数ヶ月前に韓国の会長品会社から私に台湾にある化粧品会社の代表および役職員の方々3人を招待したいとお問い合わせいただきました。
招待理由は化粧品の輸出契約および市場調査、そして台湾内での売上実績を高めるための効果的なマーケティング方案の構築および構築されたマーケティング方案について遂行する過程についての協議などでした。
会社の担当者と疎通し、本当に招待するしかない理由を誠実に招待状に記載し、招請されている期間の被招請人の日程に対する書類も別に作って添付して申請しました。 無事に3人とも何の問題もなく韓国に入国しました。
そして数日前、私に依頼してくださった会社の担当者からまた電話が来ました。
3ヶ月以内に計画していたすべての日程を終えるのは難しそうだと、
延長できる方法はないかともう一度お問い合わせくださいました。
ほとんどのC-3系列ビザ(短期ビザ)は、書類を準備して現地にある韓国大使館で申請し、許可を得てビザを取得して入国します。(査証発給)
韓国にある出入国事務所から申請して(査証発給認定申請)を通じて入るのではありません。
※ ちなみにC-3-3医療観光は電子査証または査証発給認定申請のみ可能 査証発給はできない
そして原則的に延長はできませんが、特別な理由がある場合、滞在期間が延長されることがあります。
それでは延長が許可される理由について、まずマニュアルに出ている内容から一度見てみましょう。
C-3ビザの在留期間延長許可
✔短期訪問(C-3)活動範囲に該当し、不法就労の疑いがなく延長の必要性が認められる場合に入国日から在留期間90日の範囲内で延長可能
- (延長事由の例)
①出国する船舶等がなかったり、入国時に予測できなかった事故·疾病等のやむを得ない事由を立証する場合
② 親戚訪問、語学研修などを目的に入国した者で不法就労が疑われない場合
(韓国系外国人、結婚移民者の家族など)
③商用目的者として輸出入船積みの遅延、出港遅延などの理由で滞在期間の延長が必要な場合
④ 複数査証所持者が入国後に付与された在留期間を超えて在留し続ける必要性を疎明する場合など
C-3延長申請提出書類
① 申込書(34号書式)、パスポート原本、手数料
② 在留期間延長の必要性を疎明する書類
マニュアルはとても簡単そうです。
しかし、私が今までC-3延長を進めてみた結果、絶対に上記の①②番書類だけを提出したからといって、簡単に延長許可を与えることはできません
当然です.
C-3ビザの延長が簡単ならC-3ビザ(働くことができない滞在資格、旅行ビザ含む)で来てずっと延長しながら不法就職する人が多いでしょう···
しかし今回の場合は本当に招待会社の立場で延長が必要な場合だったので、その延長理由もまた確実で他にいかなる不純な目的もなかったので
上記の書類以外に延長の必要性を疎明できる書類とともに
身元もはっきり見える書類を最大限準備して延長を申請し
無事に3分とも計画していた日程が終わる日まで延長許可を得ることができました。
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