最近、地方のある重工業会社から海外にいる技術者を機械設置、補修目的で短い期間(90日以内)招待したいという依頼を受け、C4ビザで現在進行中です。
まず、C4ビザについて簡単に説明しますと、90日以内の短期就職が目的です。
したがって、短期であっても収益性報酬を受ける営利活動が目的であるため
勤労契約書、派遣命令書、用役契約書などが申請時に必ず添付されなければなりません。
これは同じ短期ビザであるC3ビザ(C-3-4短期商用)との最大の違いだと言えます。
つまり、2人とも同じ短期ビザ(90日以内)だですが、営利活動が目的であればC4ビザ(C-4-5)、
そして、営利が目的ではなく、単純な市場調査、相談、契約、業務連絡などが目的なら、C3ビザ(C-3-4)に該当すると考えればいいです。
そして90日以内の短期ビザですので、在外公館士証発給を原則とします。
つまり国内で申請するのではなく、現地にある大韓民国大使館に申請しなければなりません。
したがって、招請会社の書類(招請状、勤労契約書など)を準備した後、現地に送って被招請人の書類と取りまとめて現地で申請をしなければなりません。
そして、C4ビザ(C-4-5)の種類は以下のように列挙されるが、
1. 輸入機械等の設置、補修、造船及び産業設備の製作、監督
2. 英語キャンプなどで90日以下の会話指導
3. 公演、広告、ファッションモデルなどの就職活動または運動競技、囲碁試合、歌謡競演などに参加
4. 教授(E-1)または特定活動(E-7)資格対象者として講義講演研究活動を行う者(大学院または関連分野の専門家など)
各項目にある似たような対象が全部90日以上の長期就業ビザにも存在します。
それで各項目に該当する上位バージョンビザ群(長期就業ビザ)を考えて, 要件を確認して審査に備えて書類を準備したら大きい問題はないと思います。
もちろん長期就業ビザと比べて、申請方法(国内出入国で申請または現地在外公館で申請)そして提出書類などが少しずつ違いがありますが、それでも大きな枠組みで考えて理解しようとするならば、そうだということです。
C4ビザ(C-4-5)と似た対象を持っている長期就業ビザタイプ
私が今進行中の海外技術者の招待は短期就業ビザであるC4ビザであってもD-9-2と対象が似ています。 したがって、D-9-2で招待できる技術者に該当しなければならず、輸入した機械の設置補修に関する用役契約書(購買契約書、事業受注契約書など)が必ず添付されなければなりません
※ そして機械も設置補修が必要だと実質的に感じられる輸入機械などに該当しなければなりません。
先日、ある方がボックステーピングする小さな機械一つを中国から輸入し、その機械を設置補修するために中国から技術者を招待しようとしていますが、可能かと問い合わせが来たことがあります。
購買契約書などがあれば申請はしてみることはできるが実質的に許可を受けることは難しいと思います。
そして招待しようとする技術者もまた、設置補修を受けるその輸入機械と関連性がなければなりません。
例えば機械をドイツから輸入したのに、その機械を輸入した国または会社と全く関係のないベトナムの技術者を招待しようとするなら、本当にその機械を設置補修するために技術者を招待すると見られるでしょうか?
もちろん、その機械を輸出したドイツの会社(本社)がベトナムに支社を設置し、その支社にいるベトナムの職員を技術者を招待すれば話になりますが、実はそのようなケースは珍しいと思います。
機械を輸出した会社の職員を技術者として招待することが、最も真正性があると見られ、また一般的なケースです
(上記の場合はほとんど本社から派遣命令をすることになり本社あるいは系列会社職員方々が韓国に派遣されることになります。)
C4ビザ(C-4-5)の種類対象提出書類については、↓下記リンクにてご確認ください
Comments