現在、E74熟練技能人材の第1四半期の定期選抜申請期間中です。(2023.3.20~2023.3.24)
昨年と比べて変更された事項がかなりあり、指針が明確になっているため
変更された内容を几帳面に確認せずに行って、申請もできずに帰ってくる事例がかなりあります。
では、何がどのように変更されたのか、もう一度確認してみましょう。
E-7-4熟練技能人材申請対象
◆ 在留資格
- 非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)
◆ 就業期間
- ここ10年間、5年以上合法的に就職活動を続けていること
※ ただし、就業期間が4年以上であっても社会統合プログラム3段階以上を履修した場合、就業期間を満たしたものとみなす
◆ 除外対象
刑事犯、税金滞納者、出入国管理法4回以上違反した者、3ヶ月以上不法滞在履歴がある者
<参考>:刑事犯は罰金刑(罰金額50万ウォン以上)をいい、税金を完納した人は申請可能
※ 罰金50万ウォン以上であれば申請できません。
E-7-4熟練技能人材申請点数要件
計224点のうち、以下のいずれかに該当者
1. 産業寄与価値「年間所得」点数が10点以上の者で、総得点が52点以上の者
2. 未来寄与価値合計点数が35点以上の者で、総得点が72点以上の者
A. 基本項目:最大95点
1) 産業寄与価値
◆ 年間所得 : 最大20点
<凡例>:申請日基準で最近2年間、それぞれ2,600万ウォン以上の年間所得(税務署発行所得金額証明書基準)がある場合に限り、2年分の平均金額を所得として算定し配点を付与
※ ほとんどのE74を申請するE9労働者の方々は、産業寄与価値基準(所得)でE74を申請することになります。 まだ所得なしに未来寄与価値点数基準が満たされて申請するという方は一度も見たことがありません。
※ 地方の場合は首都圏のように仕事が多くなく、決まった勤務時間だけ仕事をする場合が多いので、最低年俸要件2600万ウォンに合わせるのも難しい場合もしばしばありますが、首都圏で申請される勤労者の方々の場合、延長勤務夜間勤務を多くするので、ほとんどが年俸3000~4000万ウォンになります。 そのため、首都圏で申請する勤労者の方々は相当数が所得から20点は得て入ります。
※ もし、地方で勤務されるE9労働者の方のうち、所得要件で点数が低い方は、本人が邑面地域の勤務経歴および人口減少地域の勤務経歴に該当するかどうかを必ずチェックしなければなりません。
邑面地域が人口減少地域に該当する場合も相当です。 それでは重複して加点を受けることになるのです。 もし、邑面地域/人口減少地域の加点が全て得られれば、上記のような所得要件に対する点数差は大きく問題にならないでしょう。
◆ 熟練度 : 最大20点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
Ⓐ 申請日現在勤務中の分野と直接関連した国内資格証で、国家技術資格法施行規則別表2の「技術·機能分野」技術資格とその他法務部長官が別途に認める資格証に限り認定(現在STCW資格証のみ認定)
Ⓑ 法務部長官が定める機関で施行する技量検証をいう(国家根産業振興センター)
※ 一日中働きながら時々韓国語を勉強する外国人労働者の方々なので、トピックまたは社会統合プログラムの点数を作ることさえ手に余る方々が大多数です。
そのため、外国人労働者の立場で資格証取得は本当に本人が努力しない限り、ほとんど空の星を取るようなものだと思います。
もし、根っこ企業で働くなら、技量検証に合格し、10点は必ず獲得しなければなりません。
ちなみに、TOPIK3級以上にならないと技量検証を申請できません。
そして、根っこ企業を申請できる要件になりますが、まだ根っこ企業の確認書を受け取っていないのであれば
外国人労働者の採用において多くの利点がありますので、ぜひ受けていただきたいです
◆ 学歴:最大10点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
<凡例>:取得地域は国内外問わず正規課程のみ該当
