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執筆者の写真차동석

D-2外国人留学生複数国籍者の国籍選択申告外国国籍不行使誓約書提出書類

更新日:3月2日

先日、あるカナダ国籍の留学生から電話がありました。

その留学生はカナダから来た交換学生でD-2-6(交換学生ビザ)を本人が申請して出入国事務所の管轄を間違えて受け付けて返却され、また予約をしようとしたらいつものように予約可能な日付がぎっしり詰まって予約できず、期間内に申請できなければ学校入学が難しかったので私に問い合わせをしました。



依頼を受けた私は提出書類をチェックして準備して、民願代行窓口を利用して予約なしですぐ申請をしましたし、留学生の国籍も分かると学校も梨花女子大だったので別に問題なく許可されると思って申請確認書を受け取る日付だけを確認していました。

※ 留学生がD-2ビザを申請する場合、出入国ですべての学校の留学生に同じ提出書類を要求しません。

出入国では各学校別に等級を付け、ビザ申請時に提出書類を加減します。当然です.

ある学校の留学生は授業を受けずに逃げたり、不法就職していて、ある学校の留学生は誠実に学生本来の目的を忠実にするのに同じ待遇をすることはできないでしょう。

ちなみに梨花女子大学の場合は、ソウル大学、延世大学、西江大学、中央大学などとともに、不体率1%未満の大学と簡単に言えば出入国で考える最も等級の高い学校の一つで、提出書類がかなり緩和されている学校の一つです。 また、D2(留学ビザ)申請時に生徒の通帳残高証明も免除される学校の一つです。(もちろん、いつものように出入国で審査の際に必要と判断されれば要求することはできる)

私の考えでは留学生が入学許可申請時、学校で十分に学生の財政要件など色々な資格要件を検討し慎重に入学許可書を発給したので出入国ではそのような部分を誠実に遂行する学校と判断し、すなわち「この学校は信じられる学校だ」と判断して恩恵を付与するようです。

※ 学校だけでなく留学生が属した国別でもD-2留学ビザ申請時に要求される提出書類に差があります。



そのように当然許可が出ると思ってあまり気にしていなかったところ、担当主務官から電話が来ました。

「確認したいことがあるのですが、書類をEメールで送ってください」

私はすぐに学生に話して、要請された書類を担当者のメールに送りました。

要請された書類は学生の身分と関連した両親の人的事項を証明する書類でした、

「問題のない学生なのになぜこのような書類を要求するのか」とも思いましたが、出入国では審査時に必要な場合、いつでも補完書類を要請でき、その部分に従わなければビザ発給に問題がないので直ちに補完しました。

また数日後に電話が来ました。

" この学生は複数国籍です私たちが確認してみましたが、韓国に出生届も出ていますし、申請書類もまた持って行ってください 国籍課に行って相談を受けてください~~" はあ……;;

このことを学生に話したら、本人も驚き、また一方では好きな様子も見せました。 学生に話しました。

" どうしますか?? まだ20歳なので申請すれば複数国籍を維持することもできるし、韓国国籍を放棄することもできます~どうしますか??"

学生は母と叔父と電話してみてすぐ連絡すると言い、当然複数国籍を維持することを選択しました。 そして私にもう一度聞いてみました。

では、D2ビザはどうなりますか??学校は問題なく通えるんですか??"

私は答えました。

「韓国人が韓国の学校に行くそうですが、出入国でビザを取って学校に通う必要がありますか?」 学校で許可を受けたら、そのまま通えばいいんです


留学生は大声で叫びながら喜び、国籍と予約をした後、数日後に約束を取りました。



まず、学生がカナダで生まれ育ち、韓国語が下手なので、一緒に役場に同行して出入国国籍課に提出する書類を発給してもらいました。

その過程で知ったのが、すでに住民登録番号もありました。--;; 父が届け出たのですが、子供の頃父と母が離婚し、父とは連絡を絶って久しいので、本人も本人の母も誰も全く知らなかった事実でした。

そして住民登録番号を発給申請して申請確認書を受け取り、私が学生に

「この申請確認書が臨時身分証だ、住民登録証と同じものだ、住民登録証が出るまでこれを使えばいい」というので、学生が「じゃあ私KOREAN ID CARDもらったの?」と言いながら走るように喜び、役場前で認証ショットを撮って周りの人が撮った写真をばら撒きました。

