数日前、保護一時解除の件で済州島出張に行ってきました。
依頼者は保護所に収監されている方の同居人で、被保護者(保護所にいる)は中国国籍で不法滞在中に取り締まり、保護所に収監されました。
被保護者の場合、最初は済州島にE7ビザで入国し、
その後ビザが切れて出国後再び無査証(B-2)で済州島に入国しました。
計2回をB-2(観光通過)で入国し、無査証で済州島に滞在しながら滞在期間を超えることになり、
つまり不法滞在者になり、その状態で自主出国しました。
計2回を自主出国期間に出国したので、すでに2回の不法滞在経歴がある状態で、再び滞在期間を過ぎて不法滞在者になったのです。
※ 自主出国はするとしても出入国では出国命令を出すことになります。そして、その記録が電算に残ります。
※ そして万が一不法滞在中に取り締まりに摘発され、保護所に収監されると出国命令ではなく強制退去命令を出すことになります。
そして強制退去命令を受けた状態でなければ保護一時解除申請ができません。
保護一時解除の理由は周辺人と個人的な債務関係整理、そして農産物売買日誌もまた被保護人管理していて、それに関する取引先と債務関係整理でした。
そして、それに対する証拠資料として農産物取引に関連した文字内訳および個人債務関係に関する文字内訳、そして取引先の陳述書を提出し、また色々な周辺人の嘆願書も審査時に参考にしてほしいと一緒に提出しました。
全国各地の出入国師範科に行ってみましたが、済州島は少し違いました。
重い雰囲気ではなく、担当主務官の方々もとても親切で笑いながら接してくださいました。
地域社会だし、互いに上の町の下の町の人たちだからかな?とも思いました。
被保護者は不法滞在の状態で3年が経って反則金が2000万ウォンが出た状態でした。
※ 不法滞在の反則金を完納しなければ保護一時解除申請ができません。 分納できません。
反則金を師範課から現金で支払おうとしたのですが、担当主務官が言いました。
被保護者が結婚ビザを申請するわけでもなく、だからといって前のようにE7を申請しても許可されることは不可能なので、
もし私が知っている人なら、反則金を払うように勧めたくないと、その理由はどうせ中国に帰ったらまた韓国に来るのは難しいのに、中国から新しく出発するのに足したほうがいいんじゃない? でした。
実際、反則金を全額納付したとしても不法滞在で強制退去させられた場合、在外同胞F4資格があったり、あるいは結婚ビザF6で申請することを除いては(この場合は人道的な理由で参酌されることがある)
他のビザの発給はほとんど難しいと思っていただければと思います。
そして、もし不法滞在に対する反則金さえ払わずに出かけるなら、結婚ビザではなくどんなビザでも再発給してもらって韓国に入ることはほとんど不可能だと思っていただければいいと思います。
しかし、申請者(依頼者)は何とか被保護者(保護所に収監されている)に機会を与えたかったのです。
反則金を全部払って出れば少なくとも5年以上の入国禁止期間(主務官様が話した)があるとしても、
それでもまた韓国に帰ってくる小さな希望でもできるけど
反則金を払わずに出れば、どんな方法であれ永遠に韓国に戻ることはできないからです。
それで、これまで被保護者との人間的な部分もあるので、どうにか機会を与えたかったし、反則金を全て納付すると話しました。
反則金を全額納付した後、領収書を受け取り保護一時解除を請求しました。
それでは保護一時解除請求時に必要な資料(書類)を見てみることにします。
保護一時解除請求時に提出書類
1.保護一時解除請求書
2.一時解除請求事由立証資料 - 診断書、訴状、死亡診断書など客観的な資料
3.保証金(2千万ウォン)納付能力疎明資料
- 現金および現金保証証明書/保護外国人(配偶者を含む)名義または身元保証人名義の口座明細書
※ 保証金は300~2000万ウォンの間で決まりますが(大部分2000万ウォン)
正確な保証金がいくらになるかは、保護一時解除が許可された後にわかります。
※ しかし、保護一時解除請求時に保証金納付能力疎明資料を提出しなければなりません。
現金を持ってきて見せても納付能力が疎明されるし、
現金保証証明書、被保護者、そして被保護者の配偶者または身元保証人の口座内訳書を提出しても構いません。 そしてその金額もまた300~2000万ウォンの間ですが、師範科では2000万ウォンを勧告します。
※今回の場合は2000万ウォンを現金で持ってきて見せました。
それで、計4000万ウォンを現金で準備してきたのです。(反則金2000万ウォン+保証金納付能力疎明資料2000万ウォン)保護一時解除が許可されれば、その時に保証金を納付すれば良いです。
そして出国時に返してもらいます。
4.身元保証書、身元保証人の身分証明書のコピー
5.保護者と申請人の関係証明書 - 家族関係証明書、婚姻関係証明書など
6.滞在地の立証書類
- 賃貸借契約書又は登記簿謄本
- 知人の家に居住する場合:居住宿舎提供確認書、居住宿舎提供人の身分証のコピーを追加で添付
知人が作成した嘆願書
特に今回の事例は忘れられないのが、計9人の知人が自筆で誠心誠意嘆願書を作成して下さり、支障をきたして本人身分証を添付してくださいました。
高校に通っている女子生徒から、農作業をしている方たちの配偶者、さらには病院で横になっている方、そして韓国語が下手な中国人が韓国語に翻訳機をかけながら小学生の文字で3枚以上嘆願書を作成してくださるなど、様々な方が誠意をもって自筆で嘆願書を作成してくださいました。
嘆願書を検討しながらとても感動しました。
申請人が不法滞在外国人の身分ではありましたが、多くの善行をしました。
農繁期には無料で他人の家の農作業を手伝って、隣人が何かあったら両足を脱いで先頭に立って手伝って
在外同胞集中治療病院費のために無料で募金活動をゴーなど多様でした。
実は2000万ウォンの反則金に+2000万ウォンの保証金納付能力の疎明資料を=計4000万ウォンを
早いうちに現金で準備できたことが、被保護者が保護所に収監されていることを周りの知人の方々が知ると、誰もが私が嘆願書を書いてお金を貸すと言って可能でした。
特に、被保護者は韓国人でもなく不法滞在外国人であったにもかかわらず
多くの韓国人がお互いに助け合うと言ったので、その衝撃はもっと大きいです。
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