今年に入って不法就労の取り締まりが厳しくなりました。
最近になって最も多く入ってくる問い合わせが外国人留学生ですが、不法就職に摘発されたのですが、どうすればいいですか? です。特に今年から所得金額証明書を提出しなくても管轄出入国では国税庁と情報連携をするため申請人の所得有無を確認することができます。
詳細は下記↓お知らせした内容を通じてご確認いただけます。
依頼者はD10ビザ所持者でD2ビザ留学生時代から私にビザ変更延長などを依頼したウズベキスタン男子学生でした。
今度会社で採用が決まり会社関係者と一緒にE7ビザ変更申請のため管轄出入国に行ったら数年前D2留学生ビザだった時に時間制就業許可活動を受けずに働いたことが摘発され差し戻され私に電話をくれたのです。
※ ビザの変更/延長などをしに行って不法就職が摘発されたとすれば、大部分が以前D2/D10ビザ資格の時に時間制就職許可を受けずに仕事をしましたが、その当時雇用主が外国人留学生の給与に対して税金申告をしたからです。
まず申請人が不法就職した当時の所得金額証明書などをチェックし、正確にいつからいつまで勤務したかなどを確認しました。
不法就職/不法雇用に対する詳しい反則金額は下記↓リンクを通じてご確認いただけます。
以下は出入国管理法違反で通告処分(反則金)を受けた場合
それに伴う在留許可制限基準です
通告処分(反則金)処分に対する在留不許可基準
- 初犯は500万ウォン以上、再犯は最近3年以内の合算金額が700万ウォン以上の場合、滞在不可
- 直近3年以内に3回以上反則金処分を受けた場合は、金額にかかわらず在留不許可
※ 原則的な基準であり、F4、F6ビザの所持者は人道的な理由が考慮されて滞在許可されることがあります。
※ また、D2ビザの状態で不法就労が摘発され、通告処分(反則金)または罰金を科された金額が
200万ウォンを超えると、D10またはE7ビザで国内資格変更がかなり難しくなります。
申請人の場合、11ヶ月25日間不法就職をしました。
6ヶ月~1年間の不法就職に対する反則金は700万ウォンであり、
1年~2年間の不法就職に対する反則金は1000万ウォンです。
私は申請人に管轄出入国に不法就職がすでに摘発された現在の状況で、
D10ビザからE7ビザに国内資格変更は不可能だと話したし、
1.D10ビザが満了すれば、不法滞在者として生き続けるのか?
2。それとも許可される確率はほとんどないが、それでもE7ビザを申請できる唯一の方法は査証発給認定申請すなわち採用会社の招請を通じて申請する方法しかないので師範科に行って反則金を納付した後出国するのか?
選択しろと言ったし、それでも
今後にでも韓国で暮らす気があるなら未来を考えて2番を選択することを勧告しました。
なぜなら、今すぐ許可が出なくても、
ある程度時間が経ってからまた申し込めば、それでも見込みがあるからです。
そして不法就労を超えて、不法滞在で取り締まりが摘発されれば、大韓民国国民と結婚してF6ビザを申請しない限り、後でまた韓国に来たくても本当に大変になりかねないからです。
苦労しながら迷った申請人も結局私の言葉に同意し、残った期間の間周辺整理をして、
反則金を納付した後出国しました。
そして申請人が出国する日、私も申請人採用会社の管轄出入国で申請人のE7ビザ査証発給認定申請をしましたが、予想したように許可されず、時間が少し経ってから再び申請するようにという返事をもらいました。
申請者はウズベキスタンで4年制大学(自動車関連学科)を卒業し、国内大学修士号証(自動車船舶技術)を持っており、採用会社では生産管理者として就職する予定でした。
それでは最後にE7ビザ87職種のうち製品生産関連管理者について調べてみることにします。
E7ビザ製品生産関連管理者
㉠ (職種説明)
- 食品、繊維及び衣服、化学、金属、機械、電気·電子製品等の生産管理及び製品修理、技術に係る事業体及び部署の運営を企画、指揮及び調整する者
㉠(導入可能職業例)
- 食品工場長、食品生産工程管理者、食品生産計画管理者、繊維·衣服工場長、繊維·衣服生産工程管理者、繊維·衣服生産計画管理者、化学製品工場長、化学製品生産工程管理者、化学製品生産計画管理者,金属製品工場長,金属製品生産工程管理者,金属製品生産計画管理者,機械製品工場長,機械製品製造工程管理者,機械製品工場長,電気製品工場長,電気製品製造工程マネジメント主,電気製品工場長 生産計画管理者、国内復帰企業の生産管理者
㉠(雇用推薦書発行)
- 中小ベンチャー企業部長官(中小ベンチャー企業振興公団)
- 食品分野:保健福祉部長官(保健産業政策課)
- 国内復帰企業の生産管理者(必須):産業通商資源部長官(KOTRA)
㉠ (資格要件、査証発給及び在留管理など)
- 一般基準適用(ただし、国内復帰企業の生産管理者は別途要件適用)
㉠ (国内復帰企業特例)
- (資格要件)産業通商資源部長官が支援対象国内復帰企業に選定した企業(支援対象国内復帰企業選定確認書を発給された企業)
- (生産管理者資格要件)国内復帰企業の海外法人に雇用され、5年以上勤務しなければならず、学位がない場合は当該職種の技術資格証を保有しているか、該当分野の専門家であることを立証できる受賞経歴や関連言論報道、またはKOTRA現地KBC職員の経歴確認を受けた経歴証明書を提出しなければならない
※ 但し、KOTRA現地のKBC職員が主宰していない公館では領事確認を受けた経歴証明書の提出
- (業者当たりの雇用許容人数基準)雇用保険加入内国人被保険者(3ヶ月平均)数の30%を範囲内で許容人数算定
Comments