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執筆者の写真dongsuk cha

D2、D10ビザ時間制就業活動許可(アルバイト)基準具備(提出)書類外国人留学生不法就業反則金および処罰内容


「現在、大韓民国に滞在する不法滞在外国人の数は40万人を超えて久しいです」(隣国の日本の2倍)、そして特定国家の場合、現在の不法滞在の数がいくらなのか算定することさえ難しく、彼らを統制できる出入国公務員の数も不足している状況に達しました。

また人口減少の社会的問題によって外国人を受け入れることは選択ではなく必須になってしまいました。

K-POINTE74(熟練技能人材)の選抜人員2022年比17倍以上大幅拡大、そして特定ビザに対する要件緩和などを考えてみると、日ごとに変わる出入国政策の中で、明らかに外国人を受け入れるための制度が整備されています。

その過程の中で最も大きな特徴の一つは韓国語能力(基本素養要件)がますます重要になっているという点です。

法務部の発表のように「私たちは溶接が上手な外国人ではなく、韓国語が上手な外国人が必要だ」つまり韓国社会に融和できる外国人が必要だということを明確に反映して制度が整備されていくようです。

片方をほぐすと、もう片方は強化されます。 不法就職、不法滞在に対しては以前よりさらに厳重な対処がなされており、それに伴い取り締まりも強化されています。

雇用労働部から雇用許可書をもらってE9勤労者を採用できる要件にならない一般食堂や中小企業ではD2,D10ビザを所持した外国人留学生を採用する場合が多いです。

そして残念な現実ですが、該当外国人留学生たちが時間制就職活動許可を受けて仕事をする場合より時間制就職活動許可を受けずに仕事をする場合がもっと多いのが現実です。

また、取り締まりに摘発されなかったにもかかわらず、D10、E7などでビザ変更申請に行って不法就職が摘発され故郷に帰る場合もしばしば発生します。

※ 上記のような事例は、雇用主が税金申告をして所得を得た場合がほとんどである

※ 国税庁と情報連携して所得金額証明書を提出しなくても全て照会が可能

今日は、時間制就職活動許可の重要性と、D2、D10留学生が不法就職に取り締まられた場合の処罰内容について、現時点を基準に一度見てみたいと思います。

まず、時間制就職活動許可の対象要件提出書類から見ていきましょう。


外国人留学生(時間制アルバイト)


1. 基本原則

- 外国人留学生(D-2、D-4)は「出入国管理法」で定められた就業活動が可能な在留資格ではないため、韓国での営利·就業活動は不可

- ただし、事前に所属大学の確認及び管轄出入国官署の許可を受けた場合、通常大学生が行うアルバイト水準の時間制就業(単純労務など)活動に限定して許容


2. 対象

▶ 次のうち、一定水準の韓国語能力を保有し、留学本来の活動に専念し、大学留学生担当者の確認を受けた者

① 遊学(D-2-1~4、D-2-6~8)

- 訪問学生(D-2-8)は在留資格変更日(査証所持者は入国日)から6ヶ月が経過しなければならない

- 申請日基準直前学期の平均成績がC単位(2.0)以上でなければならない

※ ただし、入学後最初の1学期受講中の者で成績表が未発行の場合は除く

〈韓国語能力基準〉


▶ 英語トラック課程の語学能力特例

- 学年に関係なくTOEFL 530(CBT197、iBT71)、IELTS 5.5、CEFR B2、TEPS 601点(NEW TEPS 327点)以上の基準を満たした人は韓国語能力基準を満たしたものとみなす

※ 但し、英語を母国語または公用語とする国の留学生は証憑書類の提出免除

② 語学研修(D-4-1·7)

- 在留資格変更日(査証所持者は入国日)から6ヶ月が経過しなければならない

- 出席率が全体履修学期の平均90%以上でなければならない

〈韓国語能力基準〉


③ 求職 (D-10)

▶ (対象者)留学(D-2-1~4、D-2-7)在留資格から求職(D-10)在留資格に在留資格変更許可を受けた者で、以下の要件をすべて備えた者 

- 国内正規大学専門学士以上の学位を取得し、学位取得日から3年が経過しない者

- TOPIK4級以上の有効成績表、 社会統合プログラムの中間評価合格証または事前評価点数表(81点以上)所持者

- 専門職種(E-1~E-7)の在留資格で在留したことのない者

- 出入国管理法及び他の法違反の事実がない者(過料を除く)

※ 技術創業準備(D-10-2)及び先端技術インターン(D-10-3)は除く)

▶ (活動範囲)外国人留学生の時間制就職活動可能分野

※ 製造業、建設業、英語キッズカフェなどの制限

▶ (許容時間)滞在期間内に週20時間(週末無制限)許容

※ ただし、TOPIK5級以上の成績表所持者、 社会統合プログラム履修者または総合評価で60点以上取得した者で、韓国語能力が特に優秀な者に対しては滞在期間内に週30時間(週末無制限)まで例外的に許容


