婚外子(婚外子)とは?
婚姻していない状態で妊娠し、又は出産した場合の子
- 韓国人母と外国人父の間に生まれた婚外子は母の居住地の市·郡·区で出生届を出すだけで韓国国籍を取得することになります。
※この場合、姓は母の姓に従います。
- ほとんどの外国人婚外子は韓国人夫と外国人母が婚姻届なしに子供を出産した場合であり、この場合、遺伝子検査で婚外子であるかどうかを確認します。
それでは婚外子の出生届や認知届、そして国籍取得の手続きについて調べてみます。
婚外子の出生届および認知届、そして国籍取得手続き(韓国人部と外国人母の間の婚外子)
1. 出生届
- 婚外子は母の国籍に従い、母の出生届(自国領事館)が原則です。
- この場合、外国人の母が自国領事館に子供のパスポート発行を申請します。
- 婚外子が国内生まれであれば、父が実子の出生届を出すことができますが、外国で生まれた場合は認知届のみ可能で、認知に国籍取得手続きによって韓国国籍を取得しなければなりません。
2. 外国人登録
2. パスポートの発行後、出生日から90日以内に外国人登録(在留資格付与申請)をしなければなりません。
不履行の場合、反則金が課せられ、F1ビザ(訪問同居)またはF3ビザ(同伴)などの在留資格が与えられます。
3. 韓国人の富の認知申告
- 韓国人の富が詩だね。区に認知申告し、韓国人夫の基本証明書に子供の認知事実を記載して発給してもらいます。
4. 国籍取得申告(認知による国籍取得)
- 在留地管轄出入国管理事務所国籍課に国籍取得申告をします。
- この場合、親子関係(遺伝子検査)などで要件確認後、受理します。
- 出入国管理事務所は家族関係登録官署の市·郡。区に国籍取得の事実を通知します。
認知による国籍取得
1.大賞
◆ 法律婚関係ではなく、韓国人の父と外国人の母との間に生まれた未成年の子供
(婚姻以外の出生者のこと。 子供が生まれた後、両親が婚姻届を出しても該当)
※ 子供の出生当時だけでなく、認知当時も父親が韓国人でなければなりません。
※ 国籍取得の効果は、認知による国籍取得申告をしたときから発生します。
2.手続き
◆ 国民生活部の認知申告で認知者(注意:非認知者ではない)の家族関係登録簿(基本証明書に認知事実記載)に被認知者を登録した後、法務部長官に国籍取得申告をした時に大韓民国国籍を取得します。
◆ すべての国籍取得者は、1 年以内に外国国籍を放棄する義務があります。
- 裁判による認知を除くすべての認知による国籍取得申告の受付時、当事者の事前同意の下で最高検察庁遺伝子検査を実施するので、生父および子供が同伴して受け付ける必要があります。
3.提出書類
① 国籍取得申告書、写真1枚付(3.5cm×4.5cm)
- 輸入印紙2万ウォン、連絡先2ヶ所以上記載
② 被認知者が外国人であることを証明する書類
- 子供(被認知者)外国パスポート
- 生母の身分を証明する書類
▪身分証明書のコピー(外国人登録証、パスポートなど)
▪認知者(韓国人の父)と生母が婚姻していない場合、生母の関係を立証する書類
(結婚、離婚、未婚かどうかが示される書類)添付
※ 生母が行方不明であったり、身分証明書類が確保できない場合は、その事由を証明する書類(事由書など)を提出
- 被認知者が外国人の生母から生まれたことを証明する書類
▪出生証明書の写し(原本照合、翻訳者署名·連絡先記載の翻訳文 添付)
③ 大韓民国国民である父によって認知された事実を証明する書類
- 認知者の家族関係証明書及び婚姻関係証明書(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出しなければなりません。)
- 認知者名義で作成された認知経緯書:認知者が被認知者を認知するまでの経緯を6下原則に従って詳しく記述(認知者の自筆署名記載)
※ 家族関係登録官署に認知申告ではなく「親子出生申告」した場合には出生申告「受理証明書」を追加
④ 出生当時、父が大韓民国国民であったことを証明する書類
- 認知者(父)の基本証明書(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出しなければなりません。)
⑤ 家族関係通知書
婚外者が国籍取得後にすべきこと
1. 外国国籍放棄
- 国籍取得前の本国大使館や本国政府に国籍放棄申請を行い、その証明書を発行
※ 住民登録申告をするためには国籍取得日から1年以内に外国国籍を放棄しなければなりません
