そこで、今日は外国人患者の初期のためにお問い合わせくださる方のために、C-3-3医療観光ビザについてご紹介したいと思います。
招待対象
1. 医療観光誘致機関の招請で国内医療機関で診療または療養する目的で入国しようとする外国人患者
2.外国人患者の介護等のために同伴入国が必要な配偶者等同伴家族
※ 医療観光誘致機関:医療法に基づき保健福祉部長官に外国人患者誘致医療機関又は外国人患者誘致業者として登録を終えた者
招待資格
1. 医療法上、外国人患者誘致医療機関又は留置業者として登録した者
2. 誘致機関として登録した招待者がオンライン(visa.go.kr )で査証発給認定書を申請する場合のみ許可
査証発給認定書による申請
1. 治療及び旅行期間が90日以下の短期の場合
在留資格C-3-3、在留期間90日以内とするが、査証有効期間は単数査証3月、ダブル査証6月及び複数査証5年以内
※ 以下の21カ国の国民にC-3-3を発行する場合は、在留期間90日の単数査証またはダブル査証で発行
中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン
スリランカ、インド、ミャンマー、ネパール、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、
キルギス ウクライナ, ナイジェリア, ガーナ, エジプト, ペルー
2. 治療及び旅行期間が91日以上長期の場合
在留資格G-1-10、在留期間1年以内の複数査証
※ ベトナムの場合は査証発給認定書及び電子査証の発行制限
電子査証による申請
1. 電子査証制度
海外の優秀人材や観光客誘致支援などのための査証発給手続きの簡素化の一環として、教授など研究員などに対して在外公館訪問なしにオンラインで査証発給を受けることができる制度
2. 電子査証発給対象
保健福祉部に登録した外国人患者誘致機関のうち、法務部長官が
「医療観光優秀誘致機関」に指定した優秀誘致機関から招待された外国人患者及びその同伴者
※ 医療観光優秀誘致機関は毎年9-10ウォン審査委員会を通じて法務部長官が指定
その他の事項
※ 配偶者または同伴家族などに対しては、外国人患者と同じ内容の査証または査証発給のための認定書発給
提出書類
① 査証発給認定申請書(別紙第21号書式)、パスポートコピー、標準規格写真1枚
② 医療機関が発行した医療目的の立証書類
③ 治療および滞在費用の調達能力を証明できる書類
※ 優秀誘致機関が招待する場合は、被招待者に対する財政能力立証書類を省略可能
④ 事業者登録証の写し及び留置機関登録証の写し
※ 会員加入者は既存書類提出に代替
⑤ 家族関係立証書類(結婚証明書·家族関係記録事項に関する証明書または出生証明書など)
※ 同伴入国が必要な配偶者及び同伴家族に限る
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