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C3ビザ短期研修国内法人からベトナム支社にいる研修生(研修職員)招待対象要件提出書類

執筆者の写真: 차동석차동석

更新日:2024年3月2日



先日、大邱にいる国内法人の代表からお問い合わせいただきました。

ベトナムに設置した支社にいる職員3人を本社で

技術習得のための研修生として招待できる方法はないかと聞かれました。

会社要件を検討した結果、D-3(技術研修)に招待するには会社の要件が足りませんでした。

それで、C-3短期研修で進めてみようとお答えしました、

幸い招待した3人とも無事許可が下り、現在本社の生産施設で技術習得のための研修を受けています

それでは今日は国内法人が海外支社にいる職員を研修生として招待できるC-3-1ビザの対象要件および提出書類についてご紹介したいと思います。



まず、基本的な部分からマニュアルで見てみましょう。


C-3-1ビザ(短期一般)対象

◆ 国内で開催される親善試合、行事、会議に参加しようとする者

- 入賞してこそ賞金がもらえる*ゴルフ、サッカーなどの競技参加者及び放送、音楽コンクールなどの出演者を含む

* 主催者側が航空料と滞在費を支援する場合は含むが、賞金とは別に滞在費を上回る報酬を受け取ることとし、招待を受けて参加する者は除く

※ 親善試合などは契約書を参考にして通常の滞在費用超過の有無を確認

◆ 政府、企業等において技術·技能を磨くために短期間滞在しようとする者

※ 滞在費を超えない報酬を受ける場合は含むが、

事実上、勤労対価として報酬を受けて技術·技能を習得する活動は技術研修(D-3-1)の対象である

◆ 国外に生活根拠のある大韓民国国民が人道的理由*で現地で採用された家事補助人と共に短期間(90日未満)国内に同伴入国する必要がある場合

※ 大韓民国国民の出産による育児、手術による介護、葬儀手続きの進行のための育児及びこれに準ずる人道的理由

◆ 難民法第37条に基づき、大韓民国が難民であることを認めた者の法的配偶者及び未成年の子供に限り、家族の欠陥のため査証発給を申請した場合は90日の査証発給(難民認定を受けた事実、家族関係立証書類、家族欠陥希望有無などを確認)

◆ 純粋観光(C-3-2)~一般観光(C-3-9)を除く短期訪問(C-3)活動範囲内の目的で入国する者

※ 付与される在留期間:90日以内


提出書類

① 査証発給申請書、パスポート、写真、手数料

② 招待状など入国目的(行事、一般研修など)を疎明する書類

- 公館別に駐在国の実情に合わせて指定し運営



今回の場合は、企業などで技術、技能を磨くために短期間滞在する者として申請をした場合です。 そのため、韓国にある本社とベトナム支社の関係立証のための書類(海外支社に送金した内訳、そして海外支社設立許可書など)を追加で添付しました。

C3研修ビザの招待時に最も重要な書類は招待状と研修計画書だと言えます。

招待状には不法就職をしないという内容と帰国保障に関する内容が含まれていれば良く、研修計画書には正確な研修期間およびそれに伴う日程が記載されていなければなりません。


私のような場合、C-3短期ビザ発給がうまくいかない国家たち簡単に話して

ビザの発給が一般国家に比べてかなり強化された要件に厳格に行われる仏チェダバル21つの国家のような場合は不法就業、不法滞在の危険がないということを確認させてやるための書類も追加で添付をします

そのうち代表的な書類が申請人の身元を保証する身元保証書そして宿泊確認書だといえます。

身元保証書:身元保証人は法人の代表にならなければならず会社の印鑑の押印、そして身元保証期間は滞在期間に合わせと宿泊確認書:宿泊の名義(企業含む)の賃貸借契約書あるいは自家の場合、登記簿謄本追加で添付そして宿泊の(法人代表)の身分証のコピーも追加で添付

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