先日、2022年第2四半期の熟練技能(E7-4)人材への滞在資格変更予備合格者発表がありましたよね? 予備合格者発表なので最終合格発表を見守らなければならないが競争は激しかったし
カットラインは「70」点でした。
<最近の選抜人数と最低点数グラフ>
具体的には最終合格者の発表があってこそ確実なデータを分析できるとは思いますが、今回の合格者は計250人で点数分布は90点台3人、80点台50人、70点台197人です。
そのうち最も点数分布が多い点数帯は73点-77点区間で、この区間に合計125人で合格者の半分が集まっていました。
第1四半期も70点」今回の第2四半期も「70点」で、今は少なくとも70点は越えてこそ申請が可能で、安定的に合格するためには個人的な考えで少なくとも71点程度は越えなければならないようです。
第3四半期の受付は9月19日から始まります。
第3四半期または第4四半期に合格するには、今から準備しないと難しいです。
そして、一度に合格する方はほとんどいません。
事前に準備して良い点数を取って選抜されたらと思います。
それではすでに皆さんご存知の通り、E74ビザ熟練技能人材点数制についてもう一度見てみたいと思います。
E74 熟練技能人材資格要件
まず、E9ビザから(E-7-4ビザ)に変更するためには、以下の3つの要件をすべて満たさなければなりません。
1. 既存滞在資格
- 非専門就職(E9ビザ)、船員就職(E10ビザ)、訪問就業(H2ビザ)資格者であること
2. 勤務職種および勤務期間
- 10年以内に製造業、建設業、農畜漁業職種で5年以上勤めたこと
3.熟練技能人材点数制の該当者
-定められた基準(計209点)の点数を合算して52点以上であること
2022年熟練技能人材選抜人員
- 2022年熟練技能人材点数制(E7ビザ)選抜人員は
全部で2,000人です。 去年に比べて2倍も増えました。
コロナにより法務部出入国本部でE9、H2所持者の方々にコロナ期間中職権延長をする政策が発表され、最大5年以上滞在が可能になりました。
そうなれば、E7ビザを申請できる良い機会になるでしょう。
こういう需要が反映されて人員を増やしてくれたのもあるんじゃないかと思います。
1. 定期選抜:1,000人/四半期当たり250人
○ 年に計4回、四半期ごとに決められた期間中に一定の人数を選抜するタイプです。
○ 手続き:選抜日程のお知らせ(ハイコリア)→選抜期間内の申請→個別審査→選抜結果のお知らせ(ハイコリア)
2. 随時選抜:1,000人
○ 年中随時選抜するタイプです。
○ 細部タイプ
- 高得点:180人(締切)
- 雇用創出優秀企業及び雇用創出支援有功褒賞企業:50人(締切)
- 中央省庁推薦
‣一般製造業(雇用労働部推薦):350人
‣根産業(産業通商資源部推薦):120名
‣農畜産業(農林畜産食品部推薦):150人
‣漁業(海洋水産部推薦):150名
○ 手続き:年中(1月1日~12月31日)個別申請→個別審査→許可有無を個別通知
2022年熟練技能人材申請日程
1. 定期選抜
2. 随時選抜
○ 年中(`22年1月1日~`22年12月31日)随時申請できます。
○ 申し込みは先着順で受け付け、詳細タイプ別の選抜人数がすべて使い果たされれば、該当タイプの申し込みは締め切られます。
2022年熟練技能人材選抜基準
1. 定期選抜
○ 高得点者順に選抜し、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 産業寄与価値の年間所得点数が10点以上であり、総得点が52点以上
- 未来寄与価値点数が35点以上であり、総得点が72点以上
2. 随時選抜
○ 高得点クォーター(締切)
- 次の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 産業寄与価値の年間所得点数が10点以上であり、総得点が68点以上
- 未来寄与価値点数が35点以上であり、総得点が72点以上
○ 雇用創出優秀企業及び雇用創出支援有功クォーター(締切)
- 定期選抜最低点数を満たす必要があります。
- 雇用創出優秀企業
▸ 申請日基準で韓国人3ヶ月以上雇用人員10人以上
