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執筆者の写真차동석

D10ビザ(求職)、D10-3(先端技術インターン)研修(インターン)申告研修機関変更対象審査基準提出書類

更新日:3月2日

先日、D10求職ビザを所持している留学生2人が研修(インターン)申告をせずに仕事をして摘発され、出入国師範課から出席命令を受けて私に訪ねてきました。

依頼者たちと一緒に反省文を準備して出入国師範課に同行し、

幸い勤務した期間が短くて期間内に申告しなかったことに対して、その期間に該当する過料だけを納付し、追加措置はありませんでした。

もし勤務した期間が長かったり、就職制限職種で勤務するなど違反程度がさらに激しかったら過料処分を越えてより多くの過料または反則金と共により強い出入国管理法上の処分が下されたと思います。

D10ビザで仕事をするためには必ず管轄出入国で時間制就業許可を受けて働いていたのか

それとも研修申告をして仕事をしなければなりません。 そうしてこそ不利益を免れることができます。

D10ビザの時間制就職活動については↓を確認して、今日はD10ビザ研修(インターン)申告について調べてみたいと思います。



D10ビザ研修(インターン)申告対象

◆ 外国人登録を終えた一般求職(D-10-1)資格所持者で求職期間中に教授(E-1)-特定活動(E-7)に該当する分野でインターン活動を開始したり、所属機関を変更しようとする外国人*

◆ 外国人登録をしていない状態でも、外国人登録義務期間(入国日から90日以内)中に申告事由が発生した場合は申告するようにする(立法趣旨等を勘案)

※技術創業(D-10-2)資格所持者及び専門職種(E-1~E-7)就職経歴者で求職(D-10-1)滞在資格に変更許可を受けた者はインターン活動不可


D10ビザ研修(インターン)申告審査基準

(研修開始申告) - 事由発生日から15日以内に在留地管轄庁長等に申告

(研修期間) - 求職資格所持期間中、最大1年範囲以内を許容

(ただし、同一企業·団体で最大6ヶ月以上活動できず、該当職の中から要求する資格要件を備えなければならない)

(研修手当) - 時給を基準に最低賃金以上の水準で雇用契約書に従って適正に支給されなければならない

(研修分野) - E-1 - E-7 に該当する職種。 単純アルバイト活動等は対象外

(研修機関) - E-1-E-7を雇用できる要件を備えた業者及び機関に限り許容

(勤務時間)

- インターン活動の基準は現行の労働法が準用されるため、1日8時間、週40時間以内である

- 求職資格(D-10)外国人が実習社員(インターン)資格で研修を進行する場合、別途規定がない場合、雇用部の[仕事経験修練生に対する法的地位判断と保護のためのガイドライン]規定を準用


(研修機関変更)

- 求職期間中に企業等のインターン社員等として採用され、研修を開始し、又は研修機関を変更した場合(名称変更を含む)

-1月以上6月未満の間、所定の研修手当を受け インターン(研修、修習)社員の形で勤務する契約を締結した場合(インターン社員採用可否テスト次元の短期勤務は除く)



D10ビザ研修(インターン)申告の差し戻し基準

○ 要件を満たしていない外国人のインターン活動または外国人採用要件を満たしていない企業がインターン雇用契約を結んだ場合

○ 研修(インターン)乱用勤務先に対する勤務先申告の差し戻し

- 最近6ヵ月以内にインターンとして活用し、採用につながっていない外国人の数が企業常時労働者数(外国人を含む)の10%(10人未満の企業の場合は20%)以上の企業に対しては新規研修を制限

- ただし、インターン課程を通じて採用した人材がある場合は除く

○ 求職資格所持期間中に同一企業で計6ヶ月以上のインターン活動記録がある場合、申告を差し戻し


D10ビザ研修(インターン)申告提出書類

○ 外国人登録事項変更申告書

○ 研修契約書

○ 研修機関等ロック書類(事業者登録証の写しなど)

○ 研修機関雇用保険加入者名簿

○ その他研修開始(変更)届出受理のために必要と認められる書類



D10-3先端技術インターン研修機関変更申告

◆ 変更申告事由及び期間

h(届出事由)所属企業(機関)を変更して先端技術分野のインターン活動を継続しようとする場合

h(申告期間)所属企業(機関)変更日から15日以内

◆ 提出書類

○パスポート外国人登録証、外国人登録事項変更申告書

○ 在留資格変更申請書類一切徴求(在学証明書及び成績証明書を除く)

◆ 変更届の差し戻し

○ 招待企業(機関)が一般求職(D-10-1)インターン採用または専門職種(E系列)外国人雇用が制限される場合

○ 先端技術インターン招請要件を満たしていない企業(機関)とインターン勤労契約を締結した場合

○ 先端技術インターン招待人員がインターン予定企業(機関)の国民雇用人円の20%を超える場合

※ 国民雇用人数:最低賃金以上を満たし、雇用保険加入者名簿に3ヶ月以上登載された人員を意味し、ベンチャー企業の場合、設立日から3年間国民雇用にともなう制限要件適用を猶予



D10-3先端技術インターンに対する特例

1. 先端技術インターン(D-10-3)活動に参加している者

- (経済活動支援)滞在期間内に招待企業とインターン勤労契約締結で所定の給与または滞在費を受け取ったり、別途の研究遂行謝礼金などを受け取ることが可能

※ ただし、現行の一般旧作(D-10-1)在留資格に許容される時間制就業活動許可は制限

- (留学活動支援)国籍と関係なく国内大学に留学しようとする場合、標準入学許可書だけで留学(D-2)在留資格変更許可

2. 直近3年以内に先端技術インターン(D-10-3)活動に参加した事実がある者

- (就職支援)先端技術インターン(D-10-3)の資格で国内企業等で1年以上インターン活動を行った者で、インターン活動分野に正式に 就職し、賃金が前年度の1人当たりの国民総所得(GNI)以上の場合、特定活動(E-7)在留資格変更時の学歴経歴要件免除

- (創業支援)先端技術インターン(D-10-3)資格で国内企業で1年以上インターン活動をした者で、インターン活動分野の技術創業希望時に技術創業(D-8-4)点数制を持つ(研究経歴15点)付与

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