naver-site-verification: naver645718050cfa7c4a213149ccba1dbe2a.html D10ビザアルバイト時間制就職活動許可
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  • 執筆者の写真차동석

D10ビザアルバイト時間制就職活動許可

更新日:3月2日



以前は求職ビザ(D-10)で滞在中の外国人はインターン活動を除く就職活動は制限されてきました。 しかし、今は時間制就職活動許可特例による留学ビザ(D-2-1~4、D-2-7)滞在資格から求職ビザ(D-10)に変更し、要件を満たした外国人は時間制就職アルバイトができます


1. 対象者

- 留学ビザ(D-2-1~4、D-2-7)滞在資格から求職ビザ(D-10)に変更し、以下の要件を満たす人

① 国内正規大学で専門学士以上の学位を取得し、学位取得日から3年を経過していない者

② 韓国語TOPIK4級以上の有効成績表、社会統合プログラム中間評価合格証または事前評価点数表(81点以上)を所持している人

③ 専門職種(E-1~E-7)在留資格で在留したことのない者

④ 出入国管理法及び他法違反の事実がない者(過料を除く。)


2. 就業範囲

外国人留学生のパートタイム就業活動が可能な分野(製造業、建設業、英語キッズカフェなど制限)

3. 許容時間

① 滞在期間内に週20時間許容(週末無制限)

② 韓国語TOPIK5級以上、社会統合プログラム履修者または総合評価60点以上は週30時間以内に許容(週末無制限)


4. 在留資格以外の活動許可を受けなければ可能

提出書類: 申請書、共通書類、学位証、勤労契約書、事業者登録証、韓国語TOPIK成績表など



求職ビザ(D-10)変更の主な内容


求職ビザ(D-10)に滞在資格に変更する場合、国内専門学士以上の学士号を所持し、E-1~E-7ビザで求職活動をしようとする人のうち求職資格点小切手により計190点中基本項目が20点以上で総得点が60点以上の人の場合、滞在資格が変更可能です。

ただし、以下に該当する人は求職点数制免除特例者に分類され、点数が足りなくても求職ビザ(D-10)で滞在資格変更が可能です。

1. 国内正規大学で専門学士以上の学位を取得し、学位取得日から3年が経過していない者で、韓国語TOPIK(TOPIK)4級以上の有効成績表、社会統合プログラム4段階中間評価合格者または事前評価5段階配分された者(3年経過者は一般点数制適用)

2. E-1~E-7在留資格を有する者で勤労契約が満了し、又はその他正当な理由により就業活動が終了した者


その他の変更内容

1. 点数制求職活動(D-10-1)、技術創業(D-10-2)制限対象のうち、最近1年以内の出入国管理法違反(省略)

- この3年以内の出入国管理法違反(省略)に変更

2. 技術創業(D-10-2)発行対象のうち学士(国内専門学士)以上の(省略) - 国内専門学士(国外学士)に変更

留学ビザ、難民ビザなど滞在資格を持つ外国人が時間制就職アルバイトをするためには、必ず滞在資格以外の活動許可を受けなければなりません。

許可を受けずに就職活動をした外国人や、許可されていない外国人を雇用した雇用主はいずれも出入国管理法違反で処罰対象です。

摘発された場合、罰金などが科せられますので、必ず許可を得なければなりません。

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