発、在留期間延長の不許可および査証発給のための議定書発給の不許可
研修生を追加招待したり滞在期間延長時に必ずチェックしなければならない事項
1. 入国後1ヶ月以内に韓国文化、出入国管理法令、その他遵守事項などの内容を含む16時間以上の自主教育の実施およびすべての研修内容を研修日誌に記録したかどうか(「韓国語教育履行覚書」を提出した技術研修業者の場合、その覚書の内容を履行したかどうか)
2. 職員のうち、外国の実情に詳しい者を苦情相談官に選抜·指定し、技術研修生の個人の身元問題、人権侵害、その他の苦情を相談するよう措置したかどうか
3. 研修場所に技術研修生の安全のための必要施設及び装備を備えているかどうか
4. 技術研修生の宿泊施設に冷暖房施設、炊事施設、シャワー施設などを設置し、テレビ、娯楽器具などを備えているかどうか
※ 各号の事項を履行していない場合には、正当な事由がある場合を除き
研修生の招請または在留期間の延長を許可しない
委託研修
① 技術研修中の者が国内工場移転、増設で研修を中断することになる場合、同じ雇い主および同種業者に限り例外的に委託研修を許容する。
② 技術研修中の者が当初研修業者が保有していない技能·技術研修目的又は研修目的達成のためやむを得ない場合、雇用関係に変化なく制限的に委託研修を許容する。
③ 委託研修は雇い主の変動事由発生申告とし、その期間は3ヶ月を超過することはできない。
研修期間延長申請事由書
研修計画書
研修日誌
※ 実際に研修を受けた研修生が署名した「技術研修生名簿」を同研修日誌に添付して保管すること
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