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執筆者の写真차동석

婚姻帰化(簡易帰化)対象要件提出書類犯罪経歴証明書帰化(国籍)面接審査免除対象複数国籍維持

更新日:3月2日

天圧出入国でモンゴル国籍の依頼人と一緒に婚姻帰化の受付をしてきました。

それで今日は婚姻帰化の対象、要件及び提出書類について調べてみて

帰化申請時に提出しなければならない書類である犯罪経歴証明書が免除される場合、そして帰化(国籍)面接審査が免除される場合も追加的に調べることにします。



※ちなみに婚姻関係を維持しながら婚姻帰化許可を受けた人は国民宣誓後帰化証書を授与された後、外国国籍不行使誓約書を作成することにより、元々本人が持っていた国籍を維持することが可能です。

つまり表面的には大韓民国内で複数国籍も可能です。

※ ただし、大韓民国国籍を取得することによって、本人の本来の国家の国籍が維持されるか、喪失するかの問題は、大韓民国内では複数国籍が可能であっても、本人が属していた本来の国家が異なるため国籍を取得すると国籍を喪失するという規定がある場合もあるか、似たような異なる規定がある場合もあるので、単に大韓民国国籍法によって決定されるのではなく、本人が属していた各国が持っている国籍法によって決定される部分だと言えます。



婚姻帰化者の対象及び要件

1. 国民の外国人配偶者

◇ 大韓民国国民と婚姻後帰化許可時まで、その配偶者との婚姻関係が正常に維持されなければなりません。

◇ 婚姻関係は法律婚を意味します。

2. 国内居住期間

婚姻後、外国人登録を終えた状態で2年以上継続して国内居住(1号)

婚姻後3年が経過し、外国人登録を終えた状態で1年以上継続して国内居住(2号)

◇ 外国人間の婚姻後、一方が大韓民国国籍を取得した場合には、その一方が国民になった時期を起算点として居住期間を計算します。

◇ 次のいずれかに該当する場合は、国内に滞在し続けたことから、戦後の滞在期間を通して合算します。

1.国内滞在中、在留期間が終わる前に再入国許可を受けて出国した後、その許可期間内に再入国した場合

2.国内滞在中に滞在期間の延長が不可能な理由などで一時出国し、1ヶ月以内に入国査証を受けて再入国した場合

3. 上記に準ずる事由により法務部長官が戦後の在留期間を通して合算することが相当であると認める場合



婚姻帰化申請時に提出書類

① 帰化許可申請書(別紙2号)、写真1枚貼付(3.5cm×4.5cm)、手数料30万ウォン

② 外国人であることを証明する書類

- パスポート原本及び写本等

- 外国人登録証または国内居所申告証

-(追加)中国同胞の場合:中国挙民証のコピー、戸口部のコピー(それぞれ原本を提示)

③ 海外犯罪経歴証明書(6ヶ月以内に発行されたものとして提出しなければなりません)

④ 韓国人配偶者の家族関係証明(3ヶ月以内に発行された'詳細証明書'で提出しなければなりません。)

- 基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本

- 婚姻中に子供がいる場合、子供名義の家族関係証明書 ⑤ 婚姻の真正性を立証できる写真、周辺人物確認書、手紙など

- 必須提出書類ではなく、任意提出が可能です。

⑥ 生計維持能力の立証資料

1) 3千万ウォン以上の金融財産(預金·積金·証券など)証明書類

2) 実取引価格又は都市銀行公表相場により評価した基準金額以上の不動産所有証明書類又は

公示地価3千万ウォン以上に該当する不動産登記事項証明書または

3千万ウォン以上に当たる賃貸借保証金など不動産賃貸借契約書のコピー

3) 在職証明書(事業主の事業者登録証の写し等添付)又は就業予定事実証明書(審査時の給与内訳等確認)

