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執筆者の写真차동석

複数国籍国籍選択国籍離脱申告手続き提出書類

更新日:3月2日



複数国籍

出生その他「国籍法」に基づき、大韓民国国籍と外国国籍を同時に有する者で、次のいずれかに該当する者(以下「複数国籍者」という。)は大韓民国の法令の適用において大韓民国国民としてのみ処遇されます

- 外国国籍不行司誓約をした人

- 大韓民国の国民として外国国籍を取得した後、6ヶ月以内に法務部長官に大韓民国国籍の保有意思を申告した人

- 法務部長官に外国国籍不行使誓約をし、大韓民国国籍を再取得し、又は外国国籍を再取得した後、外国国籍不行使誓約をした者

複数国籍保有状態で職務遂行できない者の外国国籍放棄

- 複数国籍者が関係法令により外国国籍を保有した状態で職務を遂行できない分野に従事しようとする場合は、外国国籍を放棄しなければなりません

複数国籍者の国籍選択

- 「国籍選択制度」とは、「国籍法」に規定された事由により大韓民国国籍と外国国籍を共に持つことになった複数国籍者に対して、国籍選択期間内に必ず一つの国籍を選択するよう要求する制度のことです

複数国籍者の国籍選択義務

- 満20歳になる前に複数国籍者になった人は満22歳になるまで、満20歳になった後に複数国籍者になった人はその時から2年以内に1つの国籍を選択しなければなりません。ただし、法務部長官に大韓民国で外国国籍を行使しない旨を誓約した複数国籍者は除きます

- 兵役準備役に編入された者は編入された時から3ヶ月以内に一つの国籍を選択したり

次のいずれかに該当する時から2年以内に1つの国籍を選択しなければなりません。

(ただし、大韓民国国籍を選択しようとする場合は、次のいずれかに該当する時が来る前でも国籍を選択することができる)

現役·常勤予備役·補充役又は代替役として服務を終え、又は終えたものとみなすときは

戦時勤労駅に編入された時

兵役免除処分を受けたとき

複数国籍の状態で兵役を済ました場合、複数国籍を維持するかどうか

​Q。 アメリカで生まれアメリカ市民権を取得しましたが、韓国で兵役の義務を果たし、除隊を控えている大韓民国の男性です。 二つの国籍とも諦めたくないのですが、方法はありますか?

A. 男女共に満22歳になる前までに大韓民国国籍を選択すると、外国国籍を放棄する代わりに「外国国籍不行司誓約」をすることができ、男性の場合は満22歳を過ぎても現役、補充役などで兵役服務を終えれば(兵役免除処分、第2国民役編入など除く)兵役服務を終えた日から2年以内に外国国籍不行司誓約方式で大韓民国国籍を選択される場合は複数国籍を維持することができます。 ただし、遠征出産者は外国国籍不行司誓約をすることはできません。

複数国籍者が大韓民国国籍を選択する場合

大韓民国国籍の選択方法

- 複数国籍者として規定された期間内に大韓民国国籍を選択しようとする者は、外国国籍を放棄したり法務部長官の定めるところにより大韓民国で外国国籍を行使しないという旨を誓約し、法務部長官に大韓民国国籍を選択する旨を申告することができます

- 複数国籍者として規定された期間後に大韓民国国籍を選択しようとする者は、外国国籍を放棄した場合にのみ法務部長官に大韓民国国籍を選択する旨を申告することができます

- ただし、現役·常勤予備役または補充役として服務を終え、または終えたものとみなされる場合に該当する者は、その場合に該当する時から2年以内に大韓民国国籍を選択する旨を申告することができます

- 出生当時、母親が子供に外国国籍を取得させる目的で外国に滞在していたことが認められる人は、外国国籍を放棄した場合にのみ大韓民国国籍を選択するという意思を申告することができます

- 「出生当時、母親が子供に外国国籍を取得させる目的で外国に滞在していた事実が認められる人」とは、国内に生活基盤を置いている母親が妊娠した後、子供の外国国籍取得を目的に出国し、外国に滞在している間に生まれた人のことです。ただし、父又は母が次のいずれかに該当する者は除きます

