最近、韓国のコスピ上場企業から依頼を受け、14人の技術研修生をD3ビザで招待する業務中です。
そしてD4ビザも語学研修だけでなく、海外にいる系列会社の職員を研修生として招待することができます。
研修生を招待するにあたって、D3ビザで招待すべきなのか、それともD4ビザで招待すべきなのか紛らわしい方が多いですが、まず指針に出ている対象から見てから実務上の基準についてお話ししたいと思います。
※ D4ビザも種類が多いです。(韓国語語学研修、研究機関研修生、高等学校理学外国人留学生など)
今日は企業から研修生を招待する場合に限ってお話ししたいと思います。
↓ 以下は指針上、D3、D4ビザの対象です。
D3技術研修対象 | D4 一般研修対象 |
- 外国為替取引法に基づき外国に直接投資した産業体で研修を受けようとする者 - 外国に技術を輸出する産業体で法務大臣が技術研修を必要と認める産業体で研修を受けようとする者 - 対外貿易法に基づき外国に産業設備を輸出する産業体で研修を受けようとする者 | - 外国人投資企業又は外国に投資した企業等においてインターン(実習社員)として教育又は研修を受け、又は研究活動に従事する者 |
それでは実務上どのようにD3ビザとD4ビザを区分するのかお話しします。 簡単です。
- D3技術研修ビザは、韓国本社が海外に支社(海外現地法人)を設置し、その支社に勤務中の(3ヶ月以上)職員を研修生として招待する時に該当し、研修生が研修を受ける場所が生産施設(工場)などである場合に該当します。
- それに対し、D4ビザは主に国内外国人投資法人が同一系列会社にいる外国人職員を研修させる目的で招請する場合に該当し、研修を受ける場所が生産施設(工場)などではなく事務職などである場合に該当します。 つまり、例えば私が行った実務事例として、000コリアで000シンガポールにいる職員を研修させる目的で招待する場合に該当します。
※ もちろん外国に投資した企業なども該当しますが、該当することが多くないので、この部分は論外とさせていただきます。
実務をしながら感じたもう一つの違いは被招待人の国家になります。
D3ビザは韓国本社が海外支社(現地法人)を設置した場合に該当し、その現地法人がほとんど生産施設(工場)に該当します。 そして現地法人を設置したその国がどうしても先進国よりは東南アジアなど、つまり法務部が告示した不法滞在束21ヶ国に含まれる場合が圧倒的に多いです。
また研修目的もあるでしょうが、実質的には国内生産施設で人材補充という目的も明らかに存在します。 そして招待された研修生が無断離脱する場合もしばしば発生するので、D3ビザに対する本一冊の分量の訓令まで別に作られているほど非常に強化された要件が適用されます。
D3ビザの対象要件基本提出書類などは下記↓でご確認いただけます。
それに対してD4ビザは国内にある外国人投資法人で同一系列会社にいる職員を研修目的で招請する場合がほとんどであり、被招請人の国家もまたヨーロッパ、日本など先進国である場合が多いです。
また、被招待人が生産施設(工場)などで勤務するまたは勤務することになる職員ではなく、無断離脱する場合もほとんどありません。
※ 私の経験上、D4ビザに該当する研修生たちは研修が実質的に必要なので本社から会社レベルで研修を送る場合がほとんどです。
したがって、D3ビザと比べて非常に緩和された要件が適用されます。 ただし、その対象に該当する場合が多くはありません。
D4ビザの対象要件基本提出書類などは下記↓でご確認いただけます。
D3ビザは指針に出ている提出書類を見て書類を準備してすぐ管轄出入国してビザ申請してはいけません。
ビザを申請する前に、まず管轄出入国査証担当者と先に話をしてみなければなりません。
話をしてみてもし申し込みができるとしたら、そのときに書類を用意しなければなりません。
なぜなら現地法人で領事確認まで受けて思う存分書類を準備したのにだめだと言うと困るし、そのような事例が実際に多いからです。
そして申請可否を確認するための、ある意味本書類を準備する前に事前審査を受けるための書類を管轄出入国で要請しますが、その書類もまた各企業が置かれている状況別に変わります。
※ もし可能な場合でも、準備しなければならない書類が出入国ごとに異なる場合がありますので、必ず先に担当者と話をした後、書類を準備しなければなりません。
※ 実際に1345に提出書類を問い合わせても、基本提出書類を案内するだけで、D3の場合は直接管轄出入国に行って担当者と話してみて書類を準備するよう案内してくれます。
実例
私が今進めている事例の場合
Aという韓国本社がBという現地法人(支社)の職員を技術研修生を招待する場合でした。
