最近細部指針が変更されたD-10(求職ビザ)について新しくポスティングをしたいと思います
申請対象
A。 一般求職(D-10-1)
1) 点数制適用対象者:学士(国内専門学士)以上の学位を所持した国内合法滞在者で、求職点数表で計190点のうち基本項目が20点以上で総得点が60点以上の因子
※ ただし、法務部長官告示21ヶ国国民のうちB-1、B-2、C-1、C-3、C-4、D-3、E-9、E-10、G-1資格については資格変更制限
(ただし、総点数が80点以上の場合、在留資格·国籍に関係なく資格変更を許可)
2) 点数制免除特例者
- 国内大学出身の韓国語優秀者:
国内正規大学で専門学士以上の学位取得後3年を経過していない者で
① TOPIK 4級以上の有効成績表 所持者、
② 社会統合プログラム4段階中間評価合格者または
③ 事前評価5段階割当者
- 専門職種の勤務経歴者:
教授(E-1)から特定活動(E-7)*までの資格で滞在中の外国人が引き続き就職を希望しますが
在留期間満了日以前に雇用契約更新又は他の勤務先を求められなかった者
* ただし、芸術興行(E-6)資格の場合、風俗店などの公演者(E-6-2)は対象から除外される
** ただし、勤務先変更·追加申告が制限される特定活動(E-7)職種従事者は休業·廃業など正当な
事由がある場合に限り求職資格に変更対象(滞在期間の上限を6ヶ月に制限する。)
B. 創業準備(D-10-2)
国内専門学士(国外学士)以上の学位を有する者で、下記のいずれかに該当する者
- 大韓民国特許権·実用新案権·デザイン権保有または出願中の者
- 創業移民総合支援システム(OASIS)で1つ以上の課程を履修した者、または履修中の者
(ただし、教育課程履修後3年が経過した者を除く。)
- 中小ベンチャー企業部主管の「K-Startupグランドチャレンジ」参加者として情報通信産業振興院長の在留資格変更許可推薦を受けた者
- 海外(OECD)知的財産権保有者
※ E-9、E-10、G-1資格所持者についてはD-10-2在留資格変更制限
在留資格変更許可制限対象
❍直近3年以内
①出入国管理法などに違反して自費帰国などで出国命令を受けたことがあるか、
②通告処分又は罰金を科された合算金額が200万ウォンを超える者
❍申請当時、以前の勤務先との雇用契約期間が残っており、新しい勤務先と雇用契約締結に制限がある場合- ただし、雇い主から移籍同意書を発給された場合例外的に認定
┃申請日基準直近1年以内求職(D-10)資格で6ヶ月以上滞在したことのある者
〒3年以内に完全出国せず、3回以上D-10に資格変更を申請する者
〒OASIS教育履修日から3年が経過し、技術創業準備(D-10-2)在留資格変更を申請する者(ただし、 教育再履修中の者を除く。)
❍ その他入国禁止、査証発給規制事由が入国後に発生し、又は発見された者及びその他国内法違反等の理由により求職(D-10)在留資格変更を制限する必要がある者等
D10ビザ提出書類
[基本書類]
① パスポート、外国人登録証(該当者)、手数料(資格変更10万ウォン+登録証3万ウォン)、統合申請書(別紙34号)
② D-10-1:求職活動計画書(過去6ヶ月間の求職内訳および今後の計画を含む)
D-10-2 : 技術創業活動計画書(過去6ヶ月間の活動内訳および今後の計画を含む)
③ 在留地立証書類
④ 結核診断書(該当者に限る、有効期間3ヶ月):保健所、法務部指定病院発行
[該当者による書類-点数制適用者]
⑤ 学位証
- 国内短期大学以上の卒業者:学歴証明書(留学生情報システムで確認された場合は提出免除)
- 世界優秀大学卒業者:学歴証明書(卒業証明書、学位証、 学位取得証明書のうち1種のみ認定)
⑥ 勤務経歴証明書類(該当者に限る):勤務期間、場所、職種などが含まれた経歴証明書(在職証明書)
⑦ 国内研修活動証明書類(該当者に限る。)
- 研究機関の長が研究テーマ(研修課程)、研究(研修)期間、修了可否などを明記して発給した証明書
※ 研究機関研究活動修了者:修了証明書
※ 研修機関研修活動修了者:研修活動修了証明書