2. 外国国籍放棄確認書
- 本国大使館(または本国政府)から発行された「国籍放棄証明書」を所持し、管轄出入国·外国人庁(事務所)を訪問して外国国籍放棄確認書を発行
※ 本国の法律制度により本国国籍放棄の履行が困難な者は本国大使館(または本国政府)が発給した
「国籍放棄不可関連証明書類」を所持し、出入国·外国人庁(事務所)を訪問し、外国国籍不幸死誓約が可能
※ 国籍取得日から1年以内に本国国籍放棄(または外国国籍不行使誓約)をしなかった場合、大韓民国国籍が失われる
外国国籍不幸史誓約をする場合、大韓民国内では複数国籍が維持されます
ただし、本国(模擬国家)でも複数国籍が維持されるかどうかは、その国の法律によって決まります、
3. 住民登録届出
- 居住地の邑面洞事務所(住民自治センター)に申告
※ 国籍取得申告受理通知書、外国国籍放棄確認書(または外国国籍不行使誓約確認書)、住民登録証発給用写真(3×4cm)2枚が必要
4. 外国人登録証返却
- 出入国·外国人庁(事務所)訪問または郵便送付
※ 住民登録を終えて30日以内に外国人登録証を返却しなければなりません。 期間内に返却しないと罰金が科せられることがあります
実際の事例(婚外者の認知申告及び国籍取得)
依頼者は韓国人男性で、自分の実の息子に対する認知申告および国籍取得について私に依頼してくれました。
今から韓国人男性をA、外国人女性をB、そして外国人妻の元夫をCと称します。
Bは故郷で法律婚関係中の夫がいる状態で韓国に旅行に来て、旅行中にAと目が合って子供を妊娠することになりました。
※ Aが韓国国籍を取得する前の国はBと同じです。 つまり二人はもともと同じ国の人でした。
Bは韓国ではなく自分の国で子供を出産しました。
そして当然、子供を出産した当時Cと法律婚中だったので
子供の出生証明書上の父親はCと記載されています。
BはCにCの子供ではなくAの子供だと事実通り話し、BとCは本国で裁判離婚をしました。
この状況でAがBの結婚ビザ、そして子供(婚外子)の認知申告および国籍取得を依頼したのです。
まず子供の認知申告からしなければなりませんが、本国出生証明書上の父親がCになっているので当然できません。
それでBに要請して本国出生証明書上の父Cを消すことまではできましたが(裁判離婚をしたので)Aを出生証明書上の父にすることはできませんでした。
※ 出生証明書に父親が記載されていない状態で婚外子認知申告をする場合、子供が出生する前に300日間未婚だったことを証明するBの未婚証明書がなければ婚外子認知申告をすることができません。
しかし、今回の場合は子供の出生前に当然Cと法律婚関係にあったので、その未婚証明書は発行できませんでした。
上記のような状況で、Aが婚外子の認知申告をするためには、実子不存在判決文が必要です
つまり、Cが子供の実の父親ではないという裁判所の判決文が必要です。
民法第844条(夫の実生者推定)
① 妻が婚姻中に妊娠した子供は夫の子供と推定される。
② 婚姻が成立した日から二百日後に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
③ 婚姻関係が終了した日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
依頼者は韓国ではなく、自分の母国で裁判を受けることを望んでいました。
したがって、Bの国で裁判を進めることにしました。
ところが問題は、実子不存在裁判をするためには、子供とAの遺伝子検査書が必要ですが、子供の遺伝子検査をするためにはCの同意書が必要でした。
Cは当然腹が立つので、最初は同意しませんでした。
しかし、AとBはあきらめずに数ヶ月にわたって継続的に謝罪して頼み、結局Cの同意を得て遺伝子検査をすることができました
以後、本国で実生者不存在裁判を行い判決文を翻訳公証した後、領事確認を受けて認知申告のため管轄区庁に提出し、その後国籍取得申告をしました。
※ 韓国の裁判所で受けた判決文ではなく、外国の裁判所で受けてきた実生者不存在判決文です。 したがって、領事確認を受けた判決文だからといって、婚外者の認知申告がすぐに受理されるわけではありません。
判決文の提出を受けた区役所もまた、国内裁判所に当該判決文を送り、
国内裁判所でその判決文の効力を認めてこそ認知申告が受理されます。
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