今日はC4ビザ(短期就職)の一つであるC-4-5の種類対象提出書類についてご紹介したいと思います。
C4ビザは90日以下の短期ビザです。
したがって、他の短期ビザ(C3ビザ)のように現地大韓民国大使館の裁量で発給されるビザなので、原則的に現地大使館で査証発給申請をしなければなりません。
そして出国する船舶、航空がないとか、またはその他やむを得ない事由(例えば政府協力公文などがある場合)がない限り90日を超えて延長が不可能だという点もやはりC3ビザと同じです。
※もし90日以内で滞在期間の許可を得て入国した場合、延長すべき何らかの理由があれば最大90日まで延長が可能です。 この部分については専門家に相談することをお勧めします。
また、同じ短期ビザであるC3ビザとの最大の違いは、収益的活動による報酬あるいは手当てを受け取るという点にあります。
C3ビザのうち短期研修目的で入国した場合、体制費を超えない経費を支給されることはあるが
C3ビザ自体が就業ビザではないため、原則として国内で収益が発生する就業活動はできません。
一方、C4ビザの場合は、文字通り短期就業ビザが収益的な活動が目的となります。
そのため、どんな種類のC4ビザを申請しても、C4ビザ申請時には必ず雇用契約書、用役契約書など報酬、手当てに関する内容が入っている契約書を添付しなければなりません。
報酬あるいは手当の支給に関しては、C4ビザの種類によって契約を結んだ韓国側から支給することもできますし、海外にいる業者側から派遣を送ったとすれば、現地の海外業者でも支給することができます。
それではC4ビザの種類と対象提出書類について調べてみます。
1. 輸入機械等の設置、補修、造船及び産業設備の製作、監督
※ 報酬、手当について国内で受け取る場合のみならず、海外で支給される場合も可能
◆ 提出書類◆
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 用役契約書(または購買契約書、事業受注契約書など)のコピー
③ 派遣命令書又は出張命令書
④ 招待会社の事業者登録証及び代表身分証のコピー
⑤ 居住宿泊施設提供確認書:宿泊施設を招待会社が提供する場合
⑥ 被招待人の当該業務に関する立証書類:在職証明書、経歴証明書等
2. 英語キャンプなどで90日以下の会話指導
※ 生涯教育施設が登録(申告)された位置を外れた施設でキャンプを運営するために外国人講師を招待(採用)する場合、査証発給が許可されません。
- 生涯教育施設が申告されていない場所で教習を行うと、塾法違反となり、
- 小中学生を対象に教習を行う学校、教科教習所へ
登録せずに教習を行う場合も、やはり塾法違反です。
◆ 提出書類◆
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 学位関連検証書類(下記の事項のうち選択1)
- 学位証のコピー(アポストティーユ確認または海外駐在大韓民国公館の領事確認)
- 当該大学で発行した学位取得証明書(アポストティーユ確認または海外駐在大韓民国公館の領事確認)
- 学位取得の事実が記載された卒業証明書(アポストティーユ確認または海外駐在大韓民国公館の領事確認)
③ 犯罪経歴証明書(アポストティーユまたは海外駐在大韓民国公館の領事確認)
④ 雇用契約書
⑤ 事業者登録証、法人登記簿謄本又は教育機関設立関係書類
⑥ 生涯教育施設登録証など生涯教育施設申告受理指定関連書類
⑦ 英語キャンプの運営日程表及び講義時間表(当該外国人参加時間表記)
3. 公演、広告、ファッションモデルなどの就職活動または運動競技、囲碁試合、歌謡競演などに参加
※ 作品販売等により収益が発生する展示会に参加する美術家等も含む
◆ 提出書類◆
1.公演法により公演する場合
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 映像物等級委員会(済州特別自治道の場合、済州特別自治道知事)の公演推薦書(推薦除外対象公演は免除)
③ 公演計画書、公演契約書
④ 被招待人が未成年者の場合、法定代理人の同意書
2.ホテル、遊興施設等で公演又は芸能活動
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 映像物等級委員会の公演推薦書
- 観光業者での演奏、歌謡、曲芸、魔術に関する公演のおすすめは、「在韓米8郡領内クラブ」、
- 3級以上の観光ホテル、観光遊覧船、休養コンドミニアム、観光劇場遊興業、外国人専用飲食店、国際会議施設の付帯施設」を除いては推薦しない
