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執筆者の写真dongsuk cha

2024年 F2R(F-2-R)ビザ地域特化型優秀人材資格変更対象要件提出書類

更新日:12月9日


最近、F2Rビザ地域特化型ビザについてのお問い合わせが多いです。

F2Rビザを考えているなら、まず最初に①申請人が法務部の要件を満たしているか、②自治体の推薦書を受け取るための個別要件を満たしているかを検討しなければなりません。

※ 自治体の推薦を受けるためには、基本的に法務部の要件は満たさなければなりません。

また、各自治体別に推薦書を受け取るための要件、申請期間、自治体で許容する業種、そして現在残っている国別クォーター(数量)などが異なる場合があるので、該当自治体で発行された公告文を追加で確認しなければならず、状況によっては担当者を通じて直接確認する手続きを経なければなりません。


F2R(F-2-R)ビザ地域特化型優秀人材


1.申請対象

1.申請対象-自治体首長の推薦を受けた合法滞在外国人で、以下の場合は除く

<F-2-Rビザ変更除外対象>

- 技術研修(D-3)、一般研修(D-4)、ホテル遊興(E-6-2)、季節勤労(E-8)、非専門就職(E-9)、船員就職(E-10)、その他(G-1)、観光就職(H-1)資格所持者

- 求職(D-10)資格所持者のうち、直前滞在資格が上記制限対象に該当する者

- 特定活動(E-7)資格所持者のうち、勤務先変更制限期間及び既存勤労契約期間が経過していない者

- 出国のための在留期間延長許可または出国期限猶予を受けた者

- 短期滞在資格を所持した査証発給申請など添付書類に関する告示国家国民

- 最近5年以内に地域特化型地域優秀人材および同伴家族滞在資格で滞在したことがある者



2.基本要件(法務部の要件)

- 法務部が指定する学歴/所得、居住地、韓国語能力(基本素養)、法令遵守(プムヘンダンジョン)などの要件で、自治体の個別要件と同時に満たす必要がある


1. 学歴/所得 ※ 二つの要件のうち一つさえ備えれば足りる

① 学歴

▶ 韓国の専門学士以上の学位取得者で、2年制の専門大学以上の卒業者または卒業予定者

※ 申請日基準で6ヶ月以内に卒業予定証憑が必要(大学総長、学科長名義の文書提出)、最初の滞在期間延長時に学位証など立証書類を提出

② 所得

▶ 所得主体:申請人(本人)の所得のみ認定

▶所得金額目安:申請日基準で前年度1人当たり国民総所得(GNI)70%以上

※ 申請日を基準に前年度GNIが発表されなかった場合、前々年度基準を適用

▶ 認められる所得:「所得税法」第4条第1項による次の所得を合算

- 利子所得、配当所得、事業所得、勤労所得、年金所得、その他の所得

- 各所得は所得税を納付した場合のみ認定

- 「所得税法」第12条(非課税所得)に基づき、所得税を納付しなくても良い所得の場合、関連証明資料などを検討し、認定可否を決定


2. 居住地

▶ 原則:推薦地域内で引き続き居住

▶ 例外:居住または就業·創業地域を異なる設定で設定する必要があると認められる場合で、法務部が許可した自治体は以下のタイプが適用可能(3年以内、人口減少地域に居住)

<居住/就職詳細タイプ>

‧ 類型A:推薦地域に居住し、同一広域地域で就職可能

‧ 類型B:推薦地域に家族連れで居住し、広域地域で就職可能

‧ 類型C:広域地域に居住し、推薦地域に就職

‧ タイプD:広域地域に居住し、推薦地域に創業

- (類型A、B、C、D許容自治体)全羅北道、慶尚北道、釜山

- (類型A、B許容自治体)大邱、慶尚南道

▶ (実居住認定特例)自治体に推薦書の発給申請時まで、やむを得ない事情により実居住要件を満たせなかった場合

- (猶予期間)資格変更後30日以内に在留地管轄の地方出入国·外国人官署などに転入届及び転居完了時に実居住と認定

- (提出書類)賃貸借契約書、宿舎提供確認書(宿舎提供予定の場合、宿舎提供予定者の確認署名など必要)など、実居住予定であることを確認できる書類

※ 地方自治体と地方出入国·外国人官署に同一書類を提出

▶ (期間)許可日を基準に最初の2年は推薦地域に居住しなければならず、2年経過時に許容地域(同一広域自治体内他の人口減少地域)に居住地移転可能


3. 就業/創業 ※ 二つの要件のうち一つを備えれば足りる

▶ (業種)申請日を基準に自治体の要請で法務部が指定した業種に就職(就職確定)または創業

▶ (地域)勤務先及び創業した事業体が、酒泉地域内に所在

- 居住地と勤務先の所在地は同一地域(基礎自治体)であること

▶ (勤労契約)契約書上の給与者前年度1人当り国民総所得(GNI)70%以上

- 申請日基準で3ヶ月以内の労働開始及び雇用契約期間1年以上確認

- 雇用主と使用者が同一でなければならず、就業斡旋業者、人材派遣業者などに所属し、日当制または派遣制形式の就業不可

- 資格変更後1年以内の勤務先変更制限 (ただし、事業場の休·廃業などで同一事業場または就職が困難で、地方自治体の推薦を受けた場合、勤務先または業種変更許容)

▶ (創業)投資金額2億ウォン以上

▶ (期間)許可日基準、最初の2年は推薦地域で就·創業しなければならず、2年経過時に当該広域自治体内の事業地域(同一広域自治体内の地域特化型ビザ事業地域)に就·創業可能

- 許可期間中、最低3/4(1年基準で9ヶ月)以上の取得·創業状態でなければならない

▶ (就業·創業間の変更)

