資格変更対象
- 家事整理その他やむを得ない事由によりB-1、B-2、C-3などの短期査証により韓国に入国した者
原則的不可の対象
- C-3-2、D-3、H-1及び各指針に明示された制限対象
- F-3資格は在外公館を通じて許可を得て入国することが原則
- また、個別指針上、制限/不可対象と規定した場合、資格変更ができない。
- 一夫多妻制国家国民の配偶者F-3資格は配偶者1人に対してのみ認定
留学(D-2)の配偶者および未成年の子供******
- D-2滞在資格で国内大学の学士課程以上の学位課程に6ヶ月以上留学し、国内滞在中の人で、家族連れによる独立した住居地と財政能力を立証しなければならない。
- 元資格者の国内滞在期間が6ヶ月未満の場合及びD-2-1(専門学士)、D-2-6(交換)、D-2-8(訪問)、語学研修生(D-4-1、7)は人道的理由がない限り制限
- 資格変更申請対象:一般国家の国民(不法滞在多発国家および重点管理国家の国民は在外公館査証発行申請)
※ 法務部が告示した不法滞在多発国家および重点管理国家は以下の21ヶ国の通りである
中国 | フィリピンです | インドネシアです | バングラデシュです | ベトナムです | キルギスです |
モンゴルです | タイです | パキスタンです | スリランカです | インドです | ウクライナです |
ミャンマーです | ネパールです | イランです | ウズベキスタンです | カザフスタンです | ナイジェリアです |
加那ですか | エジプトです | ペルーです |
- ただし、学生と配偶者が国内滞在の方便で留学(D-2)資格と同伴(F-3)資格を交互に変更することが疑われる場合、滞在資格の変更は不可
求職(D-10)の配偶者および未成年の子供
- 求職ビザ点数の総点が80点以上の場合に限り、同伴家族の短期滞在資格から同伴(F-3)資格に変更許容
※ 点数制免除特例者同伴家族に対しても同一基準適用
- ただし、既存の同伴家族がF-3で滞在している場合、財政能力を立証する際、点数と関係なく既存の滞在資格を維持
※ 財政能力:(基準額)同伴家族1人当たり「年度別住居給与基準額×滞在月数」に該当する金額
提出書類
<基本書類>
① パスポート、標準規格写真1枚、統合申請書
② 家族関係立証書類:結婚、出生証明書の写し、結婚証、戸籍謄本
※ 家族関係立証書類は英文または韓国語翻訳および領事確認またはアポスティーユ必須
※ 配偶者の場合、婚姻事実及び婚姻が継続して維持されていることを立証
※ 韓国で婚姻したアメリカ人の間、またはアメリカ人と外国人の間で婚姻した場合
- 婚姻受理証明書の写し(該当自治体首長発行)
- 婚姻要件具備証明書の写し(AFFIDAVIT OF ELIGIBILITY FOR MARRIAGE、駐韓米国大使館発行、領事署名捺印)
▶ 国内で婚姻したアメリカ人、カナダ人が管轄自治体に婚姻届を受け付け、婚姻修理証明書の発給を受けて有効な婚姻として成立すれば、本土で別途の婚姻証明書が発給されない
③ 外国人登録証の写し
④ 結核診断書(該当者に限る、有効期間3ヶ月):保健所、法務部指定病院発行
⑤ 在留地証明書類
⑥ 在学証明書等在学中であることがわかる書類(該当者)
※ 統合申請書に在学有無を記載(未就学者を含む)
<状況別に必要な追加書類>
⑦ E-7-4所持者の配偶者及び未成年の子供の場合
- 元資格者の2千万ウォン以上の資産保有を立証する書類(不動産登記簿謄本、不動産賃貸契約書など)
⑧ 学士以上の学位課程で6ヶ月以上留学中のD-2所持者の配偶者および未成年の子供の場合(一般国家)
- 同伴家族1人当たりの滞在経費を立証する書類及び身元保証書
▸留学生の財政能力の他に、同伴家族1人当たり「年度別1人世帯住居給与基準額×滞在月数」に該当する滞在経費の追加立証が必要。
ご覧のように法務部が告示した21ヶ国の国民の同伴家族は、原子格子がD-2の場合、国内でF-3への変更が原則的にできません。 対象ではないからです。
在外公館査証発給対象なので在外公館で申請が可能だと言いますが、21ヶ国の場合、在外公館でF-3を申請して許可されたケースはほとんど見られませんでした。
それで何とか短期ビザで国内入国してF-3に資格変更を試みようと思います。
そして原則が不可能なので、無条件にできないわけではありません。
もし、人道的な理由が十分に考慮されれば、国家試験の国民でもしばしばF-3への資格変更が許可されることもあります。(例えば、妊娠·出産やD2院の資格者が事故や病気で病院に入院したが、看病する人が必要だなど)
日ごとに変わる出入国政策です。
一度できたからといって続くわけでもなく、一度できなかったからといってずっとできないわけでもありません。
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