- ただし、観光業所のうち公演法令の規定により登録された公演場(例:ウォーカーヒルホテル、釜山ロッテホテルなど)でのパレードショー、ミュージカルなど歌舞的要素を備えた公演と遊園施設(例:エバーランド、ロッテワールド、ソウルランドなど)及び国際会議施設の付帯施設(コエックス、ベクスコなど貿易展示場及びロッテハイアットなど特級ホテル)での「歌舞」も公演推薦
③ 芸能活動計画書
④ 資格証明書または経歴証明書、
⑤ 身元保証書
⑥ 被招待人が未成年者の場合、法定代理人の同意
3.運動競技、囲碁試合、歌謡競演などに参加
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 主催者側が発行した招待状または参加確認書
③ 行事参加時に支給される報酬または手当てなどが記載されている契約書など - 招待状などにその内容が記載されている場合は提出省略
4.広告モデル
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 事業者登録証
③ 大衆文化芸術企画業登録証
④ 付加価値税課税標準証明
⑤ 納税証明書
⑥ その他企業の健全性を証する書類
⑦ 雇用契約書、身元保証書、履歴書、保護者同意書(未成年の場合)
⑧ 広告撮影ファッションショー関連契約書(広告件別提出)
- 広告主招待業者契約時: 広告主 ↔招待業者、招待業者外国人各1部(計2部)
- 広告代理店招待業者契約時:広告主広告代理店、広告代理店、招待業者、招待業者外国人各1部(計3部)
※ 契約書必須事項:代金の支払い方法、権利義務関係(著作権)、契約当事者の署名または捺印
⑨ 広告撮影·ファッションショー関連モデルの使用概要(広告主作成)、国内活動計画書
⑨ その他のモデルの専門性を証明できる書類
⑩ 直前招待外国人の国内活動の内訳、帰国有無などの証拠書類
- 該当事項がある場合、当該公館査証発給申請件のみ該当
※ 領事インタビュー必須
<優待審査基準>
招待業者 | モデル専門マネジメント業者として下記の要件をすべて備えた業者 ‣ 法人事業者 ‣ 大衆文化芸術企画業登録 ‣ 最近3年以内に最低5億ウォン以上の売上実績 ‣ この3ヵ月間、国民常時労働者5人以上を雇用 ‣ 業歴5年以上(または代表取締役の同種業界従事経歴5年以上) ‣ 事業者登録証上、卸小売業など無関係な業種が存在せず、マネジメント、エンターテインメント、モデルエージェンシーなど関連業種のみが登録されていること ‣ 滞納の事実がないこと |
外国人 | 不法滞在多発告示国、その他法違反の高危険国ではないこと 不法滞在多発告示国家:中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ,インド,ミヤンE、 ネパール、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルキーズスタン、ウクライナ、ナイジェリア、ガーナ,エジプト,ペルー |
5. その他の場合
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 所管中央行政機関の長の雇用推薦書又は雇用の必要性を立証する書類
※ 雇用推薦書:放送出演者等に対する放送通信委員会の雇用推薦書等
※ 雇用の必要性を立証する書類:プロサッカー選手など運動選手·指導者·審判などに対する所属協会(連盟)の雇用推薦書、主務処長官の協力公文、招請団体(者)の招請理由および活動計画書または事業計画書など
③ 被招待人が未成年者の場合、法定代理人の同意書
教授(E-1)又は特定活動(E-7)の資格対象者として講義講演研究活動を行う者(大学院または関連分野の専門家など)
◆ 大賞◆
- 短大以上の教育機関等において通常の滞在費を超える収益が発生する契約に基づき、90日以下の短期間の講義、研究等の活動を行う招聘教授等
- 航空券及び宿泊施設の提供等とともに体制費を超えない報酬を受ける場合には、C3ビザに該当
◆ 提出書類◆
① 査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 雇用(講義·講演)契約書または講義料額など収益金額が記載されている招待状(査証発給協力要請文書)
③ 申請人の学位証の写し及び在職証明書
④ 招請教育機関等の設立関連書類(事業者登録証の写し又は法人登記事項の全部証明書等)
※ 招待による1回性講義·講演·諮問活動などの場合、短期就職(C-4-5)ビザではない他の短期ビザ所持者(C-3、B-1、B-2)所持者も可能
Komentarji