※意外と異議申請/行政審判などが提起されるなど問題が多い学歴に対する配点です。
普通のE9労働者の方が東南アジア地域の国の出身です。
そのため、技術学校/専門大学の基準が明確でない国があり、
このような国から受けてきた学位証または高校卒業証書が認められないなどの問題が発生したりします。
海外で受けた学位証/卒業証書は、必ず現地大使館領事確認またはアポスティーユを受け取ってこそ、国内で生きている文書として効力が発生します。
◆ 年齢: 最大20点
<参考>:満年齢計算(出生日算入して計算)
満年齢で計算です。 年齢で満点を取った方は一度も見たことがありません。
高校を卒業して特別な空白期間なしに、すぐに韓国に来て5年以上勤めたとしても24才位にはなるでしょう。
通常、外国人労働者の方がE9ビザ8~9年目にE-7-4ビザを申請しますので、
申し込む方の平均年齢の時が30代初中盤です。
ただし、39歳を過ぎると点数が全く得られなくなるので、39歳を超えて申請されるのであれば選抜されることは容易ではないと判断されます
◆ 韓国語能力 : 最大25点
<参考>:トピックは公式点数表(有効期間内のもののみ認定)、社会統合プログラム(KIIP)は公式履修証や段階別確認書(事前評価割り当て段階は認めない)
※ 以前はTOPIKの点数と配点が同じだった社会統合プログラムに対する配点がさらに高くなりました。
特に、社会統合プログラムの受講申請は、あらかじめご確認の上、お申し込みいただく必要があります。
いつでも申請できるわけではありません。
適時に申請できず、席がいっぱいで申請できなかったが、社会統合プログラムの点数一つのために脱落する場合もあります。
また、事前評価成績証明書(試験を受けて何段階に割り当てられたということを証明する)を持ってきて本人がKIIP何段階だとおっしゃる方が多いですが、事前評価成績証明書は認められません。 事前評価の成績は配点が0点です。 段階別確認書のみ認められます。
もし、2段階に割り当てられたなら、2段階に対する授業を全て聞いて、最後に試験を受けて合格しなければ、2段階を履修できません。 そして、もしその試験に落ちたら、再受講してもう一度聞けばいいのです。 そうすると、2段階に対する履修が認められます。
B。 選択項目 : 最大129点
◆ 勤続期間:同一企業の勤続期間によって年度別に最大10点
<凡例>:法務部に該当業者が雇用された事実を申告した期間が1年を超えると1点。 2年を超えると2点が付与され、請願者が別途提出する書類はなく、加点部分に記載に代える
※ 勤続期間も最大10点の配点が付与される点数項目です。
図表がないので、見落として点数チェックをする時に忘れてしまう方が多いですが、必ず確認してください
※ 勤続です。 やむを得ない事情があったとしても、一度でも勤務先を変更したとすれば、以前の勤務期間は合算されません、ただし、ビザ満了により出国して再び入ってきて、他の会社に行かずに同じ会社で継続勤務した場合、勤続が認められます。
◆ 保有資産 : 最大35点
<参考> : Ⓐと Ⓑ間の重複算定が可能(ただし、この場合 Ⓑは Ⓐ金額を除いた金額のみ認定)
<凡例> : Ⓐは月単位積立式積金をいい、月積立金が80万ウォン以上の場合のみ該当
Ⓑは申請日基準で1年以上保有している本人所有の不動産(土地/住宅/建物)のみ該当
Ⓐわ Ⓑ いずれも申請者本人の純粋資産であることを立証した場合のみ認定
ほとんどの外国人労働者の方が給料をもらって最小限の自分の生活費だけ残して故郷に送ります。
配偶者と子供たちが故郷にいる場合は言うまでもありません。
まだ2000万ウォン以上の国内定期積金または5000万ウォン以上の資産を保有している外国人勤労者の方々を実際に見ることはできなかったが、本人が他の項目で得点するのが非常に難しいと考えれば保有資産に対する点数でも一度準備してみてもお願い申し上げます。 ただし、当然事前に準備しなければなりません。 2年以上、2000万ウォン以上の国内定期積金、そして5000万ウォン以上の資産が絶対に一日で作れません。