√ 子供の出生前後を合算して2年以上継続して外国に滞在した場合

√ 子供の出生前後に外国の永住権または国籍を取得した場合

√ 子供の出生当時の留学、公務派遣、海外駐在、就職など社会通念上相当な理由で法務部長官が定める期間外国に滞在した場合

(上記の場合は遠征出産ではないことを意味する)すなわち規定された期間内に申告した場合、外国国籍不幸史誓約を通じて複数国籍維持が可能であることを意味する



国籍選択申告 - 複数国籍者として大韓民国国籍を選択しようとする者は、当該期間内に外国国籍を放棄または喪失する手続きを終え、国籍選択申告書を作成して法務部長官に提出したり、外国国籍不行使誓約をした後、国籍選択申告書を作成して出入国·外国人庁長、出入国·外国人庁出張所長または出入国·外国人事務所出張所長(以下"庁長等"という。)に提出しなければなりません。 この場合、庁長等は提出された国籍選択申告書を遅滞なく法務部長官に送付しなければなりません

- 複数国籍者として申告期間が過ぎた後、または遠征出産の場合に大韓民国国籍を選択する旨を申告しようとする者は、外国国籍を放棄または喪失する手続きを終え、法務部令で定める国籍選択申告書を作成して法務部長官に提出しなければなりません 国籍選択申告書には次の書類を添付しなければなりません 家族関係記録事項に関する証明書

外国国籍を放棄した事実及び年月日を証明する書類又は外国国籍不行使誓約書

外国国籍を取得した事由及び年月日を証明する書類及び外国パスポートの写し

兵役の事実を証明する兵役関連書類(外国国籍不行使誓約をする者に限る)

遠征出産に該当しない事実を証明する書類として法務部長官が定める書類(外国国籍不行使誓約をする者に限る。)

- 複数国籍者として大韓民国国籍を選択する旨を申告しようとする人が15歳未満の場合、法定代理人が代わりになることができます。 法定代理人が申請または申告に代わる場合は、申請書または申告書に代理人の氏名と住所を書き、申請者または申告者との関係を証明する書類を添付しなければなりません

- 国籍選択申告をしようとする人が外国に住所を持っている場合は、住所地管轄の大韓民国在外公館(各国に駐在する大韓民国大使館、代表部と総領事館をいう)の長を通じても上記書類を提出することができます

- 上記の書類が外国語で作成されている場合は翻訳文を添付しなければならず、その翻訳文には翻訳者の氏名と連絡先を記載しなければなりません

- 法務部長官は国籍選択申告を受理した場合、その事実を遅滞なく本人と登録基準地家族関係登録官署の長に通知しなければなりません



複数国籍者が大韓民国国籍を離脱する場合

大韓民国国籍の離脱方法

- 複数国籍者として外国国籍を選択しようとする者は、外国に住所がある場合にのみ、住所地管轄の在外公館の長を経て法務部長官に大韓民国国籍を離脱する旨を申告することができます

- ただし、兵役準備役に編入された人は編入された時から3ヶ月以内に、次のいずれかに該当する時から2年以内に国籍離脱申告をすることができます

現役·常勤予備役·補充役又は代替役として服務を終え、又は終えたものとみなすときは

戦時勤労駅に編入された時

兵役免除処分を受けたとき

- 直系尊属が外国で永住する目的なく滞在した状態で生まれた人は、兵役義務の履行と関連して次のいずれかに該当する場合にのみ国籍離脱申告をすることができます

現役·常勤予備役又は補充役として服務を終え、又は終えたものとみなす場合

戦時勤労駅に編入された場合

兵役免除処分を受けた場合

※ 「直系尊属が外国に永住する目的なく在留した状態で生まれた者」とは、次のいずれかに該当する者のことです

父または母が外国に生活基盤を置き、外国の市民権や永住権を取得した状態で生まれた者でない者(永住権制度を採用していない国の場合は、最長期間滞在ビザまたは居住許可証を永住権に代わるものとみなし、市民権という用語を使用しない国の場合は国籍を市民権に代わるものとみなす。 )