3. 許可制限

① 論文準備等により在留期間延長許可特例を受けた者

- 大学で正規教育課程を終了(修了)した者で、卒業要件の不備、論文作成などのために追加·例外的に留学資格を許可され滞在中の者

② 研究課程(D-2-5)滞在資格を有する者

- 研究課程(D-2-5)留学生は研究活動に参加し、すでに手当てを受けているため、追加の時間制就職は許可しない

③ 時間制就業許可を受けていないか、許可条件に違反した経歴のある人

※ 例外:修士·博士正規課程修了後、論文準備のため延長許可特例を受けた者で、単位未達、 出席率未達など不誠実な学業による卒業遅延でない人は例外的にパートタイムの就業を許可

但し、上記のように例外的に許容する場合、週30時間に限り、休業日、祝日、休み期間中の無制限許容規定は適用除外

④ 善良な風俗その他の社会秩序に反する行為に該当する活動

⑤ 過去の不法雇用など処罰経歴で査証発給が制限される業者および雇用主事業場での活動

⑥ 専門分野(E-1~E-7)の活動範囲

⑦ 非専門就職(E-9)および船員就職(E-10)業種

- 製造業、建設業、 20トン以上の漁船員等

⑧ 未成年学生を対象とした外国語教育関連施設での活動

- 英語キッズカフェ、英語キャンプ、外国語会話スクールなど

⑨ 宅配運転手、配達代行業者ライダー、代行運転手、保険設計士、学習誌教師、訪問販売員など特殊形態勤労従事者の活動

⑩ 派遣、請負、斡旋関係による就業活動

- ただし、地域的特性等を考慮して法務部長官が別途定める地域大学が産学連携方式で留学生のインターン活動を斡旋する場合は除く

⑪ 遠距離勤務

- 首都圏最大90分、 地方最大60分以内の距離を適正距離とみなす

(学期中)大学所在地を基準に審査/(休み)大学所在地または滞在地を基準に審査


4. 許可制限による例外事項

① 韓国語能力試験(TOPIK)4級以上、または社会統合プログラム4段階以上履修し、または事前評価81点以上取得、

世宗学堂中級2課程以上履修した場合、製造業分野の時間制就職活動を例外的に許容

② 事業者登録証上の業種に製造業、建設業など制限業種とその他の業種が併記された複合業種であれば、大学が提出する

「時間制就業確認書」上に記載された業種が制限業種でない場合は許容

③ 未成年の学生を対象にした外国語教育関連施設での時間制就職活動は制限されていますが、英語キッズカフェ、英語キャンプでの安全補助員、 遊び補助員などの活動をしようとする人が公的確認を受けた自国政府発行の犯罪経歴証明書および法務部長官指定医療機関発行の採用身体検査書(麻薬検査結果含む)を提出する場合に許可

- 但し、会話指導(E-2)活動に対する時間制就業は許可せず(要件を備え、在留資格外活動許可を受けた場合のみ可能)

④ 時間制または全日制季節勤労活動

<専門分野(E-1~E-7、E-6-2を除く)時間制就職活動許容例外>


① 専門分野(E-1~E-7、E-6-2を除く)の補助的な活動

- 通訳·翻訳補助、調理師補助、一般事務補助、観光案内補助、免税店販売補助など

② 仕事·学習連携留学生の専門分野(E-1~E-7)インターン活動

(内容)大学の外部機関及び企業における専門分野(E-1~E-7)インターン活動の許容

- 所定の研修手当を受け取り、専門分野(E-1~E-7)許容分野で研修·修習などインターン社員の形で勤務する契約を

締結した場合を意味し、単位を取得した無関係の場合でも時間制就業を許可

(許容範囲)在学期間中に1回最大6ヶ月、 休み中の回数制限なし

③ 休み期間中、学位課程留学生の専門分野(E-1~E-7)インターン活動

(対象)学位課程留学生(D-2)※ただし、研究留学(D-2-5)は除く

(内容)休み期間に限り、大学の外部機関及び企業における専門分野(E-1~E-7)インターン活動を許容

- 所定の研修手当を受け取り、専門分野(E-1~E-7)許容分野で研修·修習などインターン社員の形で勤務する契約を

締結した場合を意味し、単位を取得した無関係の場合でも時間制就業を許可

※ ただし、 専門分野(E-1~E-7)の補助的な活動またはインターン活動で時間制就職活動をする場合でも、国内法によって一定の資格要件を備えなければならない職業に就職する場合には、その資格要件を備えなければならない


5. 許容時間

① 原則

- (語学研修)平日20時間以内

※ 学期中の週末·祝日及び休み期間をすべて含めて週20時間以内

- (専門学士·学士)平日25時間以内

- (修士·博士)平日30時間以内

② 優待

(平日許容時間優待)

- 時間制就業許可の韓国語能力基準を満たした人として

① 認定大学の在学生であるか、 ② 成績優秀者または③韓国語能力優秀者の場合、平日5時間追加許容

※ 成績優秀者:前学期の成績平均A単位以上の人

※ 韓国語能力優秀者:韓国語能力試験(TOPIK)5級以上、または社会統合プログラム5段階を履修し、または総合評価に合格した人

(週末·祝日·休み期間優待)