▸ 申請日基準直前の2年対比内国人勤労者(最低賃金以上受け取る国民のうち雇用保険3ヶ月以上加入者)が平均5%以上増加した業者(別添2参照)
▸ 1人可能(許容人数を超過した場合、1人追加可能)
- 雇用創出支援有功
▸ 2年以内に雇用労働部の雇用創出支援功労で褒賞*を受けた個人または民間企業
* 褒賞:勲章、褒章、大統領国務総理表彰、長官表彰
▸ 個人褒賞有功者の場合、所属企業が申請可能
▸ 1人可能(許容人数を超過した場合、1人追加可能)
▸ 雇用創出優秀企業との重複申請はできない
○ 省庁推薦クォーター
- 定期選抜の最低点数を満たす必要があります。
- (製造業)雇用労働部推薦を受けた者
- (根産業)根企業として産業通商資源部(国家根産業振興センター)推薦を受けた者
※ 産業通商資源部、年内120人を別途選抜予定→選抜者随時受付
- 農林畜産食品部の推薦を受けた者
- 海洋水産部推薦を受けた者
産業寄与価値年間所得基準
1. 定期選抜
2. 随時選抜
申請時の注意事項
○ 定期選抜申請書を受け付ける際は、要件を満たしているかどうかを別途審査せず、必須書類を除いた書類については補完要請なしで審査を進めます。
※ 選抜手続きが短期間で行われるため、必須書類の補完期間は受付日から3日に制限します。
○ 審査結果が公示されると申請の差し戻し·撤回などが制限され、受付証が交付された件については手数料の払い戻しはできず、提出書類も返却されません。
○ 最終選抜後、欠格事由が確認されれば選抜が取り消されることがあります。
○ 申請の結果、選抜されなくても、すでに許可を受けた在留期間が終了するまでは当該在留資格で滞在し続けることができます。
○ 選抜結果に対する異議申請は必ず期間内に受け付けなければならず、期間が過ぎた後は申請できません。
○ 注意事項:苦情受付当時に提出した書類として算定された点数のみ異議申し立てが可能であり、異議申請期間には補完書類提出などを認めていない
熟練技能人材点数制評価項目
□ 適用対象
最近10年以内に5年以上E-9、E-10、H-2の資格で国内で正常に就職活動をしている外国人
- 除外:刑事犯、税金滞納者、出入国管理法4回以上違反した人
<参考> : 刑事犯とは罰金刑(罰金額50万ウォン以上)以上をいい、税金を完納した人は申請可能
□ 点数要件 :
計209点のうち、以下のいずれかに該当者
1. 産業寄与価値「年間所得」点数が10点以上の者で総得点が52点以上の者
2. 未来寄与価値合計点数が35点以上の者で総得点が72点以上の者
街. 基本項目:最大90点
1) 産業寄与価値
◆ 年間所得:最大20点
<凡例>:申請日基準で直近2年にそれぞれ2600万ウォン以上の年間所得(税務署発行所得金額証明書基準)がある場合に限り、2年分の平均金額を所得として算定し配点付与
2) 未来寄与価値
◆ 熟練度:最大20点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
Ⓐ 申請日現在勤務中の分野と直接関連した国内資格証であり、国家技術資格法施行規則別表2の「技術·技能分野」技術資格に限る
Ⓑ 法務部長官が定める機関で施行する技量検証をいう(国家根産業振興センター)
◆ 学歴 : 最大10点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
<凡例>:取得地域は国内外問わず正規課程のみ
◆ 年齢:最大20点
<参考>:満年齢で計算(出生日算入して計算)
◆ 韓国語能力:最大20点
<参考> : トピックは公式点数表(有効期間内のもののみ認定)、社会統合プログラム(KIIP)は公式履修証や段階別確認書(事前評価配分段階は認めない)
私. 選択項目:最大119点
◆ 勤続期間
同一業者の勤続期間によって年度別に最大10点
<凡例>:法務部に該当業者が雇用された事実を申告した期間が1年を超えると1点。
2年以上の場合は2点を付与し、請願人が別途提出する書類はなく、加点部分に記載に代える
◆ 保有資産: 最大 35点
<参考>:Ⓐ とⒷ 間の重複算定が可能(ただし、この場合Ⓑ はⒶ 金額を除く金額のみ認定)