◆ 最近10年以内に国内関連分野で勤務経歴 : 最大20点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
<凡例>: Ⓐ 点数は申請日現在、1年以上継続して根産業、農畜産漁業、造船業および内航商船分野に勤務中の人で、該当分野の勤務記録のみ認定
※ 最も大きく変更された部分の一つです。
製造業であれ根産業であれ、8年以上の経歴が認められれば、20点の点数を得ることができるようになりました。
2023年、E74熟練技能人材の選抜人員が既存の2000人から5000人に大幅に拡大されたが、
合格のカットラインはかなり高くなると予想しています。
最も大きな要因の一つが製造業の勤務経歴に対する点数配点が高くなったためです。
凡例を見ると、Aは「申請日現在、1年以上継続勤務中の人」に限定されます。 つまり勤続してこそ認められるという意味です。 しかし、Bはそのような内容はありません。 途中で勤務先の変更をしたとしても、すべての製造業で勤務した期間の合算が8年以上であれば20点得点が可能です。
そして、根っこ産業企業の場合、ほとんどが製造業に含まれます。
◆ 関連職種 国内教育または研修経験 : 最大10点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
<凡例>: Ⓐは韓国の大学で正規課程に留学し、該当職種に関する専門学士以上の学位取得者のみ該当
Ⓑは韓国の私設機関研修(D-4-6)資格研修許容機関での該当職種関連研修のみ認定
※ 国内教育を受けたE9労働者だから? 働きながら学校に通う時間はありましたか?? まだ見てはいません。 そして、国内大学に通う外国人留学生は、通常E-7-4(熟練技能人材)ではなく、E-7-1(専門人材)にビザ変更を申請します。
◆ 加点:最大54点
<参考>:項目間の重複算定が可能
<凡例>: Ⓐ韓国の大学に2年以上留学し、専門学士号以上を取得した場合に該当し、上記の「学位所持」および「学歴」項目と重複算定可能(該当職種関連専攻不問)
Ⓑ 申請日を基準に勤務中の従事分野と関連する中央省庁雇用推薦に限り認め、中央省庁の長は最大10点の範囲内で点数に差をつけて推薦することができる
Ⓒ 社会統合プログラム5段階履修者を意味し、A-2-4.点数と重複して加点付与
Ⓓ 邑·面地域基準:勤務先が人口20万以上の広域市以上及び京畿道を除く全国の邑·面地域に位置すること
- 漁船員、 内航商船の船員は地域を問わず乗船経歴として算定
Ⓔ 社会貢献
- (勲·褒章/表彰)国や地方自治体から授与されたもののみ該当(1件当たり2点、最大5点)、
- (ボランティア)1年以上200時間以上の国内社会奉仕(公共ボランティアで地域社会貢献立証-事務所長および出張所長が判断):表彰/社会奉仕間合算不可(1個のみ適用)
- (納税実績) 申請日基準で最近1年間の所得税納税実績をいう
Ⓖ 非専門就職(E-9)で滞在した者で、滞在期間満了後2020年8月21日以降に施行された季節勤労事業に参加した場合、 期間によって加点付与(参加有無は別途提出書類ではなく電算システム上の勤労記録により判断する)
Ⓗ 行政安全部指定人口減少地域に所在する事業場で申請日基準で1年以上勤務中であり、経歴が2年以上の場合のみ該当(邑面地域勤務経歴加点と重複可能)
※ 多くの方々が方法が分からなくて見逃す関連中央部署のおすすめ加点です。
※ 雇用推薦書の発行4省庁:雇用労働部、産業通商資源部、農林畜産食品部、海洋水産部
10点なら選抜するかどうかを決めても余るほどのすごい点数です。
特に、根っこ企業に該当される場合は、産業通算資源部の推薦書は必ずもらって申請しなければなりません。
ただし、申請したからといってすぐに出るわけではないので、産業資源部のホームページで申請期間などを確認して、あらかじめ準備していただく必要があります。
※ また、新たに追加された人口減少地域での勤務経歴にも注目する必要があります。
<行政安全部指定人口減少地域>
釜山(3) | 東区西区影島区 |
大邱(2) | 南区西区 |
仁川(2) | 江華郡 甕津郡 |
競技(2) | 加平郡·漣川郡 |