4) その他1)から3)までに相当すると法務部長官が認める書類

- 審査過程で立証書類の追加提出が要求される場合があります。

- 自営業者は事業者登録証のコピーと事業場の賃貸借契約書(または本人や生計を共にする家族名義の建物登記簿謄本)、所得を確認できる書類などを提出

⑦ 家族関係登録簿の作成に必要な書類

- 自筆で作成した家族関係通知書

- 親、配偶者、子、婚姻又は未婚、 養子縁組等の身分事項に関する疎明資料

* 中国の場合、中国外務省認証の親属関係公証書

* 父または母が死亡した場合、死亡公証または死亡事実記載の各国政府発行証明書(中国の場合、親属関係公証書上「己故」表示)

- 朝鮮族の場合、姓名を原著ではなく韓国式発音で記載する際に朝鮮族であることを疎明する中華人民共和国発行の公文書

- 出生月日を新たに特定する場合、原国籍国の大使館または領事館が発行した証明書など出生月日に関する疎明資料



一般帰化、簡易帰化、特別帰化を問わず、海外犯罪経歴証明書は基本的に提出しなければならない書類の一つです、

次は海外犯罪経歴証明書が免除される場合について見ていきましょう


帰化許可申請時に海外犯罪経歴証明書の提出が免除される場合

◆ 帰化·国籍回復共通免除対象◆

① 満14歳未満の人(刑事未成年者)

② 国内で在留許可、帰化·国籍回復申請時に海外犯罪経歴証明書をすでに提出したことがある人が、以後出国事実がなかったり出国後に海外で継続して6ヶ月*以上居住した事実がない場合

③ 国内生まれまたは満14歳未満の時に入国し、満14歳以降に出国した事実がないか、

満14歳以降出国して外国に継続して6ヶ月*以上居住した事実がない場合

* 出国中に韓国に入国し、韓国に1ヶ月以上滞在したことがない者に限り、外国に「継続して」居住したものとみなされる

④ 天災地変、内戦等により本国又は第三国の犯罪経歴証明書の発給を受けることができず、又はそれに準ずる事情があると法務部長官が認める者

◆ 帰化申請者のうち免除対象◆

⑤ 「国籍法」に規定する特別功労者又は優秀人材に該当して特別帰化を申請する者

⑥ 帰化申請日まで大韓民国で20年以上継続して合法的に居住した人

⑦ 「難民法」に基づく人道的滞在者(ただし、 第三国犯罪経歴証明書の提出対象に含まれる者は、その国の犯罪経歴証明書の提出)

◆ 国籍回復申請者のうち免除対象◆

⑧ 上記⑤に該当し国籍回復を申請する者

⑨ 国籍回復申請日まで大韓民国で10年以上継続して合法的に居住した人

** 出国後、外国に引き続き6ヶ月以上滞在したことのない者に限り、引き続き国内に居住したものとみなす


⑩ 満60歳以降に国籍回復を申請する人



婚姻帰化の場合、帰化用総合評価は免除されます。

しかし、大韓民国国籍を取得するためには帰化(国籍)面接を通過しなければなりません。

次は帰化(国籍)面接が免除される場合について見ていきたいと思います。


帰化(国籍)面接が免除される場合

① 国籍を回復した人の配偶者で満60歳以上の人

② 帰化許可申請当時、満15歳未満の人

③ 社会統合プログラムを履修した者のうち、総合評価合格者

④ 独立有功者の子孫

⑤ 独立有功者·国家有功者の直系尊卑属の配偶者で満60歳以上の者

⑥ 国籍判定を受けたサハリン同胞の配偶者で満60歳以上の人

⑦ 国籍判定を受けたサハリン同胞の子供で簡易帰化または特別帰化許可を申請した満60歳以上の者

※ 面接審査免除対象に該当しても韓国語コミュニケーション能力不足、 基本素養が疑われる場合など帰化許可審査決定のために面接審査が必要だと判断される時は面接審査を実施することができます。

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