<凡例> : Ⓐとは月単位積立式積金をいい、月積立金が80万ウォン以上の場合のみ該当
Ⓑは申請日基準で1年以上保有している本人所有不動産(土地/住宅/建物)のみ該当
Ⓐわ Ⓑ すべて申請者本人の純粋資産であることを立証した場合のみ認定
◆ 最近10年以内の国内関連分野での勤務経歴:最大15点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
<凡例> : Ⓐ 点数は申請日現在、1年以上根産業および農畜産漁業分野に勤務している人で、該当分野の勤務記録のみ認定
◆ 関連職種の国内教育または研修経験:最大10点
<参考>:項目間の重複算定不可(最も高い点数値一つのみ算定可能)
<凡例> : Ⓐは国内大学で正規課程に留学し、当該職種関連専門学士以上の学位取得者のみ該当
Ⓑは、国内私設機関研修(D-4-6)資格研修許容機関における当該職種関連研修のみを認定
◆ 加点 : 最大49点
<参考>:項目間重複算定可能
<凡例>
Ⓐ国内大学で2年以上留学し、専門学士号以上を取得した場合に該当し、上記の「学位所持」および「学歴」項目との重複算定が可能(該当職種関連専攻不問)
Ⓑ申請日基準で勤務中の従事分野と関連する中央部署雇用推薦に限り認め、中央部署の長は最大10点の範囲内で点数を差等して推薦が可能だ
Ⓒ 社会統合プログラム5段階履修者を意味し、A-2-4.点数と重複して加点付与
Ⓓ邑、面地域基準:勤務先が人口20万以上の広域市以上及び京畿道を除く全国の邑、面地域に位置すること
Ⓔ(勲·褒章/表彰)国や地方自治体から授与された もののみ該当(1件当たり2点、最大5点)、
(ボランティア)1年以上200時間以上の国内社会奉仕
※ 表彰/社会奉仕間の合算不可(1つのみ適用)
ⓕ申請日基準の直近1年間所得税納税実績をいう
Ⓖ 非専門就職(E-9)で滞在した者で、在留期間満了後2020年8月21日以後に施行された季節勤労事業に参加した場合、期間によって加点付与
ハ。 減点項目:最大50点
<参考> : 項目間の合算(Ⓐ+Ⓑ)点数を適用する
<凡例> : Ⓐ 申請日基準で10年以内の違反回数のみ起算して処罰可否に関係なく違反が確定した件は全て含む(処分免除、過料含む)。4回以上の違反者は申請制限
Ⓑ 10年以内の違反回数のみ起算するが、管轄事務所で在留許可で審査決定した場合に限る
D。 業種·業者別許容人数
<参考>ただし、現在E-9およびE-10外国人労働者を雇用している企業の場合、最低1人の雇用を許可
熟練技能人材E74資格の恩恵
1. 熟練技能人材(E-7-4)在留資格で5年以上滞在する場合、長期居住ビザであるF-2-99在留資格に変更可能 ただし、次のような要件を満たす
- 所得:最低月給の18倍
- 財産:1,500万ウォン以上を6ヶ月以上維持
- 社会統合プログラム4段階履修
- 学位不要
2. F-2-99ビザを取得すれば - 就業制限がない(単純労務も可能)
3. F-2-99ビザで一生懸命働き、GNI2倍の所得を満たせば永住権申請も可能
E-7-4からF-2-99に変更した後、永住権申請時には学士号がなくても申請可能
E74(熟練技能人材点数制)ビザに変更した場合、提出書類
1. 手数料30000ウォン
2. 統合申請書/写真1枚
3.パスポート/外国人登録証
4. 身元保証書
5.雇用事由書
6.標準勤労契約書
7.点数制転換審査表
8.雇用創出優秀企業審査表 - 該当者に限る
9. 所得金額証明書-2年分
10. 資格証及び技量検証確認書 - 該当者に限る
11. 学位証 - 該当者に限る
12. TOPIK点数表または社会統合プログラム履修証 - 該当者に限る
13. 定期積金立証書類 - 該当者に限る
14. 国内資産立証書類 - 該当者に限る
15. 在職証明書及び関連分野の経歴証明書
16. 雇用保険加入名簿(4大保険加入者名簿に代替可能)
17. 事業者登録証の写し
18. 納税証明書、地方税完納証明
19. 根企業確認書 - 該当者に限る
20. 国内教育及び研修経歴立証書類 - 該当者に限る
21. 関係省庁(雇用部、農林部、海洋水産部、産業部)雇用推薦書 - 該当者に限る
22. 社会貢献立証書類 - 該当者に限る
留言