※ 交換学生:学校長発行 交換学生経歴確認証明
⑧ 韓国語能力立証書類(該当者に限る):TOPIKまたはKIIP履修証憑書類
⑨ 雇用推薦書(該当者に限る。)
- 関係中央行政機関長推薦:省庁(委任機関)発行雇用推薦書
- 在外公館長推薦 : 公館内部推薦文書
* 学歴立証書類、経歴証明書、当該団体推薦書又は関連立証資料
(権威のある国際または国内大会入賞およびマスコミなどに報道された場合)
⑩ 高所得専門家立証書類(該当者に限る):自国公共機関が発行した前年度勤労所得立証書類
⑪ 滞在経費の立証書類:
- 年度別単身世帯住居給与基準額×在留ヶ月数」以上の金額が預けられた銀行残高証明書など
- ただし、留学(D-2)在留資格から求職(D-10)在留資格に最初に変更する者については提出免除 [該当者による書類-点数制適用免除者]
⑤ 国内大学出身の韓国語成績優秀者
- 卒業証明書または学位証(国内学位取得日から3年未経過時のみ認定)、
- TOPIK 4級以上の有効成績表、
- 社会統合プログラム中間評価合格証または事前評価点数表(81点以上)
★財政能力立証書類提出免除 ⑤ 専門職種(E-1~E-7)勤務経歴者
- 移籍同意書(以前の勤務先で残りの雇用契約期間が1ヶ月以上ある場合)
★ 専門職種(E-1~E-7)在留資格から求職(D-10)在留資格に最初に変更する者については財政能力立証書類の提出免除 [該当者による書類-創業活動者]
⑤ 学歴証明書(国内大学:専門学士以上、外国大学:学士以上)
- ただし、グローバル創業移民センターで優秀な技術力を認めて推薦した者、中小ベンチャー企業部主管のK-Startupグランドチャレンジ参加者、OECD知識財産権保有者は学歴証明書提出免除
⑥ 創業移民総合支援システム教育課程履修証または教育参加確認書(該当者)
⑦ 特許証·実用新案登録証·デザイン登録証の写し又は特許等出願書の写し及び受付証(該当者)
⑧ 情報通信産業振興院発行K-Startupグランドチャレンジ参加確認事実が記載された在留資格変更許可推薦書(該当者)
⑨ OECD国家知的財産権保有事実を確認できる公的書類(該当者)
⑩ 在留経費立証書類:「年度別1人世帯住居給与基準額×在留ヶ月数」以上の金額が預けられた銀行残高証明書など
- ただし、留学(D-2)在留資格から技術創業(D-10-2)在留資格に最初に変更する者については提出免除
(D-10-1)資格配点表
❍点数要件:全190点中基本項目が20点以上で総得点が60点以上因子
街. 基本項目:最大50点中20点以上の者
1) 年齢:国内外で学業を終え、平均5年間の就職経歴を持つ30歳~34歳を最高
点数で区間に設定し、基準年齢は20歳~50歳未満まで点数区間を設定する
(最大 20点)
<凡例>年齢は満年齢で計算、例 - 49歳、12月30日までは点数5点を与える
2) 最終学歴:特定活動(E-7)査証発給最小要件である学士号所持者以上を基準とするが、
国内専門学士号所持者は例外的に許容(最大30点)
<凡例>:①学位証のみ認定(卒業証、修了証、資格証など認めない)
② 海外専門学士の場合、国ごとに異なる学制を運営しており、学位取得可否の確認が不明確で海外専門学士は対象から除外される
私. 選択項目 : 最大70点
1) 勤務経歴:国内外の勤務経歴を期間によって差等適用するが、韓国社会への適応などを考慮して国内専門人材分野の就職経歴者優待(最大15点)
- 最近10年以内の勤務経歴に限り、継続的に専門分野に対する知識習得と経済活動維持可否および今後の求職可能性などを審査
- 経歴は国内および国外の経歴をすべて合算可能
<凡例> : 最近10年以内に国内+国外経歴の重複算定が可能であり、学位取得後の専攻関連類似分野経歴に限る
☞類似経歴の有無は申請者が関連証明書類を提出して立証しなければならず、 インターンなど求職過程での経歴は除く
2) 国内留学(2年以上)経歴:現行の「外国人留学生査証発給及び在留管理指針」に基づき、留学(D-2)ビザ発給が可能な国内正規大学*卒業者に対して卒業後3年を基準に点数を差等