- 時間制就業許可韓国語能力基準を満たした学位課程(D-2)留学生は学期中に週末·祝日及び休み期間中に許容時間の制限なしに時間制就業活動が可能

③ 講和

- 韓国語能力基準を満たしていない人は、認証大学在学有無、または成績優秀者有無に関係なく、平日最大許容時間の1/2以下で許容

- 語学研修、 専門学士、学士)平日10時間以内

- (修士·博士)平日15時間以内



6. 提出書類

① パスポート、外国人登録証、手数料(免除)、統合申請書(別紙第34号)

② 外国人留学生時間制就業確認書(留学生担当者作成)、成績または出席証明書

③ 韓国語能力(英語能力)証明書類

※ 有効期間が経過したトピック成績証明書または社会統合プログラム事前評価成績証明書も認定可能であり、過去の各種

在留申請時に韓国語能力書類の提出が確認された場合、追加提出は不要

④ 外国人留学生時間制就業要件遵守確認書および雇い主身分証のコピー

※ ただし、事業者登録証に製造業、建設業が含まれる場合に限る

⑤ 事業者登録証の写し

⑥ 標準勤労契約書の写し(時給および勤務内容、 時間を含んでいること。)

※ 事業者証録症状の当事者間契約を原則とし、人材派遣業者など雇用と使用が分離された雇用契約は許容しない


 

特に許可制限部分を確認してみた時、数年前と比べてかなり具体的に明示されており、ディテールになって強化されているということが感じられます。

よく聞かれる質問の一つが勤労契約書上の勤労期間です。

時間制就職活動許可、そしてD10研修(インターン)申告は全て同じです。

在留期間満了日を超えて申請することはできません。

つまり、申請者の外国人登録証の裏面に記載されている在留期間満了日を超えて労働期間を定めることはできません。

したがって、滞在期間満了日が迫っている場合であれば、一旦延長からして時間制就職活動許可を申請することをお勧めします。

そして許可制限に配達ライダー関連です。

配達ライダーはD2、D10外国人留学生だけでなく、ほぼすべてのビザ群(G-1-5含む)から時間制就職活動許可除外対象です。 理由は単純労務職でも雇い主と被雇用人間の双方の勤労契約が認められないためです。

正常に時給が測定され月給制で給与を受け取るのではなく、配達件数で日当を受け取るということは社会通念上すでに皆知っている部分です。

出入国もこれをすでに知っていて、配達ライダーは絶対に時間制就職活動許可を許可してくれませんが、例外が一つあります。

配達代行業者ではない食堂などの雇い主と直接勤労契約を締結した場合です。

たとえば中華料理店にアルバイトで就職して、食堂で仕事をしていて配達する場合があれば配達もして、こういう場合は時間制の就職活動許可を得ることもできます。

最後に許可制限⑤過去の不法雇用など処罰経歴で査証発給が制限される業者および雇用主事業場での活動です。 『雇用主が外国人不法雇用で罰金500万ウォン以上になれば外国人雇用が制限されます。』 と師範科から聞きました。

外国人の雇用制限は出入国で処分するものではありません。 雇用労働部が処分主体であり、出入国で告発しなければなりません。

しかし、D2、D10時間制就職活動許可の申請主体は外国人留学生たちです。

したがって⑤番は、反則金500万ウォン以上を賦課された履歴がある雇用業者を対象に時間制就職活動許可を申請する場合、雇用業者の瑕疵を理由に許可を制限すると考えていただければ良いと思います。

D2ビザから賦課された罰金、反則金(通告処分)の合算が200万ウォンを超えると、D10ビザに変更が制限され、D10ビザを所持した状態で摘発されて賦課された罰金、反則金(通告処分)の合算が200万ウォンを超える場合、D10ビザの延長も制限されます。

※ 反則金が500万ウォン以上であれば強制退去の対象となります。 したがって、500万ウォン以上であれば、他のビザへの変更も制限されます。

D2、D10外国人留学生が不法就職で取り締まられた場合、1次摘発で勤労期間も長くなければ普通は減軽してくれて200万ウォンまでは出ません。 つまり、一度は滞在できるように機会を与えます。 最近の事例をやはりそうでした。

※ 建設業は例外ありません。 それはアウトです。 そして不法就職2次摘発の場合も強制退去の対象です。

最後に、不法就職反則金の基準を見てみましょう。


不法就業の罰金基準

1. 就業活動ができる在留資格を受けずに就業活動をした人(不法就業外国人)

2. 就業活動を行うことができる在留資格を有しない者を雇用した者(不法就業外国人を雇用した者)

※ 法人の場合、両罰規定です。 法人代表も罰金を払って法人自体も罰金を払わなければなりません、つまり罰金がX2になります。


不法就職で摘発された場合、その違反行為自体を何とか無効化することはできません。

ただ、処罰を少しでも緩和するためにはできるだけ早く救済措置がなされなければならず、そしてそうするために専門家と相談することをお勧めします。 上記のようなことが発生した場合、ご連絡いただければ迅速に対応いたします。



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