今日は韓国から大学を出た留学生なら10中8、9は経るというD10ビザ延長時の提出書類と最大滞在期間について紹介したいと思います。
D10ビザ変更申請と配点表については
D10ビザの延長は滞在期間満了日の4ヶ月前から申請可能です。
D10ビザ延長提出書類
◆ 共通書類
① パスポート、外国人登録証、手数料(期間延長6万ウォン)、統合申請書(別紙34号)
②- D-10-1 : 求職活動計画書(過去6ヶ月間の求職内訳および今後の計画を含む)
②- D-10-2 : 技術創業活動計画書(過去6ヶ月間の活動内訳および今後の計画を含む)
③ 滞在経費の立証
- 「年度別単身世帯住居給与基準額×在留ヶ月数」以上の金額が預けられた銀行残高証明書、送金確認証
- D-10-1 提出免除者:国内大学出身の韓国語成績優秀者
- D-10-2 提出免除者: K-Startupグランドチャレンジ参加者
④ 在留地立証書類
[該当者による書類]
⑤ 韓国大学出身の韓国語成績優秀者(有効な韓国語) 立証書類提出)
- TOPIK 4級以上の有効成績表、社会統合プログラム中間評価合格証または事前評価点数表(81点以上)
⑥ D-10-1 一般点数制適用者:点数制立証書類
※D10倍点表上の点数が確認できる書類のことです。
例えば学位証、勤務経歴があるなら経歴証明書、TOPIK成績表、そして社会統合プログラムを履修したなら履修証などになりますね
◆ 在留地立証書類
「大韓民国内の居住地を立証する方法は以下の通りです。
1) 本人所有の場合は不動産登記簿謄本、賃貸した場合は賃貸借契約書
2) 他人の所有または他人の賃貸契約の場合:
- (宿泊施設提供者と住所が同じ場合)宿泊施設提供者身分証のコピー、居住宿泊施設提供確認書
ただし、身分証明書のコピーに宿泊先提供者の個人情報·最新住所が記載されている必要があります
- (宿泊施設提供者と住所が異なる場合)宿泊施設提供者の所有または賃借物件であることを証明できる書類
(登記簿謄本、賃貸借契約書等)、居住宿泊施設提供確認書、宿泊施設提供者身分証の写し
D10ビザの最大滞在期間
在留期間の上限は最大2年とし、申請者の専門性等により在留期間の上限を差等規定
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