そのように必要なすべての書類を発給してもらい、一緒に出入国国籍課に同行して

複数国籍維持のための国籍選択申告をしました。

複数国籍を維持するためには、外国国籍不行司誓約書を書いて国籍選択申告をしなければなりません。

まず、複数国籍対象については↓をご確認の上




複数国籍者が国籍選択申告をする場合、その対象と提出書類について調べてみます。


国籍選択申告

◆ 大韓民国国籍を選択し、外国国籍を放棄する場合

○ 出生当時から起算して次の期間までが国籍選択義務期間である

(1) 女は満22歳になるまで

(2) 男子は兵役義務を解消(兵役免除、戦時勤労役編入などを含む)後2年以内まで

○ 国籍選択義務期間を超過した場合、国籍選択命令を受けることができる

※ 国籍選択義務期間は、その期間が過ぎた場合、国籍選択命令を受けることになるという面で意味があり、国籍選択義務期間が過ぎたとしても国籍選択申告(外国国籍放棄)または国籍離脱申告をすることができる(ただし、外国国籍不行使誓約は不可)

◆ 大韓民国国籍を選択し、外国国籍不行使誓約をする場合

○ 男女共に満22歳が なるまで大韓民国国籍を選択すると、外国国籍を放棄する代わりに外国国籍不行使誓約ができる

○ 男性は満22歳を過ぎても現役、補充役などで兵役服務を終えれば(兵役免除など除く)外国国籍不行使誓約ができる機会が2年間(兵役服務を終えた日から2年以内)追加で与えられる

○ ただし、上記の各対象に該当しても遠征出産の子供は誓約できません

◆ 遠征出産の定義

- 国内に生活基盤を置いている母が妊娠した後、子供の外国国籍取得を目的に出国し、外国に滞在している間に生まれた人

※ モガイム新生出国して生まれた子供は、母の出国目的を問わず遠征出産ではない

◆母親が妊娠後出国し出生した人のうち遠征出産除外対象

​​

1. 子供の出生前後を通算して2年以上続けて外国に滞在した場合

※ 在留期間計算:1年間国内で在留した総日数が30日以上90日未満の場合、その日数を控除し、90日以上の場合は引き続き外国に在留したものとみなす

2. 子供の出生前後に外国の永住権または国籍を取得した場合

3. 外国の正規大学に入学して子供の出生前後に6ヶ月以上修学した者(その他教育機関での語学研修等は1年以上数学)

4. 国内企業·団体に1年以上在職した者で、その企業·団体の外国所在支社等に派遣(転勤)命令を受け、子供の出生前後に6ヶ月以上勤務した者

5. 国家公務員法及び地方公務員法に基づく公務員で、外国に公務上派遣命令を受け、子供の出生前後6ヶ月以上勤務した者

6. 外国所在の企業·団体に雇用され、子どもの出生前後に1年以上勤務したことがある者(外国で1年以上自営業を営んでいたことがある者を含む



国籍選択申告時に提出書類

① 国籍選択申告書(別紙7号)、写真1枚貼付(3.5cm×4.5cm)及び連絡先2ヶ所以上記載

② 身分証明書(住民登録証など)

③ 複数国籍者立証書類(下記書類すべて必要) ※3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」にて提出

- 申告人の出生証明書(政府発行本のみ認定)、外国パスポート原本及び写し、基本証明書、家族関係証明書

- 父·母の基本証明書(または父·母の除籍簿)

④ 兵役関連証明書類(該当者のみ提出)

- 兵籍証明書または住民登録抄本

⑤ 外国国籍放棄(喪失)証明書または外国国籍不行使誓約書(別紙5号の2)

⑥ 外国国籍不行使誓約対象者追加具備書類

① 母が外国に生活基盤を置いて出国後妊娠した場合は出生証明書(基本書類に含む)

② 父又は母が子の出生を前後して次のいずれかに該当する事実があることを立証する書類

(遠征出産ではないことを立証する書類)

- 2年以上外国に滞在(ICRM 2019で記録確認可能な場合は省略)

- 永住権または国籍を取得した事実

- 外国の正規大学で6ヶ月以上(その他の教育機関で語学研修等は1年以上)留学した事実

(例)学位証、修了証、成績証明書、授業料納入証明書など

- 6ヶ月以上海外駐在勤務した事実

(例)派遣命令書、国内本社の再職証明書、海外支社又は連絡事務所設置許可書の写し、

外国における年間納税事実証明書等

- 6ヶ月以上公務派遣勤務した事実

- 1年以上海外で就業(自営業を営む)した事実

(例)在職証明書、国内の法人登記簿又は事業者登録証に該当する書類、年間納税事実証明書

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