しかし、Aは生産機能を複数の系列会社(従属会社)形態に分離させておいたため、A本社では生産施設がなく、結局Cという系列会社で研修を進めなければならない状況でした。
下記↓は訓令に出ている内容です。
海外投資企業技術研修生等に対する査証発給認定書の発給及び管理に関する訓令
第9条(査証発給認定書の発給) ② 住所地管轄出入国·外国人官署の長は親企業に生産施設がないが現地法人の稼動のために技術研修が避けられないと認められる場合に同一業種支社、子会社、特定系列会社(主宰(D-7)関連査証発給指針で定める系列会社)41)内での研修を許容することができる。 41)査証発給便覧規定上、特定系列会社の概念
特定系列会社とは
① 親会社(C)が海外に子会社(A)と国内に他の子会社(B)を持っている場合、A社とB社は互いに相手方の系列会社であり、
② 海外にいる会社(C)の社員が他の2社(A、B)両者に対してそれぞれ株式総数の100分の50を超える株式を保有したり、それぞれ出資総額の100分の50を超過して出資した場合でも、A社とB社は互いに相手方の系列会社である
訓令をみたとおり
招待会社AがAで研修をさせるのではなく、系列会社であるCで研修をさせるためには
Cに対する持分をAが50%以上所有していなければなりません。
私は担当者に事前審査のための資料として
Aの従属会社(系列会社)に対する公的な立証資料と系列会社の持分に関する公的な立証資料を要請されました。
Aはコスピ上場企業で公示をしなければならない企業です。
私は金融監督院の電子告知システムから発行された
Aの連結財務諸表と事業報告書、そしてCの株式など状況変動明細書を提出しました。
資料の検討中に問題になる部分が存在しました。
従属会社という部分は立証されましたが、AがCに対する持分を44%だけ所有したためです。
Cに対する持分はAが44%、そしてDとEがそれぞれ30%、26%の持分を持っていました。
しかし、DとEもやはりAの従属会社でした。
そしてAがDに対しては94%育て、Eに対しては24%持分を所有していました。
私はこの部分を説明し、結局は50%を超える持分を所有したのと同じだと主張し、管轄出入国もこれを認めてD3ビザ申請を許可されました。
以下はD3ビザで技術研修生を招待するために提出しなければならない書類で
特定管轄出入国から要請された書類です。
冒頭で説明したように、D3技術研修ビザ提出書類は大同小異はできても管轄出入国ごとに差がある可能性があるので、必ず申請可能可否から確認した後、書類を準備しなければなりません。
D3ビザ提出書類(技術研修生招待)
1.国内法人
① 事業者登録証及び法人登記簿謄本
② 工場設立書類
③ 雇用保険被保険者の内訳
- 雇用保険加入者の中に外国人がいる場合、外国人登録番号を記載して提出
- 雇用保険加入者だけを常時勤労者と認定し、技術研修生許容人員は常時勤労者8%で小数点は切削
④ 納付内訳証明(直近1年)及び納税証明書(国税、地方税)
⑤ 付加価値税課税標準証明書
- 申請日基準で第1四半期に該当する場合は前年度のみ、第2四半期の場合は前年度及び第1四半期、第3四半期の場合は第1~第3四半期を提出
⑥ 海外投資申告書及び海外送金領収書
⑦ 財務諸表
- 海外投資金が属する勘定科目を表示した後、当該勘定科目の勘定別台帳を一緒に添付
⑧ 研修内容を確認 できる研修計画書
⑨ 招待事由書(必要性について詳しく記述)
⑩ 研修施設や宿泊施設など研修環境を確認できる資料(写真等)
⑪ 既研修者がいた場合、「研修日誌」及び「手当支給内訳書」
2. 現地法人 ※海外発行書類の英文またはハングル翻訳必須
① 現地法人証録証(または設立認可書)及び海外投資企業証明書 ※在外公館領事の確認またはアポスティーユ必須
② 現地法人工場設立書類及び賃貸借契約書
③ 売上関連証明書類及び財務諸表
④ 直近3ヶ月の公課金納入証明書類(電気料金、水道料金、電話料金など)
3. 研修生(満18~40歳) ※海外発行書類の英語またはハングル翻訳必須
① 査証発給認定申請書(証明写真) 付着)
② パスポートのコピー、現地法人在職証明書
※ 現地法人在職証明書は在外公館領事の確認またはアポスティーユ必須
③ 最近3ヶ月間の給与支給内訳、社会保険加入内訳、身元保証書
④ 韓国語要件証明書類(㉠、㉡の中から選択1)
㉠ TOPIK 2級以上取得または世宗学堂初級(2段階)以上課程修了
㉡ 国内大学で学士号以上の学位を取得した者
㉢ 韓国語教育履行覚書及び通訳要員立証書類
※ 通訳要員在職証明書、身分証のコピー、外国人の場合は韓国語成績表(TOPIK4級)または社会統合プログラム4段階以上履修者、国民の場合は該当外国語成績表(中級)
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