- 推薦地域で就職·創業間の変更が可能で、その場合も自治体が指定した業種に限って変更可能

- 2年経過時、当該都道府県内の事業地域で就業·創業間の変更が可能(事業地域で定めた業種に限る)


4. 法令遵守(品行断定)

▶ 以下の欠格事由に該当しないこと

① 国内または海外で「特定強力犯罪の処罰に関する特例法」第2条に規定した特定強力犯罪と脅迫、恐喝、詐欺、振り込め詐欺、麻薬、性暴力関連犯罪で刑を宣告された事実がある場合

② 国内または海外で禁錮以上の刑(執行猶予を含む)の宣告を受け、その刑の執行が終了し、又は執行を受けないことにした日から5年が経過していない場合

③ 申請日から3年以内に300万ウォン以上の罰金刑を宣告された場合

④ 申請日から3年以内に出入国管理法に違反して受け取った反則金の合算金額が500万ウォン以上の場合

⑤ 「出入国管理法」第11条第1項に定める入国禁止対象者

▶ (遵法市民教育) 地域優秀人材資格変更および延長許可予定者のうち、国内法違反事実が確認された者(上記品行断定要件欠格事由該当者を除く)


5. 韓国語能力(基本素養)※二つの要件のうち一つを具備すれば足りる

▶ 社会統合プログラム3段階以上履修または事前評価で4段階以上割り当て

▶ 韓国語能力試験(TOPIK)3級以上取得


6. 雇用主要件 ****

▶ 雇用主が以下の場合に該当しないこと

① 以下の法律の違反により禁錮以上の刑の宣告·執行猶予の宣告または500万ウォン以上の罰金刑の宣告または反則金の処分を受け、刑が執行が終了または執行を受けないことにした日、執行猶予を宣告され、その判決が確定した日または罰金または反則金を納付した日から3年が経過しない者

《 下記の法律の違反により500万ウォン未満の罰金や反則金の処分を受け、罰金や反則金を納付した日から1年が経過しない者]

- 「出入国管理法」第7条の2(虚偽招請)、第12条の3(不法出入国のための物品提供·隠匿逃避のための交通手段提供など) ※「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」第199条違反者を含む

- 第18条第3項(就職活動ができない外国人雇用)

- 第18条第4項(就職活動ができない外国人雇用斡旋·勧誘)

- 第18条第5項(就職活動ができない外国人を雇用斡旋のために支配下に置く行為)

- 第21条第2項(勤務先の変更·追加許可を受けていない外国人の雇用)

- 第26条(虚偽書類の提出等の禁止)、

- 第33条の3第1号(債務履行確保のための外国人登録証·パスポート恐喝)

② 売春斡旋等行為の処罰に関する法律、射幸行為等規制及び処罰特例法及び麻薬類管理に関する法律等に違反して禁錮以上の刑の宣告又は執行猶予の宣告を受け、刑の執行が終了し、又は執行を受けないこととした日又は執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日から3年を経過しない者

③ 「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」又は「性暴力防止及び被害者保護等に関する法律」第8条に違反して禁錮以上の刑の宣告又は執行猶予の宣告を受け、刑の執行が終了し、又は執行猶予を宣告され、その判決が確定した日から5年を経過しない者

④ 「勤労基準法」に違反して禁錮以上の刑の宣告または執行猶予の宣告を受け、刑の執行が終了または執行を受けないことにした日、または執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日から3年が経過しない者

⑤ 申請日から最近1年間、「出入国管理法」第9条第2項(査証発給認定書の代理申請)に基づき、10人以上の外国人を招待した者で、被招待外国人の過半数が不法滞在している者

⑥ 申請日から直近1ヶ月間、「出入国管理法」第19条(外国人雇用主申告義務)または第19条の4(留学生招請機関長の申告義務)による申告義務を2回以上怠り、過料を納付した日から1ヶ月が経過しない者



3.自治体の個別要件

- 自治体の推薦を受けるには、基本要件と個別要件の両方を満たす必要がある


※ 基本的な内容です。 申請期間、自治体許容業種、国別の残り数量(クォーター)などを確認するためには、冒頭で述べたように該当自治体が発行した公告文を見なければならず、状況によっては担当者を通じて直接確認する手続きを経なければなりません。


4.提出書類

① パスポートの原本及びコピー、統合申請書、標準規格の写真1枚

② 外国人登録証

③ 学歴立証書類(該当者):学歴証明書、学位証、卒業証明書、卒業予定証明書など

④ 所得証明書類(該当者):税務署発行の所得金額証明など公的証明書類

⑤ 居住地証明書類:不動産賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など

⑥ 経済活動を立証する書類

- (就業者)雇用契約書、在職証明書、事業者登録証、法人登記簿謄本など

- (創業者)投資金証憑書類、事業者登録証、法人登記事項全部証明書など

⑦ 海外犯罪経歴証明書(申請日基準で6ヶ月以内に発行、公的確認及び翻訳が必要)

- 申請日を基準に最近5年以内に連続して1年以上海外滞在の事実がある場合、当該滞在国の犯罪経歴証明書を提出

(最近5年以内に1年以上滞在している国が2つ以上の場合、すべて提出)

⑧ 基本素養要件立証書類

- 社会統合プログラム3段階以上履修証または事前評価4段階以上割り当て確認書

- 韓国語能力試験(TOPIK)3級以上の成績表

⑨ 自治体首長推薦書(発行日から3ヶ月以内)

⑩ 学校長推薦書(該当者)

⑪ 受領証

⑫ 保健所または法務部指定病院発行の結核診断書(該当者に限る、有効期間3ヶ月)

⑬ 外国人職業申告書


5.行政安全部の告示89の人口減少地域



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