次のいずれかに該当する在留状態で出生した者でない者

√ 外国で生まれた男で、出生後、父又は母が外国の永住権又は市民権を取得した者

√ 父または母が外国に滞在し、外国の永住権または市民権を申請した状態で生まれた男性

√ 外国で生まれた男で国籍離脱申告まで父または母が外国で17年以上居住し続けた者



国籍離脱届

- 複数国籍者として大韓民国国籍を離脱する旨を申告しようとする者は国籍離脱申告書を作成して住所地管轄在外公館の長に提出しなければならず、在外公館の長は遅滞なくこれを法務部長官に送付しなければなりません

· 国籍離脱届には次の書類を添付しなければなりません

√ 家族関係記録事項に関する証明書

√ 外国国籍を取得し、又は保有していることを証明する書類

√ 外国国籍を取得した事由及び年月日を証明する書類

√ 男で満18歳になる年の3月31日以前に国籍離脱申告をしようとする者は直系尊属が外国で永住する目的なく在留した状態で生まれた者に該当しない事実を証明する書類で法務部長官が定める書類

√ 男子で満18歳になる年の4月1日以降に国籍離脱届を出そうとする者は兵役義務の履行に関して次のいずれかに該当する事実を証明する書類(病的証明書により確認が不可能な場合のみ提出)

1. 現役、常勤予備役又は補充役として服務を終え、又は終えたものとみなす場合

2. 戦時勤労駅に編入された場合

3. 兵役免除処分を受けた場合

及び病籍証明書(届出人が行政情報の公同利用による内容確認に同意しない場合のみ提出する。)

- 上記の書類が外国語で作成されている場合は翻訳文を添付しなければならず、その翻訳文には翻訳者の氏名と連絡先を記載しなければなりません

- 複数国籍者として大韓民国国籍を離脱する旨を申告しようとする者が15歳未満の場合、法定代理人が代わりになります

- この場合、法定代理人は上記書類を提出しなければならないだけでなく、国籍離脱申告書に法定代理人の氏名·住所および申告者との関係を書き、その関係を証明する書類を添付しなければなりません

- 国籍離脱申告をしようとする人が外国に住所を持っている場合は、住所地管轄の大韓民国在外公館(各国に駐在する大韓民国大使館、代表部と総領事館をいう)の長を通じても上記書類を提出することができます

複数国籍者に対する国籍選択命令

- 法務部長官は、複数国籍者として定められた期間内に国籍を選択しなかった者に、1年以内に1つの国籍を選択するよう命じなければなりません

- 法務部長官は、複数国籍者として大韓民国で外国国籍を行使しないという意思を誓約した者が、その意思に著しく反する行為をした場合には、6ヶ月以内に一つの国籍を選択することを命ずることができます

「その意に著しく反する行為」とは、外国国籍不行使誓約をした者が次のいずれかに該当する行為をした場合をいいます

√ 繰り返し外国パスポートで大韓民国に出国·入国した場合

√ 外国国籍を行使する目的で外国人登録または居所申告をした場合

√ 正当な理由なく大韓民国で外国パスポートなどを利用して国家·地方自治体、公共機関、公共団体または教育機関などに対して外国人としての権利を行使し、又は行使しようとした場合

国籍選択命令の手続

- 法務部長官が国籍選択命令をする際には、国籍選択命令書を本人に直接交付するか、登記郵便で送付しなければなりません。 ただし、本人に直接交付または送付が困難な場合は、家族または事実上扶養者に交付または送付しなければなりません

- 所在不明等により国籍選択命令書の交付又は送付が困難な場合には官報に公告し、公告日から14日が経過したときにその効力が発生します

外国国籍の放棄

- 上記に基づき、国籍選択の命令を受けた者が大韓民国国籍を選択するためには、外国国籍を放棄しなければなりません

大韓民国国籍の喪失


- 国籍選択の命令を受けてもこれに従わなかった者は、その期間が過ぎた時に大韓民国国籍を失います

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