今日は国内で大学を卒業した外国人留学生(D-2)が申請できるビザについて紹介したいと思います。
1. D-10求職ビザ
まず求職ビザD-10です。
国内で大学を卒業した留学生が求職ビザを申請する場合には求職ビザを許容していますが、2018年10月1日からは「点数制求職ビザ(D-10)制度」を施行しています。
点数制求職ビザ制度は年齢、学歴、国内外勤務経歴、留学経験、韓国語能力などの項目を点数で客観化してビザを発給する制度です。
D-2で一番多く申請するビザで、もし国内で大学を出たとしたらほとんど点数要件が満たされるので、他のビザに比べて難しくなく取得できるビザの一つです。
2. E-7特定活動ビザ
その次はコリアンドリームビザE-7就業ビザです。
しかし、コロナのせいで以前より外国人留学生を採用しようとする会社が多くなく、多くの外国人留学生が涙を浮かべて本国に帰る場合が多いです。
また、志願者の資格要件がいくら良くても会社の資格要件が満たされないと発給を受けにくく、逆に会社がいくらパンパンであっても志願者の資格要件が未達であればやはり発給を受けるのが難しいビザです。 つまり志願者の資格要件、採用会社の資格要件、両方とも満たされてこそ申請できるビザです。
3. F-2-7点数制居住ビザ
普通、ほとんどの外国人留学生がE-7ビザで就職して3年が過ぎて申請する場合がほとんどです。
しかし、国内大学修士以上+D-2またはD-10の資格で合算して3年以上+点数表上80点以上の点数になれば、E-7を経ずにすぐ申請できます。
F-2ビザは就職に制限がありません※ ただし単純労務の仕事はできない。
仕事もできるし、ビジネスもできます。
つまり、E-7のようにビザのために会社に縛られる必要はありません。
そのため、E-7ビザで就職していた外国人がF-2ビザをもらって通っていた会社を辞める場合がよくあります。
4. D-8-4点数制技術創業ビザ
点数制技術創業ビザ(D-8-4)対象者は次の通りで、投資基準がありません。
(1) 国内において専門学士以上の学位を取得した者で知識財産権を保有し、又はこれに準ずる技術力等を有する者、
(2) 国外で学士以上の学位を取得した者で知識財産権を保有し、又はこれに準ずる技術力等を有する者、
(3) 関係中央行政機関の長が推薦した者で、知識財産権を保有し、又はこれに準ずる技術力等を有する者がこれに該当します。 この場合、学位はすでに取得」している場合のみ認め、取得予定者は除きます。
5. D-9-1 スコア貿易ビザ
点数制貿易ビザも投資基準がありません。 国内4年制大学を卒業した外国人留学生の場合、貿易実績または貿易関連経歴や専攻分野でなくても「ソウル産業振興院と韓国貿易協会」で実施する貿易専門教育課程を履修すれば申請できます。 ソウル市の場合は「ソウル市外国人貿易アカデミー」を運営しています。
点数制貿易ビザ(D91)許可要件としては申請者本人名義で事業者登録を完了(業種は貿易業)しなければならず、欠格事由があってはなりません。
6. F-6 結婚ビザ
エレベータービザとも呼ばれる結婚ビザです。
韓国に留学中の外国人留学生が韓国人と次のいずれかに該当すれば結婚ビザ(F-6)を申請することができます。
(1) 韓国人の配偶者
(2) 韓国人との婚姻関係(事実婚関係を含む)の間に生まれた子供がいるとき
(3) 韓国人配偶者と婚姻した状態で韓国内に滞在していた時、韓国人配偶者が死亡や失踪、その他自分に責任のない理由で正常な婚姻関係を維持できない人
※ 離婚後に滞在できる資格条件
- 離婚の帰責事由が外国人配偶者にあっても、国民との間で生まれた子供を養育していたり、未成年の子供に対する面接交渉権がある場合には結婚ビザ延長許可を受けることができます。
- 外国人配偶者が配偶者の暴行など自分に責任のない理由で離婚または婚姻が断絶した場合にも結婚ビザ延長申請をすることができます。
7. G-1難民申請者
外国人留学生が難民申請することはまれですが、韓国に滞在しながら本国政府に対する反政府運動をしたとか、宗教的な活動を主導して本国に帰る場合、迫害される可能性が高い場合は難民申請をしてみることもできます。 この時、難民申請者に与えるビザはG1ビザで、審査結果によってはF2居住ビザを受けることもできます。
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