江原(カンウォン)(12) | 高城郡 三陟市 楊口郡 襄陽郡 寧越郡 旌善郡 鉄原郡 太白市 平昌郡 洪川郡 華川県 横城県 |
忠清北道(6) | 槐山郡、丹陽郡、報恩郡、永同郡、沃川郡、堤川市 |
忠清南道(9) | 公州市錦山郡論山市保寧市扶餘郡舒川郡礼山郡青陽郡泰安郡 |
全北(10) | 高敞郡金堤市南原市茂朱郡扶安郡淳昌郡任実郡長水郡井邑市 鎮安郡 |
全南(16) | 康津郡·高興郡·谷城郡·求礼郡·潭陽郡·宝城郡·新安郡·霊光郡·霊巌区·莞島区(ワンドぐん チャンソングン)、長興区(チャンフングングン)、珍島区(ハムピョング)、海南区(ヘ |
慶尚北道(16) | 高霊郡 軍威郡 聞慶市 奉化郡 尚州市 城主郡 安東市 盈徳郡 英陽郡 英州市、永川市、鬱陵郡、蔚珍郡、義城県、清島県 |
慶尚南道(キョンサンナムド)(11) | 居昌郡、高城郡、南海郡、密陽市、山清郡、宜寧郡、昌寧郡、河東郡、咸安郡·咸陽市·陜川区 |
全部。 減点項目 : 最大50点
<参考>:項目間合算(Ⓐ+Ⓑ)点数を適用する
<凡例>: Ⓐ 申請日基準で10年以内の違反回数だけを起算し、処罰の有無と関係なく違反が確定した件はすべて含む(処分免除、過料を含む)、4回以上の違反者は申請制限
Ⓑ 10年以内の違反回数のみ起算するが、管轄事務所で在留許可として審査決定した場合に限る
※ 一番上の申請対象を見ると
1. 刑事犯(50万ウォン以上罰金)
2. 税金滞納者(完納後に申請可能)
3. 不法滞在歴3ヶ月以上
4. 出入国管理法4回以上は最初から申請不可と明示されています。
また、出入国管理法でも他の国内法令でも違反回数が3回以上だと50点減点です。
つまり、3回以上違反した者は申請しても絶対に選抜できないので、諦めてください。
そして外国人労働者本人も、自分が減点事項があるかどうかよく分からない場合があります。
本人はいないと言っていましたが、申請してみたら見つかることがよくあります。
お申し込みいただく前に、もう一度じっくり考えていただくことをお勧めします。
1回だけ違反し、5点の減点があったとしても、1点差で選抜可否が決定される熟練技能人材点数制では、マイナス5点が絶対に小さくありません。
D。 業種·業者別許容人員
<参考>ただし、現在E-9及びE-10外国人労働者を雇用している企業の場合、最低1人の雇用を許可
※ お申し込みの前に、まず業種別許容人数からチェックしてください
※ つまり、会社がE-7-4外国人労働者を追加で採用できる要件になるかどうか、まず最初にチェックしてから点数をチェックしてください。
※ 業種、そして韓国人の雇用人数に関係なく、E9もしくはE10労働者を雇用している場合、1人は申請が可能です
E-7-4ビザ申請提出書類
1. 申込書、パスポート及び外国人登録証(必須)
2. 点数制転換審査表(必須)
3. 雇用事由書(必須)
4. 標準勤労契約書(必須):E-7-4契約書提出
5. 事業者登録証のコピー(必須)
6. 納税証明書、地方税納税証明書(企業の税金滞納有無確認用、必須)
7. 雇用保険加入者名簿(4大保険加入者名簿)(必須)
※ 建設業従事者の場合は、工事金額を立証する書類
8. 税務署発行所得金額証明書(申請人、必須)
9. 身元保証書: 雇用主作成(必須)
10. 根元企業確認書(当該企業に限る)
11. 在職証明書及び(関連分野)経歴証明書(該当者に限る)
12. 韓国語能力試験(TOPIK)点数表または社会統合プログラム履修証(該当者に限る)
13. 学位証(該当者に限る)
14. 資格証及び技量検証確認書(該当者に限る)
15. 国内教育および研修経歴立証書類(該当者に限る)
16. 定期積金の立証書類(該当者に限る)
17. 国内資産立証書類(該当者に限る)
18. 関係省庁(雇用部、農林部、海洋水産部、産業部)雇用推薦書(該当者に限る)
19. 社会貢献立証書類(該当者に限る)
20. 雇用創出優秀企業審査表(該当者に限る)
21. 雇用創出支援有功立証資料(該当者に限る)
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