付与して優待(最大30点)
- 留学経験は国内正規大学で2年以上(短大以上基準)学籍を維持した場合に国内留学と認定
* 高等教育法第2条第1号から4号に該当する大学
<凡例>外国大学と複数学位制などを通じて2年未満の授業を受けて国内学位を取得した場合/
サイバー大学卒業および単位銀行制度を通じて国内学位を取得した場合は留学点数を認めない。 ただし、基本項目の学力点数から取得学位別点数認定可能
3) その他国内研修、教育経歴(1年以上):研修分野を問わず国内研修経歴がある場合は点数認定(最大5点)
- 国内大学、機関などで研修を終えた経歴がある場合は研修期間によって点数を差等付与するが、語学研修(D-4-1)生の場合は留学本来の目的に充実するよう他の研修と区別
<凡例>:大学、機関などで研修期間を記載して発行した経歴、履歴、履修証などで要件立証
※ 最終学歴と国内研修、教育、学歴は期間要件を満たす場合、重複適用可能 (ex.学歴+国内留学+語学研修+交換学生)
4) 韓国語能力:韓国社会の適応可能性及び韓国文化を理解するための基礎韓国語能力を備えた
外国人に選択点数を付与(最大20点)
- 国内語学研修、留学経験者の場合は重複して点数算定可能
<参考>:TOPIKは公式点数表(有効期間内のもののみ認定、ただし国内留学卒業者は期間が過ぎても認定)、
社会統合プログラム(KIIP)は公式履修証や段階別確認書
C.加点付与(重複算定可能)
グローバル優秀人材の積極的な発掘および誘致と韓国社会の安定した
定着の可能性などを考慮し、関係中央行政機関長推薦者、世界優秀大学卒業者、グローバル企業
勤務経歴者、理工系学位所持者、 高所得者で構成(計70点)
1) 関係中央行政機関長及び在外公館長の求職ビザ発給推薦(最大20点)
- 求職分野関連中央行政機関長または在外公館長が専門人材であることを確認し、ビザ発給関連推薦をする場合、最大20点以内で点数の差等付与が可能だ
- 関係省庁雇用推薦書の発給手続きと要件を準用し、この場合、就業予定企業がないため企業に対する要件審査を省略する
2) グローバル企業勤務経験者:グローバル企業実務経験者優待のため、最近3年以内にFortune志
選定500大企業で申請日基準で最近10年以内に1年以上勤務した経歴者(最大20点)
3) 世界優秀大学卒業者:グローバル優秀人材誘致のため、最近3年以内に❶Time志選定200大外国大学または㉠QS世界大学順位500大外国大学卒業生に対して卒業年度に関係なく加点付与(20点)
※ QS世界大学ランキング:英国の大学評価機関であるQuacquarelli Simondsが毎年全世界の大学を評価し提供する大学ランキング
4) 理工系学士号以上所持者:第4次産業革命時代にふさわしいIT分野などの人材誘致のため、理工系分野の学士号(国内専門学士を含む)所持者(5点)
- 国内専門学士号所持者のうち理工系分野も加点付与
※ 理工系分野の国外専門学士等は学歴検証が不可能であるため、対象から除外される
5) 高所得専門職従事経験者:韓国社会の安定的な定着 柔道のため、直前勤務先の年俸が
5万ドル以上の高所得専門職種従事者(5点)
※ 当該国の政府発行所得証明書類を通じて確認された場合、加点付与
D。 法違反者に対する減点項目
国内滞在秩序の確立と遵法意識の強化を誘導するため、出入国管理法令およびその他の国内法令違反事項で構成(最大60点)
- 国内滞在に基本となる出入国管理法とその他法令違反に区分するが、各違反回数による差等減点で遵法意識強化誘導
- 申請日基準で5年以内の違反事項に対して減点を付与し算定基準を明確にする
<参考> : 項目間の合算(Ⓐ+Ⓑ)点数を適用する(重複算定)
<凡例>
Ⓐ 申請日基準で5年以内の違反回数のみ起算して処罰可否と関係なく違反が確定した件は全て含む(ただし過料は含まない)し、 4回以上違反者は申請制限
Ⓑ 5年以内の違反回数のみ起算
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